○粕屋町子育て応援団助成金交付要綱
(平成29年12月7日要綱第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民と行政の協働団体である粕屋町子育て応援団(以下「応援団」という。)が営利を目的とせず、自主的に公益性のある活動を行うために要する経費に対し、粕屋町補助金等交付規則(平成28年規則第41号)に定めるもののほか、予算の範囲内において粕屋町子育て応援団助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 粕屋町において子育てを行う保護者の子育ての不安や負担を解消する手助けを行うことにより、子育てに喜びを感じることを促し、また子どもの心身の豊かさや健やかさを育むことを目的として、子育て支援を推進する応援団に助成金を交付するものとする。
(対象となる活動)
第3条 助成金の対象となる活動は、応援団が行う次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 世代間交流や地域と親子の交流に関すること。
(2) 食育を通じた親子の健やかな成長支援に関すること。
(3) 子育て情報誌に関すること。
(4) 親子の遊び等に関すること。
(5) 地域の公民館等を活用した親子サロンに関すること。
(6) 乳児健診時等の親子サポートに関すること。
(7) かすや子どもの日わっしょいフェスタに関すること。
(8) その他子育て支援に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。
(1) 営利活動、政治活動及び宗教活動を目的とする場合
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)並びに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む場合及び次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
ア 暴力団員が役員に就任している場合
イ 暴力団員が実質的に運営している場合
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を入団させ、活動させている場合
エ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している場合
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している場合
(助成金の額及び対象経費)
第4条 助成金の額は、別表に定める対象経費の合計額とし、当該年度の粕屋町の予算額を限度とする。ただし、国又は地方公共団体等から補助金等が支給される場合は、原則として、その補助金等相当額は、対象経費から控除するものとする。
[別表]
(助成金の申請)
第5条 応援団は、助成金の交付を受けようとするときは、粕屋町子育て応援団助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。
(1) 粕屋町子育て応援団活動計画書(様式第2号)
(2) 粕屋町子育て応援団収支予算書(様式第3号)
(3) 粕屋町子育て応援団規約及び団員名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成金の交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、粕屋町子育て応援団助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。また、交付しない場合は、粕屋町子育て応援団助成金不交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。
2 助成金交付の決定については、異議を唱えることができないものとする。
(助成金の請求)
第7条 応援団は、前条の規定による交付決定通知を受けて助成金を請求しようとするときは、粕屋町子育て応援団助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、助成金交付決定額の10分の9を限度として概算払をすることができる。
(助成金の実績報告)
第8条 応援団は、事業完了後、助成金の交付決定があった日の属する年度の翌4月30日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町子育て応援団助成金実績報告書(様式第7号)
(2) 粕屋町子育て応援団活動報告書(様式第8号)
(3) 粕屋町子育て応援団収支決算書(様式第9号)
(4) 支出を証する領収証等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の精算)
第9条 町長は、前条各号の書類の提出を受け、交付すべき助成金の額が確定したときは、速やかに精算を行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 応援団は、助成金の交付を受けた活動を継続することが困難となった場合は、交付決定を受けた助成金の一部又は全額を返納しなければならない。
2 応援団は、助成金の交付を受けた活動について、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の一部又は全額を返納しなければならない。
(1) 虚偽の申請と判明した場合
(2) 事業の目的と著しく異なる活動を行っていると判断した場合
(3) その他町長が不適当と認めた場合
3 概算払を行った場合において、交付すべき助成金の額が確定し、既にその額を超える助成金を受けている場合は、その超えた部分について、速やかに町長に返還しなければならない。
(活動状況の公表等)
第11条 応援団は、助成金の交付を受けた活動の状況及び収支の状況等について、広報誌等により公表を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第109号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 対象経費 |
会議費 | 総会、定例会、役員会等の経費 |
旅費 | 活動に要する交通費、知識又は技能向上のために必要な研修及び視察等の交通費 |
消耗品費 | 活動に要する消耗品の購入費 |
役務費 | 活動の実施又は連絡に使用する電話、郵送代又は活動保険料 |
研修会費 | 知識又は技能向上のために必要な研修会等の経費 |
印刷製本費 | 活動に要するコピー等の印刷費や冊子作成のための印刷製本費 |
使用料及び賃借料 | 活動に要する物品等の使用料又は借上料 |
備品購入費 | 1品につき1万円以上で、活動上必要と認める備品の購入費 |
その他 | 対象となる活動を実施するために必要と認める経費 |