○文化財保護条例施行規則
(昭和47年6月7日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、文化財保護条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 文化財保存調査委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。
(指定書)
第3条  条例第6条第6項に規定する指定書(以下「指定書」という。)の様式は別記第1号様式の通りとする。
(指定書の再交付)
第4条  指定書を亡失し、又は毀損したときは、指定書再交付申請書(別記第2号様式)に事実を証するに足る文書又は毀損した指定書を添えてすみやかに指定書の再交付を申請するものとする。
(管理責任者選任等の届出)
第5条 管理責任者を選任したときは管理責任者選任届(別記第3号様式)により、届け出るものとする。
2 前項の規定は管理責任者を解任したときの届出のときに準用する。この場合において別記第3号様式中「選任]とあるのは「解任」と「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任に関する見込」と読み替えるものとする。
(所有者変更等の届出)
第6条 町指定有形文化財の所有者を変更したときは町指定有形文化財所有者変更届(別記第4号様式)により届出るものとする。
(滅失、毀損等の届出)
第7条 条例第10条の規定により町指定有形文化財の全部又は一部の滅失、若くは毀損又は亡失もしくは盗難(以下「滅失毀損等」という。)にあったときは町指定有形文化財滅失毀損等届(別記第5号様式)により届け出るものとする。
(所在の変更)
第8条  条例第11条の規定により町指定有形文化財の所在の場所を変更するときは、町指定有形文化財所在場所変更届(別記第6号様式)により変更しようとする日前10日までに届け出るものとする。
(現状変更の許可申請)
第9条  条例第13条の規定による町指定有形文化財の現状を変更することに関し許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は町指定有形文化財許可申請書(別記第7号様式)を変更しようとする日前20日までに町教育委員会に提出するものとする。
2 前項の規定による許可を受けたものが当該許可に係る現状の変更を終了したときはすみやかにその結果を示す写真又は見取図を添えて、その旨を教育委員会に報告するものとする。
3 町指定有形文化財が毀損している場合において当該毀損の拡大を防止する等の応急の措置をするときは現状変更について許可を受けることを要しない。
(修理の届出等)
第10条  条例第14条の規定により町指定有形文化財の修理をしようとするときは町指定有形文化財修理届(別記第8号様式)に仕様及び修理しようと云う個所の写真又は見取図を添えて修理しようとする日前10日までに届け出るものとする。
(認定書の交付等)
第11条 教育委員会は条例第6条第3項の規定により無形文化財の保持者を認定したときは無形文化財保持者認定書(別記第9号様式以下「認定書」という。)を交付する。この場合において2人以上の保持者を一括して保存者として認定する場合にあっては当該認定書を保管すべき者又は場所その他保管に関し、必要な事項を指定し当該2人以上の保持者に対して1通を交付するものとする。
2 前項の認定書を亡失し又は毀損したときは認定書再交付申請書(別記第10号様式)に事実を証するに足る文書又は毀損した認定書を添えて、すみやかに認定書の再交付を申請しなければならない。
(保持者の氏名変更等の届出)
第12条 町指定無形文化財の保持者が次の各号の一に該当するときはすみやかに届出るものとする。
(1) 保持者が氏名芸名雅号を変更したとき
(2) 保持者が住所を変更したとき
(3) 保持者について、その保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身に故障の生じたとき
(4) 保持者が死亡したとき
2 前項第1号及び第2号の場合は無形文化財保持者氏名変更届(別記第11号様式)により第3号の場合は無形文化財保持者故障届(別記第12号様式)により第4号の場合は、無形文化財保持者死亡届(別記第13号様式)により届け出るものとする。
3 第1項第1号及び第2号により届け出があった場合においては、従前の認定書に換えて、新たに認定書を交付するものとする。
(町指定民俗資料)
第13条 町指定有形民俗資料に関する規定は町指定有形文化財に関する規定を準用する。
(標識等の設置基準)
第14条 町指定史跡、名勝、天然記念物の標識は、石造(特別の事情がある場合は金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称
(2) 三股町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない)
(3) 指定の年月日
(4) 建設年月日
2 町指定史跡、名勝、天然記念物の説明板には指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 指定の事由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考なるべき事項
3 町指定史跡、名勝、天然記念物の境界標は石造又はコンクリート造(13センチメートル角の四角柱を用い地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 上面指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び三股町教育委員会の文字
4 前3項に定めるもののほか、標識説明板、境界標の形状、員数設置場所その他これらの設置に関し必要な事項は設置者が当該史跡名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう定めるものとする。
5 囲さくその他の施設について前項の規定を準用する。
6 前各項に定める基準により標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置しようとする者は仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて当該工事の着手及び終了の予定期日をあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(土地所在等の異動の届出)
第15条  条例第11条の規定による土地の所在等の異動は指定史跡、名勝、天然記念物所在地異動届(別記第14号様式)により届け出るものとする。
(現状変更等の許可申請)
第16条  条例第13条の規定により町指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更等について許可を受けようとする場合においては第8条の規定を準用する。この場合において別記第7号様式中第11号は次のように読み替えるものとする。
(11) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
(12) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき史跡、名勝又は天然記念物への影響に関する事項
(13) 現状変更等に係る地域の地番
(14) その他参考となるべき事項
2 前項の規定により許可を受けた者については第6条の規定を準用する。
(台帳)
第17条 教育委員会は各種別ごとに必要事項を記載した指定認定書又は選択の台帳を備え付け写真、実測図等を添付しておくものとする。
(国の規定の準用)
第18条  条例及びこの規則に定めぬもののほか文化財保護に関し又は選択の基準については国の文化財保護の例によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
第1号様式
指定書

第2号様式
指定書再交付申請書

第3号様式
管理責任者選任届

第4号様式
町指定有形文化財所有者変更届

第5号様式
町指定有形文化財滅失毀損等届

第6号様式
町指定有形文化財所在の場所変更届

第7号様式
町指定有形文化財現状変更許可申請書

第8号様式
町指定有形文化財修理届

第9号様式
無形文化財保持者認定書

第10号様式
認定書再交付申請書

第11号様式
無形文化財保持者氏名変更届

第12号様式
無形文化財保持者故障届

第13号様式
無形文化財保持者死亡届

第14号様式
町指定史跡名勝天然記念物所在等の異動届