○産山村道路占用規則
(昭和60年6月30日 産山村規則第9号)
(趣旨)
第1条  道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び産山村道路占用料徴収条例(昭和60年産山村条例第21号。以下「徴収条例」という。)並びに他の法令に定めのあるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(占用料の減免)
第1条の2  徴収条例第2条第2項に規定する別に定める占用料の額は、同条例別表占用料の欄に定める金額に、別表第1項に掲げる率を乗じて得た額を占用料単位当たりの金額とし、同条例第2条第1項に定める占用料の額の算定方法に準じて算定するものとする。
2  徴収条例第2条第2項に規定する占用料を徴収しない占用物件は、別表第2項に掲げるとおりとする。
(占用許可の申請)
第2条  法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 道路の占用の場所及びその附近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)
(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに断面図
(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計書、仕様書及び構造図
(4) 道路の占用の場所及びその附近において利害関係人があるときは、その者との協議書
(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状
(6) 前各号のほか、村長が必要と認める書類
(占用変更許可の申請)
第3条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類については、前条第2項の規定を準用する。
(占用期間更新の申請)
第4条 道路占用者のうち、法第36条第1項の規定に該当する者が、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了前30日までに、道路占用期間更新許可申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第5条 相続又は法人の合併により道路占用者の地位を承継しようとするときは、相続人にあっては戸籍抄本を、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人にあっては登記簿抄本を、道路占用承継届(別記第4号様式)に添えて村長に提出しなければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第6条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。
(住所変更の届出)
第7条 道路占用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(占有の許可を受けたことの表示)
第8条 道路占用者は、道路の占用の場所の見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示することが困難等の理由により村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可年月日及び指令番号
(2) 占用目的
(3) 占用許可期間
(4) 道路占用者の住所氏名又は名称
(工事執行についての届出)
第9条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに村長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、道路の占用に関する工事をしゅん工したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
(工事中の表示)
第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事中見やすい場所に、工事表示板(別記第6号様式)を設けなければならない。
(占用の廃止)
第11条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第12条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
(占用台帳)
第13条 村長は、道路占用台帳(別記第8号様式)を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておくものとする。
(道路予定地等の占用)
第14条 道路予定地(法第91条第2項に規定する道路予定地をいう。)及び不用物件(法第92条第1項に規定する不用物件をいう。)の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。
附 則
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に道路の占用の許可を受けている占用物件については、当該占用の許可の期間中は、この規則に規定する許可の基準は、適用しない。
別表(第1条の2関係)
1 別に定める占用料の額
(1)駐車場
 ア 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 25パーセント
 イ その他の駐車場 50パーセント
(2)民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 50パーセント
(3)バス待合所 50パーセント
(4)電気事業者と日本電信電話株式会社又は軌道経営者との共架柱(電気事業者の占用物件とみなす。) 60パーセント
(5)その他村長がその都度公益上特に必要と認める占用物件 その都度村長が別に定める率
2 占用料を徴収しない占用物件
(1)国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本専売公社が行う事業並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2)日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの
(3)地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道及び同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(県が管理する道路で当該地方鉄道等の敷地を県が道路敷地として、有償で使用している場合を除く。)
(4)公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(5)街灯(アーチ型のものを除く。)
(6)農道、林道、その他の公共通路(公衆の交通の用に供している道路)
(7)街灯又は道路標識を設置するために道路管理者に無償で使用させている電柱並びに公共団体又は公共的団体が設置する有線放送電話柱
(8)公共団体若しくは公共的団体又は電気事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線
(9)ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管並びに公共団体又は公共的団体が設ける水管
(10)たばこ、塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の所在場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店1個に限る。)
(11)かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(12)カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(13)道路敷地として土地を提供している土地所有者が当該道路敷地を占用する場合で、村長が特に必要と認めるもの
(14)その他村長が公益上特に必要と認める占用物件
別記第1号様式(第2条関係)
道路占用許可申請書

別記第2号様式(第3条関係)
道路占用変更許可申請書

別記第3号様式(第4条関係)
道路占用期間更新許可申請書

別記第4号様式(第5条関係)
道路占用承継届

別記第5号様式(第7条関係)
道路占用者住所変更届

別記第6号様式(第10条関係)
工事表示板
(その1)

(その2)

別記第7号様式(第11条関係)
道路占用廃止届

別記第8号様式(第13条関係)
道路占用台帳