○平成11年度産山村地方バス運行等特別対策補助金交付要項
(平成11年12月24日 産山村要項第3号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 車両購入費補助金(第4条-第13条)
第3章 運行費補助金(第14条-第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 産山村長は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、産山村補助金等交付規則に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において、「バス」とは次に掲げるものをいう。
(1) 乗合バス:路線を定めて定期的に運行する、乗車定員11名以上の自動車
(2) 乗合タクシー:路線を定めて定期的に運行する、乗車定員10名以下の自動車
2 この要項において、「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3 この要項において、「貸切バス事業者」とは、道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
4 この要項において、「廃止路線代替バス」とは、路線バス事業者により運行されていた路線が廃止された後、この路線バス事業者に代わって、市町村又は市町村の依頼を受けた貸切バス事業者が運行するバスをいう。
(運行整理計画)
第3条 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、産山村内において運行されるバスの運行整理計画書(別記第1号様式)に路線を明示した運行系統図及び運行系統一覧表(別記第1号の2様式)を添えて産山村長に提出するものとする。
2 前項の提出は、平成11年6月20日までに産山村長に提出するものとし、その提出部数は2部とする。
3 この要項に定める補助金の交付を受けようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、運行整理計画の実施に努めなければならない。
第2章 車両購入費補助金
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、第15条の補助対象運行系統に該当するバス運行等の用に供するため、車両の購入を行う路線バス事業者又は貸切バス事業者とする。
[第15条]
(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)
第5条 補助対象車両は、前条の要件に該当するバス運行等の用に供する車両(ただし、乗合タクシー及び車両の長さ7m未満の乗合バス)とし、平成11年4月1日から平成12年2月20日までに購入されるものとする。
2 補助金の交付の対象車両費は、1両につき次の(1)又は(2)の少ない方の額を限度とする。
(1) 乗合タクシー:200万円(消費税を除く。)
車両の長さ7m未満の乗合バス:600万円(消費税を除く。)
(2) 実購入額(消費税を除く。)×2/3
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、別記第2号様式による申請書を産山村長に提出しなければならない。
[別記第2号様式]
2 前項の申請書には、補助対象車両の運行系統とその他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出期限は平成11年11月30日とし、その提出部数は2部とする。
(補助金の交付決定の通知)
第7条 産山村長は、第6条により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、別記第3号様式による補助金交付決定通知書をもって、補助対象事業者に通知する。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は車両の購入を完了した場合は、その完了後20日以内(当該購入が第6条の規定により補助金の交付申請をする日の20日以前に終了している場合は、当該申請と同時)に別記第4号様式による実績報告書を産山村長に提出するものとし、その提出部数は2部とする。
[別記第4号様式]
(補助金の額の確定)
第9条 産山村長は第8条の規定により提出された実績報告書を審査のうえ、第7条の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、別記第5号様式による補助金交付確定通知書をもって、補助対象事業者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、別記第6号様式による請求書を産山村長に提出しなければならない。
[別記第6号様式]
(財産の処分の制限)
第11条 補助対象事業者は、補助対象車両については、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、産山村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保管期間)
第12条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
第3章 運行費補助金
(補助対象事業者)
第14条 補助対象事業者は、第15条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者又は貸切りバス事業者とする。
[第15条]
(補助対象運行系統)
第15条 補助対象運行系統は、次に掲げる運行系統とする。
(1) 廃止路線代替バスによる運行系統
(2) 第3種生活路線(地方バス路線運行維持対策要綱(平成11年7月22日自企第111号)第2、1.(3)の第3種生活路線をいう。以下同じ。)として国庫補助を受けた運行系統
(補助対象期間)
第16条 補助対象期間は、平成10年10月1日から平成11年9月30日までとする。
(補助対象経費)
第17条 補助金の交付の対象経費は、第15条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用(次式により計算して得られた額)と経常収益の差額の合計額(欠損補助)とする。
補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常費用/補助対象期間の実車走行キロ×当該運行系統の実車走行キロ
ただし、上記による算出ができないと認められる場合、補助金の交付の対象経費は、次の(1)、(2)又は(3)により計算して得られた合計額(運行費単価による補助)とする。
[第15条]
(1) 車両の長さ7m以上の乗合バス車両の場合
74円28銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ
(2) 車両の長さ7m未満の乗合バス車両の場合
56円90銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ
(3) 乗合タクシー車両の場合
48円18銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ
(補助金の交付の申請)
第18条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者又は貸切バス事業者は、別記第7号様式による申請書を産山村長に提出しなければならない。
[別記第7号様式]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図
(2) 補助対象期間における損益の積算内容を記載した損益計算書
(3) 補助対象期間に係る実車走行キロの積算を明らかにした書面
(4) その他の産山村長が必要と認めた書類
3 第1項の申請書の提出期限は平成11年11月30日とし、その提出部数は2部とする。
(補助金の交付の決定及び額の確定等)
第19条 産山村長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、別記第8号様式による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、補助対象事業者に通知する。
[別記第8号様式]
(状況報告)
第20条 産山村長は、必要があると認められるときは、第3条に定める運行整理計画の実施状況について、補助対象事業者に報告を求めることができる。
[第3条]
(補助金の請求)
第21条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、別記第9号様式による請求書を産山村長に提出しなければならない。
[別記第9号様式]
(準用)
第22条
第11条、第12条及び第13条の規定は、本章について準用する。
附 則
この要項は、平成11年12月27日から施行し、平成11年4月1日から適用する。