○国立大学法人新潟大学学長の解任手続に関する規則実施細則
(平成17年8月5日学長選考会議議長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学学長の解任手続に関する規則(以下「規則」という。)第9条の規定に基づき,学長の解任手続に関し必要な事項を定める。
(解任の審査請求)
第2条 規則第4条による解任の審査請求は,次の各号に掲げる書類を添付し,請求するものとする。
[規則第4条]
(1) 学長解任審査請求書(別記様式第1号)
(2) 署名簿(規則第4条第1項第2号及び第3号の場合に限る。別記様式第2号)
[規則第4条第1項第2号] [第3号]
2 規則第4条第1項第2号に基づく解任審査請求の資格者は,解任の審査請求を行う日に在職する者とする。
(調査委員会)
第3条 規則第5条第4項に規定する調査委員会は,学長選考・監察会議が指名する者若干人で構成する。
[規則第5条第4項]
2 調査委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の中から互選する。
3 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
4 調査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
5 委員長は,調査委員会の調査結果を,学長選考・監察会議に速やかに報告するものとする。
(解任審査の通知)
第4条 学長選考・監察会議は,規則第6条に規定する学長及び解任審査請求の代表者への通知は,別記様式第3号により行い,公示は,別記様式第4号を掲示及び新潟大学ホームページ(学内専用ページ)に掲載することにより行う。
附 則
この細則は,平成17年8月5日から施行する。
附 則(令和4年1月20日)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。