○北海道国立大学機構教員の任期に関する規程により採用された北見工業大学教員業績審査要項
(平成27年1月22日)
改正
平成30年7月25日
平成31年4月1日
令和4年4月1日
令和6年10月9日
第1 趣旨
この要項は、北海道国立大学機構教員の任期に関する規程(以下「任期規程」という。)第2条の規定により採用された北見工業大学に勤務する教員(以下「任期付き教員」という。)について、任期の定めのない教員(以下「任期なし教員」という。)とするための業績審査(以下「業績審査」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 業績審査の申請
1 任期なし教員となることを希望する任期付き教員は、任期満了となる日の1年半前から1年前までの間に業績審査申請書(別紙様式第1号)により、所属系長を経由し、学長に対し業績審査の申請を行うことができるものとする。
2 系長は、前項による申請を受け、前項の申請を行った教員(以下「申請者」という。)の業績等を踏まえ任期なし教員とする必要があると判断したときは、業績審査依頼書(別紙様式第2号)に前項の業績審査申請書を添付し、学長に業績審査を依頼するものとする。
3 系長は、第1項による申請を受け、申請者の業績等を踏まえ任期なし教員とする必要がないと判断した場合は、業績報告書(別紙様式第3号)により、学長に報告を行わなければならない。
第3 業績審査委員会
1 学長は、業績審査の実施のために業績審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の構成は、副学長及びその他学長が必要と認める者若干人とする。
3 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
4 委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第4 審査
1 学長は、第2第2項の依頼又は第2第3項の報告があったときは、速やかに委員会に業績審査を行わせるものとする。
2 審査委員会は、業績審査申請書及び業績審査依頼書並びに業績報告書に基づき業績審査を行い、その結果を学長及び系長に報告するとともに、申請者に通知する。
第5 不服申し立て
申請者は、第4第2項の決定について不服がある場合には、同項による通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に学長に文書で不服の申し立てをすることができる。
第6 不服申し立てに対する審査機関
1 学長は、前項の不服申立を受けたときは、教育研究評議会の互選により選出された評議員(役員及び副学長を除く。)5人で構成する不服申し立て審査機関(以下「不服審査委員会」という。)を設置する。
2 不服審査委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。
3 不服審査委員会は、不服申し立ての内容について審議し、その結果を学長に報告するものとし、最終判断は教育研究評議会の議を経て学長が決定する。
4 前項の議決は、構成員の過半数の賛成を必要とする。
第7 決定
学長は、審査委員会の審査結果に基づき、教育研究評議会の議を経て申請者を任期なし教員とすることの可否を決定する。
第8 学内昇任者の取扱い
教授又は准教授として学内昇任する者は、この要項に関わらず昇任の日から任期なし教員となる。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月25日)
この要項は、平成30年7月25日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の際、改正前の第2第1項により申請を行った者は、この要項による改正後の第2第2項及び第3項並びに第4第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月9日)
この要項は、令和6年10月9日から施行する。
別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3