○帯広畜産大学バイアウト制度実施要項
(令和4年3月16日制定)
(趣旨)
1 この要項は、「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し(バイアウト制度の導入)について」(令和2年10月9日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、帯広畜産大学(以下「本学」という。)において、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の一部を代行させること(以下「代行」という。)に係る経費の支出を可能とすることにより、研究者が研究プロジェクトに専念できる時間を拡充し、当該研究プロジェクトの一層の進展を図るために必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 配分機関 関係省庁及びその他の競争的研究費制度を実施する機関をいう。
(2) 競争的研究費 配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において、直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出することが可能である旨が記載されているものをいう。
(3) Principal Investigator(以下「PI」という。)等 競争的研究費の研究代表者又は研究分担者として研究を行う本学の教員をいう。
(4) バイアウト制度(以下「本制度」という。) PI等が、本人の希望により本学と合意することで、当該本人が担っている業務のうち、研究活動及び組織の管理運営事務を除く業務(教育活動や社会貢献活動及びそれに付随する事務等。なお、研究活動には、当該競争的研究費により実施される研究以外の研究も含む。)の代行に係る経費について、当該競争的研究費の直接経費からの支出を可能とする制度をいう。
(対象研究費)
3 本制度の利用について申請することができる研究費は、競争的研究費とする。
(対象者)
4 本制度の利用について申請することができる者は、競争的研究費を獲得したPI等とする。但し、研究分担者にあっては、競争的研究費の研究代表者が研究分担者の本制度活用を認めることを要件とする。
(対象業務)
5 本制度の対象となる業務は次の各号に掲げる業務とする。
(1) 教育活動(授業の実施・準備)及びこれに付随する事務に関する業務
(2) リカレント教育等の社会貢献活動及びこれに付随する事務に関する業務
(対象経費及び算定基準)
6 代行に係る経費は、次の各号に掲げる経費とし、代行する業務の内容に応じて、本学の諸規則等の規定により算出及び支出するものとする。
(1) 第5第1号に掲げる業務を代行させる場合は、PI等が担当する講義等の非常勤講師等に係る給与・招へい旅費とする。
(2) 第5第2号に掲げる業務を代行させる場合は、PI等が担当する業務の代行に直接必要となる経費(給与・招へい旅費、謝金、雑役務費など)とする。
(代行の制限)
7 第5に掲げる業務を代行させる場合、学内教員による代行は認めないものとする。
(代行の上限額)
8 バイアウト制度に係る経費の上限額は以下のとおりとし、研究の遂行に支障を来さない範囲とする。
(1) 配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において、上限額が定められている場合は、その上限を超えない額
(2) 配分機関が実施する競争的研究費制度の公募要領等において、上限額が定められていない場合は、PI等が自ら使用可能な直接経費の20%以内
(利用手続)
9 本制度の利用の手続きは、以下のとおりとする。
(1) 本制度の利用を希望するPI等は、別紙様式1により学長に申請すること。ただし、研究期間が複数年度にまたがる事業の場合は、年度ごとに申請を行うこと。なお、既に実施されている競争的研究費制度において、中途から本制度の利用を希望する場合は、上記申請に加え当該競争的研究費制度のルールにも従い、所定の手続きを行うこと。
(2) PI等から第1号の申請がなされた場合、学長は申請内容を確認し、別紙様式2により承認または不承認をPI等に通知する。なお、当該通知における承認をもって、本学とPI等が本制度の利用に合意したものとみなす。
(3) PI等は、第2号の承認が得られ次第、速やかに本学の諸規則等の規定により、代行に係る手続を行うものとする。
(4) 本制度に係る経費は、PI等の競争的研究費の直接経費から支出する。なお、第1号で申請した支出額の変更については、第8に定める上限の範囲内であって、利用する競争的研究費制度が定める執行ルール上支障がない限り、変更を可能とする。変更に係る手続きは第1号に準じる。
(承認の取消)
10 学長は、本制度が適切に実施されているかを確認するため、任意の時期に、PI等に対して本制度の実施状況の報告を求めることができるものとし、その結果、この要項に規定する事項を満たさないことが認められた場合、学長は、本制度の実施に関する承認を取り消すことができるものとする。
(実施報告)
11 本制度を実施したPI等は、各年度事業終了後30日以内に、別紙様式3により、学長へ実施結果について報告するものとする。
(事務)
12 この要項に定める事務は、研究支援課において処理する。
(その他)
13 本制度の実施に係る手続きについては、この要項に定めるもののほか、本学の規則、規程、各競争的研究費制度の公募要領等を適用することとし、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3