○北見工業大学毒物及び劇物管理要領
(平成16年4月1日北工大達第152号) |
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(趣旨)
第1条 北見工業大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の取扱いについては、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか、この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 毒劇物 法第2条各項に規定する毒物及び劇物をいう。
(2) 総括責任者 北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号)第6条に定める物品管理責任者の職にある者をいう。
(3) 使用責任者 毒劇物の使用及び保管する者をいう。
(総括責任者の責務等)
第3条 総括責任者は、毒劇物の使用及び保管状況を的確に把握するとともに、必要に応じ使用責任者に対して、毒劇物の適正な取扱いについて指導・助言を行い、盗難等の発生防止及び安全管理に努めなければならない。
2 総括責任者は、毒劇物を保管する専用保管庫ごとに、毒劇物に関し相当の知識を有している者を使用責任者に指定するものとする。ただし、法第2条第3項に規定する特定毒物の使用責任者は、特定毒物研究者の許可証を所有している者に限るものとする。
(使用責任者の責務等)
第4条 使用責任者は、毒劇物が飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの物を保管する施設の地下等にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 使用責任者は、毒劇物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 使用責任者は、毒劇物の保管容器として、適切な容器を使用しなければならない。
(鍵の種類及び保管等)
第5条 専用保管庫の鍵は、正鍵及び副鍵の2種類とする。
2 正鍵は使用責任者が保持するものとし、副鍵は総括責任者が保管しなければならない。
3 使用責任者は、毒劇物鍵保管台帳(別紙様式1)を備え、これに所定事項を記載し、鍵の所在を明らかにしておかなければならない。
4 使用責任者の交替があった場合は、前任者からその保管にかかる鍵及び毒劇物鍵保管台帳を後任者に引き継ぐものとする。
(毒劇物の取得)
第6条 使用責任者は、必要とする毒劇物を物品請求システムにより請求するものとする。
2 使用責任者は、当該毒劇物の保管量及び使用予定数量等の的確な把握を行い、計画的かつ必要最小限の取得請求をしなければならない。
(使用及び保管)
第7条 使用責任者は、品目ごとに毒劇物受払簿(別紙様式2)、これに準ずる書式又は薬品管理支援システムにより常に毒劇物の使用及び保管状況を明らかにしておかなければならない。
2 使用責任者は、地震及び盗難等による事故を防止するため、毒劇物を一般の薬品とは別に、常時施錠のできる金属製の堅固な専用保管庫に保管するとともに、当該保管庫の転倒防止及び毒劇物の転落防止等の措置を講じなければならない。
(毒劇物の表示)
第8条 使用責任者は、毒劇物の専用保管庫に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 使用責任者は、毒劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(毒劇物の点検及び報告)
第9条 総括責任者は、使用責任者の保管に係る毒劇物の保管に関し、原則として毎年10月に定期点検を行わなければならない。
2 総括責任者は、前項の定期点検のほか必要があると認める場合は、臨時の点検を行うことができる。
3 総括責任者は、前2項の点検を行う場合には、点検補助者を命ずることができるものとする。
4 総括責任者は、第1項及び第2項に規定する点検を終了した後、速やかに毒劇物点検報告書(別紙様式3)により、その結果を学長に報告しなければならない。
5 学長は前項の結果を受け、特に改善を要すると認められる事項があった場合は、使用責任者に改善命令するものとする。
(毒劇物の処分)
第10条 使用責任者は、保管する毒劇物のうち今後使用する見込みがなくなった場合及び前条の点検により不用な毒劇物が発見された場合は、返納の手続を行わなければならない。
(事故等の際の措置)
第11条 使用責任者は、その保管に係る毒劇物が盗難に遭い又は紛失したときは、直ちに総括責任者に届け出るとともに、速やかに適正な措置を講じなければならない。
2 使用責任者は、その保管に係る毒劇物が飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの物を保管する施設の地下等にしみ込んだ場合及び災害が発生するおそれがあるときには、直ちに総括責任者に届け出るとともに、災害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
(庶務)
第12条 毒劇物に関する事務は、管理課が行う。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、毒劇物の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日)
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この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要領は、令和4年4月1日から施行する。