○岐阜大学大学院連合農学研究科規程
(平成19年10月1日規程第2号)
改正
平成20年4月1日
平成22年4月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成25年6月7日
平成26年2月14日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成31年4月1日岐阜大学連合農学研究科規則第7号
令和2年3月30日規程第5号
令和3年6月23日岐大規程第14号
令和3年9月7日岐大規程第16号
令和4年2月8日岐大規程第36号
令和6年3月28日岐大規程第60号
令和6年9月3日岐大規程第11号
令和6年9月3日岐大規程第35号
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)(以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 研究科は,特徴ある教育・研究組織を編成し,生物生産,生物環境,生物資源及び食品科学技術に関する諸科学について高度の専門的能力と豊かな学識,広い知識をもった研究者及び専門技術者を養成し,農学の進歩と生物資源関連産業の発展に寄与し,さらに,農林畜産分野の人材育成を切望する海外からの要請にも応えて,高度の学術・技術の修得を希望する外国人留学生を積極的に受け入れ,諸外国における農学及び関連産業の発展に寄与し,また,教育・研究組織は,中部地区の環境,立地など農学及び産業に関連する諸要因を考慮し,中部地区の発展にも貢献するものとする。
2 研究科の各専攻の教育目的は,次のとおりとする。
専攻教育目的
生物生産科学専攻作物の肥培管理及び家畜の飼養管理,動植物の栄養,保護,遺伝育種,生産物の利用,農林畜産業の経営,経済及び物的流通に関する諸分野を総合し,第1次産業としての植物及び動物の生産から消費者への供給に至るまでの全過程に関する学理と技術に関する諸問題を教育・研究し,係る分野において社会から必要とされる研究者,専門技術者を養成する。
生物環境科学専攻農林業生物生産の基礎となる自然環境,地球規模の環境と生物の関わりに関する諸問題について,生態学,生物学的,物理的及び化学的手法によって学理を究め,生物資源の維持,農地及び林野の造成,管理に関する原理と技術について教育・研究し,係る分野において社会から必要とされる研究者,専門技術者を養成する。
生物資源科学専攻動物,植物,微生物,土壌等の生物資源について,その組織・構造・機能を分子生物学,有機化学,細胞生物学,物理化学など多面的,総合的立場から解析することによって,生物資源並びに生命機能に関する学理を究め,生物工学の基礎研究を行い,未利用資源を含めた生物資源の構造と機能の解明とより高度な加工・利用,新機能の創生及び廃棄物処理に関する原理と技術について教育・研究し,係る分野において社会から必要とされる研究者,専門技術者を養成する。
岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻留学を伴う国際的な教育環境の中で食品科学技術に関する学識と高度な技術を修得し,食品に関連する日印両地域の課題解決について教育・研究し,係る分野において社会から必要とされる研究者,専門技術者を養成する。
3 各専攻の教育目的は,研究科のホームページ並びに同概要及びパンフレットに掲載し,公表するものとする。
(運営)
第3条 研究科の運営は,国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学及び国立大学法人静岡大学(以下「構成大学」という。)間で締結された構成国立大学法人間協定書に基づき行うものとする。
(教員組織)
第4条 研究科の教員組織は,研究科の専任の大学教員(以下「専任教員」という。)並びに岐阜大学応用生物科学部(共同獣医学科及び附属動物病院を除く。),静岡大学大学院総合科学技術研究科,岐阜大学教育学部,岐阜大学地域科学部,岐阜大学社会システム経営学環,岐阜大学高等研究院環境社会共生体研究センター,岐阜大学糖鎖生命コア研究所,静岡大学グリーン科学技術研究所,静岡大学大学教育センター,静岡大学防災総合センター及び静岡大学保健センターの大学教員で,研究科における研究指導又は研究指導の補助を担当する資格を有する者並びに研究機関との連携による客員教授及び客員准教授(第3項において「客員教員」という。)(以下「研究科教員」という。)をもって編成する。
2 専任教員は,入学希望者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志願及び履修の指導並びに学生が配置された大学間における教育研究上の問題に関する調整等を行うものとする。
3 専任教員及び客員教員の選考並びに研究科教員の資格審査に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科長)
第5条 研究科に,研究科長を置き,研究科教員のうち岐阜大学の専任の教授から学長が選考する。
2 研究科長候補者の推薦については,別に定める。
(研究科長補佐)
第5条の2 研究科に,研究科長補佐を置く。
2 研究科長補佐に関する事項については,別に定める。
(研究科委員会)
第6条 研究科に,研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第7条 削除
(入学の志願手続)
第8条 大学院入学の前年度において,岐阜大学大学院入学資格に関する規程(平成29年規程第17号)第2条第2項の各号のいずれかに該当する者は,研究科へ入学を志願することができる。
(授業及び研究指導)
第9条 研究科における授業及び研究指導については,研究科教員(研究指導の補助を担当する教員を除く。)が担当する。
(指導教員)
第10条 学生の研究指導等のため,指導教員を置き,専任教員及び研究科教員をもって充てる。
2 指導教員のうち,学生の研究指導を総括的に担当する大学教員を主指導教員,主指導教員とともに研究指導を行う大学教員を副指導教員とし,学生1人について主指導教員1人,副指導教員2人とする。
3 前項の主指導教員は,研究科における研究指導を担当する資格を有する大学教員をもって充てる。
4 研究科長は,研究科委員会の意見を聴いて,主指導教員及び副指導教員を指名する。
(教育方法)
第11条 研究科の教育は,授業・研究指導及び学位論文の作成等に対する指導によって行うものとする。
2 研究科における各専攻(次項に規定する岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻を除く。)の授業科目及び単位数は別表1-1のとおりとする。
3 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻の授業科目及び単位数は別表1-2のとおりとする。
4 前2項の規定に関わらず,英語特別プログラムにおける授業科目及び単位数は別表1-3のとおりとする。
