○岐阜大学社会システム経営学環規程
(令和3年2月17日岐大規程第132号) |
|
(趣旨)
第1条 岐阜大学社会システム経営学環(以下「本学環」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号。以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程(平成19年規程第74号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育上の目的)
第2条 本学環は,経営及びマネジメント教育を基盤的教育として実施し,ビジネス・まちづくり・観光の3視点から,新たな発想や実践によって問題を解決して時代を拓く能力を持つ人材,地域の企業,自治体,各種団体の経営を協働的かつ主体的に担うことができる人材を養成することを目的とする。
(授業科目,単位数等)
第3条 教養科目の科目区分及び修得すべき単位数は,別表第1のとおりとする。ただし,同表に掲げる科目区分における授業科目,単位数その他必要な事項は,別に定める。
[別表第1]
2 専門基礎科目及び専門科目の授業科目,単位数並びに年次配当は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 選択科目のうち特に履修を必要とする場合は,社会システム経営学環教授会(以下「教授会」という。)の審議を経て,履修を必要とする授業科目及び単位数を指定することができる。
第4条 学生が1学期に履修登録できる授業科目は,全学共通教育科目,教養基礎科目,専門基礎科目,専門科目及び第7条,第8条に規定する授業科目を含めて26単位を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該学期の直前の学期のGPAに基づき,次のとおり単位数の上限を変更して取り扱う。
(1) 直前の学期のGPAが2.5以上の場合 単位数の上限28単位
(2) 直前の学期のGPAが1.5未満の場合 単位数の上限24単位
3 前項の取扱いに関する成績基準等に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目等の公示)
第5条 授業科目及びその担当教員,時間割,教室等は,毎学期の初めに公示する。
(履修届の提出)
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,所定の期日までに履修の登録をしなければならない。
(他の学部の授業科目の履修)
第7条 学生は,他の学部が開講する授業科目(本学環の専門基礎科目及び専門科目に位置づけられる授業科目を除く。)を履修しようとするときは,社会システム経営学環長(以下「学環長」という。)に願い出なければならない。
2 学生が,前項に規定する授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学環長が行う。
3 第1項に規定する授業科目を本学環の専門科目として修得した単位は,自由選択科目として4単位まで算入することができる。
4 前3項に規定するもののほか,他の学部が開講する授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修)
第8条 学生は,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)が開講する授業科目(本学環の専門基礎科目及び専門科目に位置づけられる授業科目を除く。)を履修しようとするときは,学環長に願い出なければならない。
2 学生が他大学等の開講する授業科目を履修し,修得した単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学環長が行う。
3 他大学等が開講する授業科目を本学環の専門科目として修得した単位は,自由選択科目として4単位まで算入することができる。ただし,前条で修得した単位と合わせて4単位を超えることができない。
4 前3項に規定するもののほか,他大学等が開講する授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項は,別に定める。
(定期試験)
第9条 定期試験を実施する授業科目,日時等必要な事項は,あらかじめ公示する。
2 定期試験を受けることのできる者は,受験しようとする当該授業科目の授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,研究報告,随時行う試験,出席及び修学状況等により成績の判定ができる授業科目については,定期試験を省略することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,本学環の専門基礎科目及び専門科目に位置づけられる他の学部が開講する授業科目の定期試験の取扱いについては,当該学部の規則等に従うものとする。
(卒業研究)
第10条 卒業研究は,専攻する分野について,その成果を論文として提出する。
2 卒業研究の論文に関し必要な事項は,別に定める。
(成績の評価)
第11条 授業科目の成績は,秀,優,良及び可を合格とし,不可は不合格とする。
2 卒業研究の成績は,合格又は不合格とする。
(追試験)
第12条 病気その他やむを得ない理由のため,定期試験を受験できなかった者の授業科目については,追試験を行うことができる。
2 追試験の受験を希望する者は,所定の追試験願に,病気の理由により受験できなかった者は医師の診断書を,その他の理由により受験できなかった者はその理由書を添付し,学環長に提出しなければならない。
(再試験)
第13条 定期試験の結果,不合格となった授業科目の再試験については,別に定める。
(卒業の要件)
第14条 本学環を卒業できる者は,別表第3に規定する所定の単位を修得した者とする。
[別表第3]
2 卒業の認定の時期は,原則として3月とする。ただし,やむを得ない理由のある者については,卒業の認定の時期を9月とすることができる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,本学環に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学環長が定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月20日岐大規程第24号)
|
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度に入学した者については,改正後の岐阜大学社会システム経営学環規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日岐大規程第65号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日岐大規程第51号)
|
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,改正後の岐阜大学社会システム経営学環規程の一部を改正する規程(令和3年度岐大規程第24号)附則第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
2 令和5年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学社会システム経営学環規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第55号)
|
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学社会システム経営学環規程にかかわらず,なお従前の例による。