○産山村防災行政用無線局管理運用細則
(昭和60年4月1日 産山村細則第1号) |
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(目的)
第1条 この細則は、産山村防災行政無線局管理運用規程(昭和60年産山村規程第2号)に基づき固定局、基地局、陸上移動局の運用を円滑に行うために定めるものである。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害発生等緊急の場合の通信をいう。
(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。
(3) 一斉通信 すべての無線局に対する通信をいう。
(通信時間)
第3条 無線局の運用時間は常時とし、平時においては次の各号の定めるところによる。
(1) 同報通信業務
ア 行政広報を主たる業務とし、通信時間は別に定める。
イ 緊急通信については、前号の規定に関係なく常時運用するものとし、通信に当たっては、管理者の指揮に従い運用するものとする。
(2) 陸上移動業務
ア 防災、行政の連絡を主たる業務とし、運用時間は常時とする。
(平常時の運用)
第4条 陸上移動局(基地局を含む。)の運用時間は、常時とする。
(通信の申込)
第5条 通信する場合の手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 各所属長は、所管する事務で住民に報知する必要があるものについては、防災行政無線通信依頼書(第8号様式)により通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。
(3) 外部からの通信依頼についても、前第1号、第2号を準用しその場合の通信内容については、依頼者が責任を負うものとする。
(4) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は通信を行ったとき、無線業務日誌(第1号様式)に必要事項を記載しなければならない。
(通信、通話の方法)
第8条 通信並びに通話の方法は、次のとおりとする。
(1) 同報通信業務
ア 一斉通報、一斉緊急通報
イ グループ通報
ウ 個別通報
(2) 陸上移動業務
2 この細則に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答方法、その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日細則第2号)
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この細則は、公布の日から施行する。