○三股町談合情報対応に関する要綱
(平成21年2月1日訓令第1号) |
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第1 趣旨
この要綱は、町が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期すとともに事業の円滑な執行を確保するため、入札談合に関する情報があった場合の対応について定めるものとする。
第2 一般原則
1 情報の確認
(1) 入札に付そうとする(付した)建設工事等について入札談合に関する情報を受けた者は、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を確認の上、当該情報に係る建設工事等を主管する課(室)長(以下「主管課長」という。)に報告するものとする。この場合において、情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとし、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、主管課長に報告するものとする。
ア 情報提供者の氏名、連絡先等
イ 当該情報に係る建設工事等の名称
ウ 発注主管課名
エ 入札(予定)日
オ 落札予定業者名・金額
カ 談合等が行われた日時・場所
キ 談合等に関与した業者名
ク 落札予定業者の決定方法
ケ その他必要事項
(2) 報告を受けた主管課長は、談合情報報告書(様式第1号)を作成し、公正入札調査会(以下「調査会」という。)の庶務を担当する総務課行政係(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
2 調査会の招集及び審議
(1) 事務局は1(2)により、報告を受けた場合には、速やかに調査会の会長(以下「会長」という。)に報告を行うものとする。
(2) 会長は、事務局から報告を受けた場合は、調査会を招集し、主管課長が調査会において、内容の報告を行うものとする。
(3) 調査会は、当該情報の調査に関する必要性の有無について審議するものとする。
3 公正取引委員会への通報
会長は、調査会の審議結果を踏まえ、調査の必要があると判断した情報(談合情報) については、公正取引委員会へ通報するものとする。
4 報道機関との対応
入札談合情報に関する情報を把握した後、報道機関等から発注者としての対応について、説明を求められた場合には、会長が対応するものとする。
第3 具体的な対応
入札談合に関する情報があった場合には、原則として次に従い、対応すること。
(1) 入札執行前に入札談合に関する情報を把握した場合
ア 調査会の審議結果を踏まえ、会長が調査の必要がないと判断した場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員から誓約書(様式第2号)を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
イ 調査会の審議結果を踏まえ、会長が調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。
I 事情聴取
入札参加者全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。なお、聴取結果については、事情聴取書(様式第3号)を作成すること。
II 談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取の結果、談合の事実があったと判断した場合には入札の執行を取り止めること。
III 談合の事実があったと認められない場合の対応
i 談合の事実があったと認められないと判断した場合には、全ての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかに認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
ii この場合、全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提示するよう要請すること。ただし、工事費内訳書の提示を求めることとしていない入札である場合において、工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提示を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
iii 入札には、積算担当者(当該建設工事等の積算内容を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を入念にチェックすること。
iv 工事内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札の施行を取り止めること。
ウ 公正取引委員会への通報
会長は、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の各写し等必要書類を添え、様式第4号により、公正取引委員会へ通報すること。
[様式第4号]
エ 一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者であっても入札に参加するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として(1)以下に従い対応すること。
(2) 入札執行後に入札談合に関する情報を把握した場合
入札後においては、入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によること。
ア 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合
I 調査会の審議結果を踏まえ、会長が調査の必要がないと判断した場合は,入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。
II 調査会の審議結果を踏まえ、会長が調査の必要があると判断した場合は以下の手続によること。
i 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。
聴取結果については、事情聴取書を作成すること。
ii 談合の事実があったと認められる場合の対応
談合の事実があったと判断した場合には、三股町財務規則(昭和39年三股町規則第11号)第89条(第100条において準用される場合を含む。)を適用し、入札を無効とすること。
iii 談合の事実があったと認められない場合の対応
談合の事実があったと認められないと判断した場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。
III 公正取引委員会への通報
会長は、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の各写し等必要書類を添え、別記様式第4号により、公正取引委員会へ通報すること。
イ 契約(仮契約を含む。)締結後の場合
I 事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。
聴取の結果については、事情聴取書を作成すること。
II 談合の事実があったと認められる場合の対応
談合の事実があったと判断した場合には、着工工事等の進捗状況等を考慮して、調査会と協議の上、契約の解除を含め、以後の対応を決定すること。
III 談合の事実があったと認められない場合の対応
談合の事実があったと認められないと判断した場合は、工事を続行する。
ウ 公正取引委員会への通報
会長は、談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の各写し等必要書類を添え、様式第4号により、公正取引委員会へ通報すること。
[様式第4号]
第4 個別手続の留意事項
第3に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
(1) 事情聴取の方法等
ア 事情聴取は、会長、総務課長及び事務局の職員により行うこと。
イ 事情聴取は、1業者ずつ会議室等に呼び出し、結果を公正取引委員会へ通報することを伝えた上で必要事項について聞き取りを行うこと。
(2) 誓約書の提出等
事情聴取後に提出させる誓約書については、公正取引委員会へ送付する旨を通知した上で事情聴取の対象者から提出させること。
(3) 工事費内訳のチェック
工事費内訳書の提示に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を提出した後(開札前)に積算担当者が工事費内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックすること。
(4) 公正取引委員会への通報の時期等
ア 公正取引委員会への通報は、この要綱に定める全ての処理が終了した時点で行うこと。
イ 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会九州事務所第一審査課である。
附 則
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。