○岐阜大学地域科学部規程
(平成19年10月1日規程第86号) |
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(趣旨)
第1条 岐阜大学地域科学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本学部は,人文科学,社会科学及び自然科学の諸専門領域の基盤的研究を維持強化しつつ学際的に協同させることにより,地域概念の多様性を学術文化的に広く探究する。専門的知見と併せて,人間や社会に対する深い洞察力と的確な判断力を備え,より良い地域社会の構築を目指す教育研究を行う。
2 本学部に置く学科及び各学科の教育目的は次のとおりとする。
学科 | 教育目的 |
地域政策学科 | 主に社会科学と自然科学の協同により,自然環境を含んだ地域社会の構造的把握と分析そして政策形成の能力の習得を関連づける教育研究を行い,持続可能な社会を展望しつつより良い地域社会の構築を提言できる人材の育成を目指す。 |
地域文化学科 | 主に人文科学と社会科学の協同により,人間社会における思想や文化的表現,及び歴史的経験や行動などの規範と原理を分析し把握する教育研究を行い,人間社会に関する的確で深い洞察力を備え,社会が抱える多様な課題の解決を展望できる人材の育成を目指す。 |
3 本学部は,前項に規定する両学科の教育上の目的を達成するために,本学及び本学部の教育課程に関する編成及び実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の下,必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成する。
(学科の所属)
第2条 学生は,2年次前学期に,学科を選択し,当該学科に所属する。
(教育プログラム)
第3条 本学部に国際的な視野から地域研究を行う能力を育成するための教育プログラムとして,国際教養プログラムを置く。
2 国際教養プログラムに関する事項は,別に定める。
(授業科目,単位数等)
第4条 教養科目の科目区分及び修得すべき単位数は,別表第1のとおりとする。ただし,同表に掲げる科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
[別表第1]
2 専門基礎科目及び専門科目の授業科目,各授業科目の必修及び選択必修の別,選択の区分並びに単位数は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
3 学生は,当該学生の所属学科以外の学科が開講する授業科目を履修し,単位を修得することができる。
4 日本語科目及び日本事情に関する科目の授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
(授業科目等の公示)
第5条 授業科目及びその担当教員,時間割,教室等は,毎学期の初めに公示する。
(履修届の提出)
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,所定の期日までに履修届を提出しなければならない。
(他の学部の授業科目の履修)
第7条 学生は,他の学部が開講する授業科目を履修しようとするときは,地域科学部長(以下「学部長」という。)に願い出なければならない。
2 学生が,他の学部が開講する授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 他の学部が開講する授業科目を地域科学部の専門科目として認定した単位は,自由選択科目として10単位まで算入することができる。
4 前3項に規定するもののほか,他の学部が開講する授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修)
第8条 学生は,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)が開講する授業科目を履修しようとするときは,学部長に願い出なければならない。
2 他大学等が開講する授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 他大学等が開講する授業科目を地域科学部の専門科目として認定した単位は,10単位まで自由選択科目に算入することができる。ただし,前条で認定した単位と合わせて10単位を超えることができない。
4 前3項に規定するもののほか,他大学等が開講する授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(定期試験)
第9条 定期試験を実施する授業科目,日時等必要な事項は,あらかじめ公示する。
2 定期試験を受けることのできる者は,受験しようとする授業科目の授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験,出席及び修学状況等により成績の判定ができる授業科目については,定期試験を省略することができる。
(卒業研究)
第10条 卒業研究は,その研究の成果を卒業論文等として提出する。
2 卒業研究に関し必要な事項は,別に定める。
(成績の評価)
第11条 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可は不合格とする。
2 卒業研究の成績は,合格又は不合格とする。
(追試験)
第12条 病気その他やむを得ない理由のため,定期試験を受験できなかった者の授業科目については,追試験を行うことができる。
2 追試験の受験を希望する者は,所定の追試験願に,病気の理由により受験できなかった者は医師の診断書を,その他の理由により受験できなかった者はその理由書を添付し,提出しなければならない。
(再試験)
第13条 定期試験の結果,不合格となった授業科目の再試験については,別に定める。
(卒業の要件)
第14条 本学部を卒業できる者は,別表第4に規定する所定の単位を修得した者とする。
[別表第4]
2 卒業の認定の時期は,原則として3月とする。ただし,やむを得ない理由のある者については,卒業の認定の時期を9月とすることができる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,本学部に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,制定後の第2条及び第10条の規定にかかわらず,なお旧規則の従前の例による。
3 平成17年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,制定後の第2条及び第10条の規定にかかわらず,なお旧規則の従前の例による。
4 岐阜大学地域科学部規則(平成16年4月1日岐阜大学規則第193号)は,廃止する。
附 則(平成20年5月21日)
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この規程は,平成20年5月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,制定後の第2条の規定にかかわらず,なお旧規則の従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数,成績の評価並びに卒業要件については,改正後の第2条,第9条及び第12条の規定にかかわらず,なお旧規則の従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数については,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお旧規則の従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,改正後の第2条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した者に係る授業科目及びその単位数並びに卒業の要件については,改正後の岐阜大学地域科学部規程第2条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第44号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学地域科学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日岐大規程第152号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日岐大規程第58号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学地域科学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月9日岐大規程第47号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月20日岐大規程第58号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学地域科学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
教養科目
科目区分 | 単位数 |
初年次セミナー | 2 |
人文科学(注1) | 4 |
社会科学(注1) | 4 |
自然科学(注1) | 4 |
岐阜学 | 4 |
スポーツ・健康科学 | 2 |
英語 | 4 |
言語と文化(注2) | 4 |
社会人リテラシー | 1 |
数理・データサイエンス・AI | 1 |
自由選択科目 | 2 |
計 | 32 |
(注1)当該科目区分の教養科目のうち,人文科学,社会科学,自然科学の最低修得単位数に算入できるのは,1分野につき1科目のみとする。 | |
(注2)当該科目区分は言語と文化(言語と文化)から1科目2単位,言語と文化(第二外国語)Ⅰ,Ⅱは2 科目2単位の合計4単位を修得しなければならない。 | |
(注3)国際教養プログラムに参加する日本人学生を除くすべての学生は,初年次セミナー,英語,言語と文化,社会人リテラシー,数理・データサイエンス・AIの最低修得単位数を除く修得単位数のうち,4単位以上を3年次以上で修得することとする。 | |
(注4)教養教育の自由選択(2単位)を超えて履修した場合,4単位までは専門教育の自由選択科目として算入することができる。 |