5 別表1-1から別表1-3までに掲げる科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
6 学生は,主指導教員の指導に従い,研究題目を定め,速やかに研究題目届(別紙様式1)により研究題目及び研究計画を主指導教員に届け出なければならない。なお,研究題目及び研究計画を変更するときも同様とする。
7 前項の届出を受けた主指導教員は,速やかに教育研究指導計画書(別紙様式2)を作成し,研究科長に申請するものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第11条の2 学生が職業を有している等により,当該学生に係る修業年限を越えて一定期間にわたる計画的な教育課程の履修をする場合に関する必要な事項は,学則に定めるもののほか,別に定める。
(修得単位数等)
第12条 研究科における各専攻(次項に規定する岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻を除く。)の学生は,修了に必要な単位数12単位(必修科目8単位,選択科目4単位)以上を修得しなければならないものとし,内訳は別表2-1のとおりとする。
2 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻の学生は,修了に必要な単位数12単位(必修科目9単位,選択科目3単位)以上を修得しなければならないものとし,内訳は別表2-2のとおりとする。
3 前2項の規定に関わらず,英語特別プログラムの学生は,修了に必要な単位数12単位(必修科目10単位,選択科目2単位)以上を修得しなければならないものとし,内訳は別表2-3のとおりとする。
(転専攻)
第12条の2 学生が岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻と本研究科の他の専攻の間で転専攻を志願しようとするときは,研究科委員会の議を経て,研究科長の許可を得なければならない。
(他大学院における授業科目の履修等)
第13条 他大学院における授業科目の履修を願い出た者については,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長は,その履修を許可することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目については,研究科において修得したものとみなすことができる。
3 前2項に定めるもののほか,他大学院における授業科目の履修等に関し必要な事項は,大学院学則の定めるところによる。
(他大学院等における研究指導)
第14条 他大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを願い出た者については,教育上有益であると認めるときは,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長は,その研究指導を受けることを許可することができる。
2 前項に定めるもののほか,他大学院等における研究指導に関し必要な事項は,大学院学則の定めるところによる。
(成績基準の評価等の明示等)
第15条 授業及び研究指導の方法及び内容並びにその計画を明示し,合わせて学修の成果及び修了に係る基準を明示し,適切に行うものとする。
2 前項に定める授業及び研究指導の方法及び内容並びにその計画及び基準は,別に定める。
(教育内容の改善のための組織的な研修等)
第16条 前条に定める基準等の改善を図るための組織的な研修及び研究については,別に定める。
(外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等)
第17条 外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の履修等については,大学院学則の定めるところによる。
(学位論文の提出,審査等)
第18条 学位論文を提出できる者は,所定の単位を修得した者又は学位論文の審査終了時までに修得見込みの者とする。
2 前項に定めるもののほか,学位論文の提出,審査方法等は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,研究科に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
2 研究科に関する事務は,岐阜大学応用生物科学部事務部において処理する。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院連合農学研究科規則(平成16年岐阜大学規則第207号)は,廃止する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した者に係る教育方法,修得時間数等及び学位論文の提出等は,改正後の岐阜大学大学院連合農学研究科規程第11条,第12条及び第19条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月7日)
この規程は,平成25年6月7日から施行する。
附 則(平成26年2月14日)
この規程は,平成26年2月14日から施行する。
附 則(平成26年10月1日)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者の修得単位数については,改正後の岐阜大学大学院連合農学研究科規程第11条及び12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学連合農学研究科規則第7号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規程第5号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日岐大規程第14号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月7日岐大規程第16号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日岐大規程第36号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月3日岐大規程第11号)
この規程は,令和6年9月3日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月3日岐大規程第35号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表1-1(第11条関係)
様式

別表1-2(第11条関係)

別表1-3(第11条関係)
様式

別表2-1(第12条関係)

別表2-2(第12条関係)

別表2-3(第12条関係)

別紙様式第1(第11条関係)
研究題目届

別紙様式第2(第11条関係)
岐阜大学大学院連合農学研究科教育研究指導計画書