○粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱
(令和4年2月17日要綱第6号)
改正
令和4年3月30日要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、誰もが大切なパートナーや家族とともにその人らしく人生を歩んで行けるように支援し「ありのままを認め合うまち」を実現するため、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した2人の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、愛情をもってその子を養育すると約した家族の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った者が、町長に対し、ファミリーシップにあることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89条)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 宣誓をしようとする者のいずれかが町内に住所を有し、又は粕屋町内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと。
(4) 相手方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。
(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。
(6) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓しようとする者は、宣誓日を予約のうえ、揃って町職員の面前において粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)を添えて町長に提出するものとする。この場合において、15歳以上の未成年の子についてファミリーシップにあることを宣誓しようとするときは、当該子が職員の面前において宣誓書に署名するものとする。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書。ただし、粕屋町内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類
(3) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと町長が認めるとき又は15歳以上の未成年の子が署名することができないと町長が認めるときは、これを代筆させることができる。
3 町長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者及び宣誓書に署名した15歳以上の未成年の子が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 在留カード
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、宣誓しようとする者の顔写真が貼付されたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 前条第2号に規定する町内への転入予定である者は、宣誓をした日から3か月以内に、住民票の写し等、町内への転入を証明する書類を町長に提出するものとする。
(通称名の使用)
第5条 宣誓しようとする者は、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書、粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号の1又は様式第2号の2。以下「受領証」という。)及び粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(様式第3号の1又は様式第3号の2。以下「受領カード」という。)において通称名を使用することができる。
(受領証等の交付)
第6条 町長は第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、受領証及び受領カードに宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
(受領証等の再交付)
第7条 前条の規定により受領証及び受領カードの交付を受けた宣誓者は、当該受領証又は受領カードを紛失し、き損し、又は汚損したときは、町長に対し、粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証又は受領カードの再交付を受けることができる。
2 第4条第3項の規定は、前項の規定により再交付申請書の提出をしたものについて準用する。
3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、第4条第1項の規定により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証又は受領カードを再交付するものとする。
(宣誓内容等の変更)
第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容記載事項変更届兼再交付申請書(様式第5号。以下「変更届兼再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 当事者の意思により、ファミリーシップが解消されたとき。
(2) その他宣誓書の記載事項に変更があったとき。
2 変更届兼再交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 第4条第3項各号に掲げるいずれかの書類
(2) 前項第2号に該当するときは、変更があった記載事項が確認できる書類
3 町長は、変更届兼再交付申請書の提出を受けた場合は、受領証及び受領カードを再交付するものとする。
(受領証の返還)
第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)に第6条の規定により交付を受けた受領証及び受領カードを添えて町長に返還しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 当事者の意思により、パートナーシップが解消された場合
(2) 一方が死亡した場合
(3) 双方ともに粕屋町外へ転出した場合
(子の氏名の削除)
第10条 宣誓書に氏名を記載された子は、満15歳に達した日以降に、町長に粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号。以下「申立書」という。)を提出することにより、当該記載された子に係る受領証及び受領カードから当該子の氏名を削除するよう申し立てることができる。
2 第4条第3項の規定は、前項の規定により申立書の提出をした者について準用する。
3 町長は、第1項の規定により申立書が提出されたときは、宣誓者に対して、当該記載された子の氏名を削除した受領証及び受領カードを交付するものとし、変更前に交付された受領証及び受領カードは町へ返却するものとする。
(無効となる宣誓)
第11条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。ただし、第3号又は第4号に該当する場合は、当該各号の規定に違反する事由が生じたときから将来に向かってのみ無効とし、交付した受領証及び受領カードは町へ返却するものとする。
(1) 当事者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。
(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。
(3) 第3条の規定に反しているとき。
(4) 第4条第4項の規定に反して、町内への転入を証明する書類を提出しないとき。
(自治体間での相互利用)
第12条 宣誓者は、本町がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出することにより町内に住所を有しなくなる場合であって、町長に粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第8号)を提出し、継続使用の手続が行われたときは、受領証等を当該自治体において継続して使用することができる。
2 本町と協定を締結している自治体からの転入者であって、継続使用の手続が行われたものは、当該自治体から交付された受領証等を本町において継続して使用することができる。
(本町施策の推進に当たっての配慮)
第13条 町長は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップやファミリーシップにあたる当事者に十分に配慮するものとする。
(宣誓書の保存期間)
第14条 町長は、宣誓書を粕屋町文書管理規程(平成24年粕屋町規程第8号)の規定に基づき永年保存とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書

様式第2号の1(第5条・第6条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

様式第2号の2(第5条・第6条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

様式第3号の1(第5条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード

様式第3号の2(第5条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード

様式第4号(第7条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書

様式第5号(第8条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容記載事項変更届兼再交付申請書

様式第6号(第9条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届

様式第7号(第10条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書

様式第8号(第12条関係)
粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書