○三股町不良空き家等除却推進事業補助金交付要綱
(令和5年6月1日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 特定空家等として認定している建築物又は不良空き家を除却し、周辺環境に及ぼしている悪影響を解消するための解体補助の制度を創設することにより、近隣住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。なお、この要綱は、三股町不良空き家等除却推進事業補助金を予算の範囲内において交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めるところによる。
(1) 空き家 居住用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物をいう。
(2) 不良空き家 空き家のうち、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第2項に該当する不良住宅をいう。
(3) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項の規定に基づく空き家等をいう。
(4) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有する者をいう。
(5) 解体工事 不良空き家等(同一敷地内の工作物・樹木は含まない。)の解体及び解体に係る廃材等の運搬・処分をいう。
(6) 居住誘導区域 居住を誘導する区域として、三股町立地適正化計画(令和3年7月策定)において定める区域をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象は、次の各号に該当する町内の空き家とする。
(1) 延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。
(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を受けていない特定空家等又は不良空き家として判定した建築物で次のいずれかに該当するもの
ア 倒壊する恐れのある建物
イ 屋根や外壁等が落下、飛散に伴い、近隣の建物や人物に危害を与える恐れのある建物
(3) 法人が所有権を有していないこと。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) 既に解体工事に着手していないこと。
(6) この要綱に基づく補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 不良空き家等の所有者又は相続人等
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 補助対象者又は現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が、三股町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けておらず、また補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者
(補助対象工事等)
第5条 補助額の交付の対象となる工事は、補助対象者が解体事業者等に依頼する所在地を原則として更地にする解体工事(以下「補助対象工事」という。)とする。
2 補助対象工事の経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)は、総工事費から建築物の解体に要しない経費(家財道具、機械、車両等の移転又は処分費用等をいう。)を除いた額に10分の8を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費のうち、除却工事費に10分の8を乗じて得た額を上限とする。
(補助額等)
第6条 補助額は、次に掲げる範囲以内のものとする。
(1) 居住誘導区域内に建つものについては、前条第2項に基づき算定された額に2分の1を乗じて得た額とし、上限額は50万円とする。
(2) 居住誘導区域外に建つものについては、前条第2項に基づき算定された額に2分の1を乗じて得た額とし、上限額は45万円とする。
(3) 前項の規定において算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助要件の確認)
第7条 補助金の交付を受けようとする空き家の所有者等は、事前相談申出書(様式第1号)に、自己確認した補助要件チェックシート(様式第2号)を添付し町長に提出しなければならない。
(不良度判定)
第8条 前条の規定において、補助の要件を満たした者は、不良度測定調査兼立入調査同意書(様式第3号)を町長に提出し、空き家の不良度判定を受けなければならない。
(補助金交付の申請)
第9条 前条の規定において判定基準を満たし、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。
2 前項の補助金交付申請を行う者は、不良空き家等について権利を有する者が他にあるときは、権利を明らかにする書類を提出し、原則として、その全ての者から、空き家の解体及び補助金交付に必要な事務手続きの一切の権限について、同意を得なければならない。
(補助金交付の決定)
第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、提出された書類及び現地確認等の審査により、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(補助金変更等申請)
第11条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更又は廃止するときは、速やかに補助金変更(廃止)申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の変更又は廃止について補助金変更(廃止)通知書(様式第7号)により補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金実績報告)
第12条 補助金交付決定者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに補助金実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に報告するものとする。
(補助額の確定)
第13条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、書類内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助金確定通知書(様式第9号)により補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助金交付決定者は前条の規定による通知を受けたときは、補助金請求書(様式第10号)により補助金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事務の代行)
第15条 補助金交付申請者は、第9条、第11条、第12条及び第14条に規定する申請の手続きを、第三者に代行させることができる。
2 補助金交付申請者は、前項の手続きを代行させる場合、別に定める補助金申請等事務代行者届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。