○粕屋町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
(平成29年3月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成29年粕屋町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成申請)
第2条 条例第2条に規定する申請は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第2条]
2 社会福祉法人を設立しようとする者が、社会福祉法人の設立前において当該社会福祉法人に対する助成の申請をしようとするときは、前項の申請書に条例第2条に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。
[条例第2条]
(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書
(2) 当該社会福祉法人の定款
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定通知)
第3条 町長は、条例第3条の規定により助成することを決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2条)により申請者に通知するものとする。
[条例第3条]
2 町長は、前条第2項の規定により助成の申請をした者に対し必要があると認めるときは、当該社会福祉法人の設立前に条例第3条の規定による助成の決定をすることができる。この場合において、当該社会福祉法人の設立を条件として助成を行う旨を前項の決定通知書に記載して通知するものとする。
[条例第3条]
3 町長は、条例第3条の規定により助成しないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[条例第3条]
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。