○三股町集落営農連携促進等事業費補助金交付要綱
(令和7年5月21日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、集落営農組織が策定する集落ビジョンの実現に向けた取組を総合的に支援するため、集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において三股町集落営農連携促進等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三股町補助金等の交付に関する規則(昭和44年4月1日三股町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱第3の5の(1)のとおりとする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国実施要綱第3の5の(2)のアの(ア)及び(イ)に規定する取組とする。
(補助金の対象経費及び額)
第4条 補助金の対象経費は、国実施要綱第3の5の(2)のアの(ウ)の経費とする。
2 補助金の額は、国実施要綱第3の5の(2)のアの(ウ)の補助率により算定された額以内の額とする。
(計画書等の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、国実施要綱第3の5の(2)のアの(ア)及び(イ)により作成した集落ビジョン及び年度別計画を町長に提出しなければならない。
(計画承認通知)
第6条 町長は、国実施要綱第5の4による支援計画を承認した旨の通知を受けたときは、交付対象者に対して、速やかにその旨を通知するものとする。
(交付申請等)
第7条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を申請することができる。
2 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、三股町集落営農連携促進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
[規則第3条]
(1) 集落ビジョン(国実施要綱別紙様式第1-1号)
(2) 年度別実施計画書(国実施要綱別紙様式第1-2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付を申請する者は、前項の交付申請に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の着手等)
第8条 第3条に掲げる事業の着手又は着工(以下「着手等」という。)は、規則第4条の交付決定に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則第4条の交付決定前に事業に着手等することができる。この場合において、交付対象者は、事業に着手等する前に三股町集落営農連携促進等事業に係る交付決定前着手等届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
3 前項による交付決定前に事業に着手等する場合において、交付対象者は、交付決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、町はその責めを負わないものとする。補助金の交付決定を受けることができなかった場合における着手等に係る費用、損害等についても同様とする。
4 交付対象者は、事業に着手等したときは、速やかに事業の着手等を確認できる書類を町長に提出するものとする。ただし、第2項の交付決定前着手等届を提出した場合は、この限りでない。
(事業内容の変更等の承認)
第9条 交付対象者は、交付申請時に提出した集落ビジョン又は年度別実施計画書に記載された次に掲げる事項を変更しようとするときは、三股町集落営農連携促進等事業に係る変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 成果目標
(2) 助成対象者名
(3) 事業計画
(実績報告)
第10条 規則第14条第1項に規定する補助事業実績報告書は、三股町集落営農連携促進等事業実績報告書(様式第4号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業の履行が確認できるもの
(2) 支払関係書類一式
(3) その他町長が必要と認める書類
(目標達成状況の報告等)
第11条 交付対象者は、事業実施年度から年度別実施計画書に定めた目標年度までの間、毎年度3月末までに、三股町集落営農連携促進等事業に係る目標達成状況等報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 目標の達成状況が確認できる書類
(2) 次条第1項各号に規定する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(整備した機械等の管理運営等)
第12条 交付対象者は、補助金により整備した機械等(事業費が50万円以上の備品等を含む。以下「処分制限財産」という。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間に準じた処分制限期間を設定するとともに、次に掲げる台帳等を整備し、適正に管理運営するものとする。
(1) 財産管理台帳
(2) 利用簿又は管理運営日誌等の管理運営状況等が確認できる書類
2 交付対象者は、処分制限期間内において、処分制限財産が災害により毀損し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に報告するものとする。
3 交付対象者は、処分制限期間内において、処分制限財産の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を行うときは、あらかじめ町長に報告するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。