○産山村公職選挙法令執行規程
(平成9年3月25日 産山村選管規程第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条)
第3章 選挙長(第4条・第5条)
第4章 選挙事務所(第6条)
第5章 自動車、拡声機及び船舶の使用(第7条-第10条)
第6章 新聞広告等の証明書(第11条)
第7章 個人演説会(第12条-第20条)
第8章 街頭演説(第21条-第23条)
第9章 氏名等の掲示(第24条)
第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第25条-第28条)
第11章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第29条-第35条)
第12章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、産山村選挙管理委員会が管理する選挙について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「県規程」とは熊本県公職選挙執行規程(昭和57年熊本県選挙管理委員会告示第25号)を、「委員会」とは「産山村選挙管理委員会」をいう。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条
法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、別記第1号様式による。
[別記第1号様式]
第3章 選挙長
(選挙長の印)
第4条 選挙長の印のひな形、書体及び寸法は、別記第2号様式によるものとする。
[別記第2号様式]
(選挙長の告示方法)
第5条 選挙長のする告示方法は、産山村公告式条例(昭和35年産山村条例第1号)の例による。
第4章 選挙事務所
(選挙事務所)
第6条
法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第3号様式によらなければならない。
[別記第3号様式]
2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に選挙事務所設置(異動)承諾書(別記第4号様式)を添付しなければならない。
第5章 自動車、拡声機及び船舶の使用
(自動車等の表示)
第7条
法第141条第6項の規定による表示は、別記第5号様式による。
[別記第5号様式]
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第8条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
(表示板の返還)
第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は当該選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。
(腕章)
第10条
法第41条の2第2項の規定による腕章は、別記第6号様式による。
[別記第6号様式]
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第11条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者が法第142条の規定により通常葉書を郵便局から交付を受け若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるために証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は別記第7号様式により作成しなければならない。
[別記第7号様式]
第7章 個人演説会
(開催申出受理証)
第12条 委員会は、法第163条の規定に基づく個人演説会開催の申出を受理したときには、候補者に対して別記第8号様式による開催申出受理証を交付する。
[別記第8号様式]
2 候補者は、施設の使用の際、前項の開催申出受理証を当該施設の管理者(法第161条の規定による施設の管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(管理者に対する通知)
第13条
令第115条の規定により、委員会が管理者に対して行う通知は、別記第9号様式による。
[別記第9号様式]
(開催処理簿)
第14条 管理者は、別記第10号様式による個人演説会開催処理簿を備えつけ、令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度、必要な事項の記載をしなければならない。
[別記第10号様式]
2 前項の処理簿は、個人演説会に関するその他の書類とともに、当該選挙の終了後、委員会に送付しなければならない。
(開催の可否に関する通知)
第15条 管理者が、令第117条の規定により通知しようとするときは、別記第11号様式によらなければならない。
[別記第11号様式]
(施設使用の予定表)
第16条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時等の予定表(別記第12号様式)を、あらかじめ委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の例により、その旨を委員会に通知しなければならない。
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第17条 管理者が、施設の設備の程度、その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第13号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。
[別記第13号様式]
2 管理者が、前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(開催しない場合の申出)
第18条
法第163条の規定により、個人演説会の開催申出をした候補者が当日演説会を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者にその旨を通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第19条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により当該施設を使用した場合には、使用後直ちに原状に復さなければならない。
(管理者の措置)
第20条 管理者は、施設の保存上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者に危険防止又は損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
第8章 街頭演説
(標旗)
第21条
法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗は、別記第14号様式による。
[別記第14号様式]
(腕章)
第22条
法第164条の7第2項の規定による腕章は、別記第15号様式による。
[別記第15号様式]
(標旗及び腕章の交付及び返還)
第23条
第6条及び第7条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について適用する。
第9章 氏名等の掲示
(掲示様式)
第24条 県規程第117条第4項の規定による氏名等の掲示は、別記第16号様式及び第16号様式の2による。
[別記第16号様式]
第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任届出)
第25条
法第180条第3項の規定による選任届出書の様式は、別記第17号様式によらなければならない。
[別記第17号様式]
2
法第182条第1項の規定による異動届出書は、別記第18号様式によらなければならない。
[別記第18号様式]
3
法第183条第2項の規定による職務代行開始届出書は、別記第19号様式によらなければならない。
[別記第19号様式]
(報告書の閲覧)
第26条
法第192条第4項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会の事務所において、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第27条 報告書の閲覧を請求した者は、別記第20号様式による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。
[別記第20号様式]
2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第28条
法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事するもの1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円(1日につき3,000円)
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃、第1号のア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができるものに限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ もっぱら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
第11章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(確認書の交付申請)
第29条
法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体のその他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び規正法第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
[第6条]
(確認書の様式)
第30条
法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書(以下「確認書」という。)は別記第21号様式によるものとする。
[別記第21号様式]
(政談演説会の届出)
第31条
令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催の届出は、別記第22号様式によるものとする。
[別記第22号様式]
(政談演説会告知用立札等の表示)
第32条
法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のための立札及び看板の類の表示は、別記第23号様式による表示物を用いてしなければならない。
[別記第23号様式]
2 前項の表示物は、前条の規定による政談演説会開催届を受けたのち直ちに委員会が交付するものとする。
3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第33条
法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は別記第24号様式による表示板を用いてしなければならない。
[別記第24号様式]
2 前項の表示板は、確認書を交付する際にあわせて交付するものとする。
3
第5条第2項の規定は第1項の自動車の表示板の掲示について準用する。
(政治活動用ポスターの証紙の交付)
第34条
法第201条の11第4項の政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)には、委員会が交付する別記第25号様式による証紙を張らなければ掲示することができない。
[別記第25号様式]
2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、別記第26号様式による証紙交付請求書に証紙を張るべきポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
[別記第26号様式]
3 委員会は、証紙を交付したときは別記第27号様式による証紙交付済書を提出したものに交付するものとする。
[別記第27号様式]
4 第2項の証紙交付請求書により交付を受けた証紙の枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数について証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付請求書に前項の証紙交付済書を添えて委員会に提出しなければならない。
5 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に張らなければならない。
(政治活動用のポスターの検印)
第35条 委員会は、前条の規定による証紙を交付できない特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて別記第28号様式により調整した印による検印を行うものとする。
[別記第28号様式]
2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付を受ける際に、別記第29号様式による検印請求書に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。
[別記第29号様式]
3 委員会は、ポスターに検印したときは、別記第30号様式による検印済書を提出者に交付するものとする。
[別記第30号様式]
4 第2項の検印請求書により検印を受けたポスターの枚数が、法第201条の9第1項第4号に規定する数に達しない場合において、更にその残数についてポスターの検印を受けようとする政党その他の政治団体は、検印請求書に前項の検印済書を添えて委員会に提出しなければならない。
第12章 補則
(その他の措置)
第36条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、その都度、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 産山村公職選挙法令施行規程(昭和47年産山村選管規程第2号)を全部改正する。
附 則(平成12年3月27日規程第1号)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。