○三股町景観条例施行規則
(令和2年9月30日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び三股町景観条例(令和2年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(2) 移動通信用鉄塔、電気供給用鉄塔、電気通信用鉄塔その他これらに類するもの
(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(4) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(6) 擁壁等法面保護構造物、柵、塀その他これらに類するもの
(7) 太陽光発電施設等
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が指定するもの
(事前協議)
第3条 条例第10条第1項に規定する協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 前項の協議書は、法第16条第1項及び第2項の規定による届出を行う30日前までに提出しなければならない。
(景観計画区域内における行為の届出)
第4条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第2号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、別表に定める図書を添付しなければならない。ただし、当該行為の規模が大きいため、規定の縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
[別表]
3 町長は、届出に係る行為が法第8条第1項に基づく景観まちづくり計画に適合すると確認したときは、適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(景観計画区域内における行為の通知)
第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第4号)により行わなければならない。
2 前項の通知については、前条第2項及び第3項を準用する。この場合において、前条第2項中「届出書」とあるのは「通知書」と、同第3項中「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
(行為着手の制限期間短縮の通知)
第6条 条例第15条の規定による通知は、景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第15条]
(完了届)
第7条 条例第16条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了届出書(様式第6号)により行わなければならない。
[条例第16条]
(身分証明書)
第8条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む)における身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。
(景観重要建造物等の指定等)
第9条 法第21条第1項及び第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第21条第2項及び第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
3 前項の標識の設置場所は、当該景観重要建造物等の所有者等と協議して決定するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可)
第10条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物(樹木)現状変更許可書(様式第10号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第11条 法第27条第3項及び第35条第3項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第12条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第12号)により行わなければならない。
(景観協定の認可の申請等)
第13条 法第81条第4項の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第13号)により行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容の適否を審査し、その結果を景観協定認可決定通知書(様式第14号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観協定の変更の申請等)
第14条 法第84条第1項の規定による変更の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第15号)により行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容の適否を審査し、その結果を景観協定変更認可決定通知書(様式第16号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(景観整備機構の指定の申請)
第15条 法第92条第1項の規定による景観整備機構(以下「機構」という。)の指定を受けようとするものは、景観整備機構指定申請書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 組織図及び事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(景観整備機構の指定)
第16条 町長は、前条の規定によりなされた申請が次に掲げる基準に適合すると認められるときは、機構として指定するものとする。
(1) 業務内容が、本町の景観行政の推進に資するものであること。
(2) 事業執行体制が、法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができること。
(3) 法第93条に規定する機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すること。
(4) 法第95条第3項の規定により指定を取り消されたものにあっては、その処分のあった日から2年以上経過していること。
(5) 法第95条第3項の規定により指定を取り消された法人で、その処分のあった日前30日以内にその機構の役員であった者を役員とする場合においては、その処分のあった日から2年を経過していること。
2 町長は、法第92条第1項の規定により機構の指定をしたときは、景観整備機構指定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(名称等の変更の届出)
第17条 法第92条第3項の規定による届出は、名称等変更届出書(様式第19号)により行うものとする。
(事業報告等)
第18条 機構は、毎事業年度の事業開始前に、事業計画書及び事業活動収支予算書を町長に提出するものとする。
2 機構は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び事業活動収支決算書を町長に提出するものとする。
(審議会の組織)
第19条 条例第27条第1項に規定する審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 景観について知識経験を有する者
(2) 三股町内に居住する住民代表
(3) 関係行政機関の職員
(会長)
第20条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 届出対象行為 | 図書 | |
種類 | 備考 | ||
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩変更 | 付近見取図 | 行為地の位置が分かるように道路公園等公共施設を記載すること。
景観まちづくり計画で示す拠点・軸・景観重要公共施設など周辺の景観資源を記載すること。 |
付近現況説明資料 | 2方向以上から撮影した行為地及び周辺の景観状況を示す現況カラー写真。
視点場から撮影した行為地のカラー写真。 |
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配置図 | 敷地境界及び建築物の位置が分かるもの。求積図を添付してもよい。 | ||
各階の平面図 | 延床面積が分かるように寸法などを記載すること。
外観を変更する修繕などの場合は不要とする。 |
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各面の立面図 | 着色し、建築設備、工作物、外部仕上げ、色彩、高さが分かるように寸法等を記載すること。
色彩についてはマンセル値を記載し、基調色・従属色・強調色が決まっている場合は記載すること。 色彩が決まっていない場合は決めようとする時期を記載すること。 |
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外構平面図 | 決定している場合は植栽または木竹名、フェンス等の色彩を記載すること | ||
完成予想図 | 作成している場合に着色して提出すること | ||
その他町長が必要と認める図書 | |||
工作物 | 新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更する修繕若しくは模様替え又は色彩変更 | 付近見取図 | 行為地の位置が分かるように道路公園等公共施設を記載すること。
景観まちづくり計画で示す拠点・軸・景観重要公共施設など周辺の景観資源を記載すること。 |
付近現況説明資料 | 2方向以上から撮影した行為地及び周辺の景観状況を示す現況カラー写真。
視点場から撮影した行為地のカラー写真。 |
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配置図 | 敷地境界及び工作物の位置が分かるもの。
太陽光発電施設等の場合は太陽電池モジュールの合計、パワーコンディショナの配置も記載すること。 求積図を添付してもよい。 |
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各面の立面図 | 着色し、工作物、外部仕上げ、色彩、高さが分かるように寸法等を記載すること。
色彩についてはマンセル値を記載し、仕上げ方法を記載すること。 |
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その他参考となる図書 | メーカーによるカタログの写し等 | ||
その他町長が必要と認める図書 | |||
開発行為及び土地の形質の変更 | 付近見取図 | 行為地の位置が分かるように道路公園等公共施設を記載すること。
景観まちづくり計画で示す拠点・軸・景観重要公共施設など周辺の景観資源を記載すること。 |
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付近現況説明資料 | 2方向以上から撮影した行為地及び周辺の景観状況を示す現況カラー写真。
視点場から撮影した行為地のカラー写真。 |
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土地利用計画図 | 行為区域が分かるように記載する。求積図を添付してもよい。
変更前及び変更後の土地の形状が分かるように記載すること。 変更後の擁壁及び植栽等の状況が分かるように記載すること。 |
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断面図 | |||
その他町長が必要と認める図書 | |||
木竹の伐採
、土砂の採取及び鉱物の採掘 | 付近見取図 | 行為地の位置が分かるように道路公園等公共施設を記載すること。
景観まちづくり計画で示す拠点・軸・景観重要公共施設など周辺の景観資源を記載すること。 |
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付近現況説明資料 | 2方向以上から撮影した行為地及び周辺の景観状況を示す現況カラー写真。
視点場から撮影した行為地のカラー写真。 |
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配置図 | 変更前の木竹の位置、変更後の伐採及び植栽する面積が分かるように記載すること。
採取及び採掘する土地の面積が分かるように記載すること。 |
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その他町長が必要と認める図書 |