○新潟大学外国人客員研究員細則
(平成16年4月1日細則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学外国人客員研究員規程(平成16年規程第133号)第11条の規定に基づき,外国人客員研究員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受入れ報告)
第2条 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れを行った場合は,別記様式第1号により報告するものとする。
[別記様式第1号]
(受入れ期間延長報告)
第3条 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れ期間を延長した場合は,別記様式第2号により報告するものとする。
[別記様式第2号]
(招へい状)
第4条 部局等の長は,外国人客員研究員を受け入れる場合で,当該研究員が出入国手続等に必要なことを理由として招へい状の依頼があったときは,これを発行することができる。
(外国人客員研究員証)
第5条 学長は,部局等の長の受入れ報告により,別記様式第3号の新潟大学外国人客員研究員証を,本人に交付するものとする。
[別記様式第3号]
(研究証明書)
第6条 学長は,外国人客員研究員から本学における研究に関し,証明の願い出があった場合は,別記様式第4号の研究証明書を交付することができる。
[別記様式第4号]
2 前項の願い出及び交付は,当該部局等の長を経由して行うものとする。
(外国人客員研究員の英文呼称)
第7条 外国人客員研究員の英文呼称は,次のとおりとする。
新潟大学外国人客員研究員 |
Visiting Scholar,Niigata University |
(外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者の受入れ)
第8条 外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者の受入れについては,外国人客員研究員に準じて取り扱うことができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日細則第1号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。