○国立大学法人新潟大学校章等の使用に関する規程
(令和2年3月27日規程第72号) |
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(目的)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)の校章,ロゴタイプ及びロゴマーク(以下「校章等」という。)の使用に関し必要な事項を定め,校章等の適正かつ広範な使用を推進し,もって本学の理念・目標に適うブランドイメージ及び信頼性の向上を図ることを目的とする。
(校章等の制式)
第2条 校章等の制式は,新潟大学校章及びスクールカラー規則(平成16年規則第16号)に規定するもののほか,新潟大学ユニバーシティ アイデンティティ マニュアルに定めるとおりとする。
(使用の範囲)
第3条 校章等が使用できる範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 賞状,賞品,記念品等
(2) 広報誌等の印刷物,式典,会議等の配布物及び報告書等の刊行物
(3) 封筒類の文具等
(4) 学生証,身分証明書,学位記等
(5) 国立大学法人新潟大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)が業務のため使用する名刺
(6) Webサイト等の広報媒体
(7) 学内の建造物,物品等
(8) その他学長が校章等の使用を許可したもの
(職員等の使用)
第4条 本学並びに役職員及び本学の学生並びにこれらの者で構成する団体(以下「職員等」という。)は,校章等の使用目的が次の各号のいずれにも該当しないときは,校章等を使用することができる。
(1) 本学の信用又は品位を傷つけ,又はそのおそれがあるとき。
(2) 公序良俗に反し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の個人,政治,宗教,思想等の活動に使用し,又はそのおそれがあるとき。
(4) 商業利用するとき(学長が認めたものを除く。)。
(職員等以外の使用)
第5条 職員等以外の団体又は個人(以下「団体等」という。)が校章等を使用する場合は,国立大学法人新潟大学校章等の使用に関する申請書(別記様式第1号)により学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合で,その申請の使用目的が次の各号のいずれにも該当しないときは,校章等の使用を許可するものとする。
(1) 本学の信用又は品位を傷つけ,又はそのおそれがあるとき。
(2) 公序良俗に反し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の個人,政治,宗教,思想等の活動に使用し,又はそのおそれがあるとき。
3 学長は,前項の許可をした場合は,国立大学法人新潟大学校章等の使用に関する許可書(別記様式第2号)により当該団体等に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 団体等が商業利用の目的で校章等を使用する場合は,学長と当該団体等との間で,その使用に関する契約を締結するものとする。
(使用料)
第7条 前条の契約を締結した団体等は,当該契約で定める使用料を納付しなければならない。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,無償とすることができる。
(第三者使用の禁止)
第8条 校章等の使用の許可を受けた団体等(以下「使用団体等」という。)は,本学の同意なしに第三者に校章等を使用させてはならない。
(使用実績報告)
第9条 使用団体等は,毎年4月1日から翌年3月31日までの使用実績を,当該期間の経過後1箇月以内に国立大学法人新潟大学校章等の使用に関する実績報告書(別記様式第3号)により学長へ報告しなければならない。
(使用許可の取消等)
第10条 学長は,使用されている校章等が次の各号のいずれかに該当するときは,校章等の使用許可の取消,使用の中止等の必要な措置をとることができる。
(1) 改変されているとき。
(2) 表示内容が不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他関係法令に抵触しているとき。
(3) その他校章等の使用が適当と認められないとき。
2 前項の措置により使用団体等が受けた損害に対して,本法人はその責任を負わないものとする。
(事務)
第11条 校章等の使用に関する事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,校章等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年3月27日から施行する。
2 この規程の施行の日の前までに校章等の使用を許可された団体等は,この規程により許可されたものとみなす。