○粕屋町児童福祉法施行細則
(平成30年12月4日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費(法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費の支給の決定をしたときは、前項の申請をした者に対し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。
3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による特例障害児通所給付費(法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費をいう。以下同じ。)の支給の申請をしようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、法第21条の5の7第1項に規定する通所支給要否決定をしたときは、前項の申請をした者に対し特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第4条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
3 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定をしないこととしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第5条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該取消しに係る通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(申請内容等の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項の規定による変更の届出をしようとする者は、申請内容変更届出書(様式第10号)を町長に提出することにより行うものとする。
(通所支援受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項の規定による通所支援受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出することにより行うものとする。
(障害児通所給付費の額に係る特例の適用)
第8条 法第21条の5の11第1項の規定に基づく障害児通所給付費の額に係る特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)に町長が必要と認める書類等を添えて、町長に申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに同項の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費(法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費をいう。)の支給の申請をしようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(医療受給者証の交付)
第10条 町長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた障がい児に係る通所給付決定保護者に対し、通所受給者証(様式第3号)の交付に併せ、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第16号。以下この条において「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により医療受給者証の交付を受けた者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該医療受給者証を破損し、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書(様式第11号)により町長に医療受給者証の再交付の申請をすることができる。この場合において、医療受給者証を失ったときを除き、医療受給者証を町長に返還しなければならない。
3 医療受給者証を失った者で前項の規定により医療受給者証の再交付を受けたものは、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(措置の開始等の通知)
第11条 町長は、法第21条の6に規定する措置を開始するとき、又は当該措置を解除するときは、その旨を当該措置に係る障がい児の保護者及び当該措置を委託された者に通知するものとする。
(届出)
第12条 法第21条の6に規定する措置を委託された者は、当該措置に係る障がい児又はその保護者について次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに当該措置を開始した町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 居住地に変動があったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 措置を解除することを適当と認めるとき。
(4) その他重要な変動が生じたとき。
(措置費の請求)
第13条 法第21条の6に規定する措置を委託された者が当該措置に要した費用の支払を求めるときは、当該措置を実施した月の翌月の10日までに町長に請求書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに同項の措置に要した費用を支払わなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、障害児相談支援給付費を支給すること、又は支給しないことを決定したときは障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。
3 法第24条の27第2項に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。
附 則
この細則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月22日細則第1号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月16日細則第1号)
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この細則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月29日細則第3号)
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この細則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町児童福祉法施行細則の規定は令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日細則第17号)
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この細則は、令和7年6月1日から施行する。