○小樽商科大学公印規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年4月1日施行
平成20年4月1日施行
平成21年4月1日施行
平成22年4月1日施行
平成23年4月1日施行
平成26年10月1日施行
平成28年4月1日施行
平成28年7月19日施行
平成30年10月1日施行
令和元年5月1日施行
令和3年1月27日施行
令和4年4月1日施行
令和6年4月25日樽大規程第17号
(趣旨)
第1条 小樽商科大学(以下「本学」という。)において使用する公印に関しては,法令に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは,職務上作成された文書に使用する印章で,その印章を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
2 この規程において「庁印」とは,別表に掲げる部局等の名称を刻印した公印をいう。
3 この規程において「職名印」とは,別表に掲げる部局等の長の職名を刻印した公印をいう。
4 この規程において「部局等」とは,事務局,附属図書館,言語センター,保健管理センター,情報総合センター,アドミッションセンター,グローカル戦略推進センター及び国際連携本部をいう。
(公印の作成等)
第3条 公印制定者は学長とし,公印の作成,改刻又は廃止に関することを行う。
2 部局等において,特別の事由により公印の改刻又は廃止をしようとするときは,公印申請書(別紙様式第1号)により学長の承認を得なければならない。
(公印の形式)
第4条 公印は,方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し,その内側に,刻印すべき名称又は職名を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては,「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類,名称及び寸法)
第5条 公印の種類,名称及び寸法は,別表に掲げるとおりとする。
(公印の印材)
第6条 公印の印材には,容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(公印の管守)
第7条 公印制定者が指定する者(以下「公印管守責任者」という。)(別表)は,公印が適切に使用されるよう管理し,及び公印が使用されないときは,それを確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
2 公印管守責任者は,公印の管理及び使用に関し補助させる者(以下「公印管守補助者」という。)を指名することができる。
3 公印管守補助者は,公印管守責任者を補助し,それぞれの公印の保管及び使用に関することを行う。
(公印簿)
第8条 企画総務課長は,公印簿(別紙様式第2号)を備え,これに本学において使用する公印を押印し,その印影を保存しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の使用は,学長及び部局長が認める場合を除き,押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添えて,公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
2 原議書により難い文書で,公印の使用を必要とする場合は,公印使用簿(別紙様式第3号)に,所要事項を記載のうえ,公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。
3 公印管守責任者は,前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは,押印しようとする文書を決裁済みの原議書と照合した上で,自ら押印し又は公印管守補助者が押印するものとする。ただし,公印管守責任者が認めたときは,公印の使用を請求した者に押印させることができる。この場合においては,公印管守責任者又は公印管守補助者は,その押印に立ち会わなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては,公印管守責任者が支障がないと認めたときは,その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故)
第11条 公印管守責任者は公印の盗難その他事故が発生したときは,速やかに別紙様式第4号によりその旨を上司に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(公印の省略)
第12条 軽易な文書については,起案課長等が認めた場合には,当該文書右上部の発信者官職名の下に「(公印省略)」の文字を入れ,下部又は右下部に起案課名等を原則として記載し,公印の押印を省略することができる。ただし,公印管守責任者が特に必要があると認めた場合を除く。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に使用されている公印で,この規程に定める形式及び寸法と異なるものは,これを改刻するまでの間は,そのまま使用することができる。
3 小樽商科大学公印規程(昭和55年2月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成18年4月1日施行)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に第9条の規定に準じて行われた小樽商科大学商学部長公印使用の事務は,この規程の相当規定により行われたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日施行)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日施行)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日施行)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日施行)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日施行)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日施行)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月19日施行)
この規程は,平成28年7月19日から施行する。
附 則(平成30年10月1日施行)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日施行)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日施行)
この規程は,令和3年1月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日施行)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日樽大規程第17号)
この規程は,令和6年4月25日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表
区分種類公印の名称寸法(ミリメートル平方)公印管守責任者公印管守補助者備考
大学職名印小樽商科大学事務部長の印30企画総務課長企画総務課
総務係長
 
大学庁印小樽商科大学の印30企画総務課長企画総務課
総務係長
 
小樽商科大学の印60
(卒業証書,学位記,名誉教授辞令書,その他これらに類するもの専用)
職名印小樽商科大学長の印30
小樽商科大学長の印12
(扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,児童手当及び特例給付の認定簿等並びに学生証)
小樽商科大学副学長の印30
小樽商科大学商学部長の印30
附属図書館庁印小樽商科大学附属図書館印28学術情報課長学術情報課
図書係長
 
職名印小樽商科大学附属図書館長印30
言語センター庁印小樽商科大学言語センターの印30言語センター長言語センター長 
職名印小樽商科大学言語センター長の印30
グローカル戦略推進センター庁印小樽商科大学グローカル戦略推進センター印30グローカル戦略推進センター長企画総務課
総務係長
 
職名印小樽商科大学グローカル戦略推進センター長の印30
国際連携本部庁印小樽商科大学国際連携本部印30国際連携本部長学生支援課
学生支援係長
 
職名印小樽商科大学国際連携本部長の印30
保健管理センター庁印小樽商科大学保健管理センター印30所長学生支援課
学生支援係長
 
職名印小樽商科大学保健管理センター所長の印30
情報総合センター庁印小樽商科大学情報総合センターの印30情報総合センター長学術情報課
情報処理係長
 
職名印小樽商科大学情報総合センター長の印30
アドミッションセンター庁印小樽商科大学アドミッションセンターの印30アドミッションセンター長教務課
教務企画係長
 
職名印小樽商科大学アドミッションセンター長の印30
大学院職名印小樽商科大学大学院商学研究科長印30企画総務課長企画総務課
総務係長
 
別紙様式第1号
公印(作成・改刻・廃止)承認申請書

別紙様式第2号
(印影)

別紙様式第3号
公印使用簿

別紙様式第4号
公印事故届