○産山村住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱
(平成26年3月4日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、村内業者による住宅のリフォームを行なった者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、村民の住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、村民が安心して住み続けられる住まいづくりを進めることにより定住環境の向上に資するとともに、村内住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 村に住民登録又は外国人登録を有する者であること。
(2) 同一家屋に居住する者全員が村税及び各種使用料等を滞納していない者であること。
(3) 助金のリフォーム等を補助金交付決定後に着手・着工し、当該年度内に完了することができること。
(4) 対象となるリフォーム等について、村で実施している他の同様の補助金等の交付を受けていないものであること。(産山村合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)
(補助対象住宅等)
第3条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有もしくは借用し、自己の居住の用に供している村内に存する住宅(集合住宅にあっては補助対象者が専有する部分及び店舗等併用住宅にあっては住宅部分に限る。ただし、公営住宅は除く。以下同じ)とする。
(補助対象工事等)
第4条 補助の対象となる工事は、村内に住所を有する法人及び個人の施工業者を利用して実施する工事で、リフォームに要する費用が20万円以上であり、次の要件を満たす工事とする。
(1) 増築工事
既存の住宅部分がない場所に新たな住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加する工事
(2) 改築工事
既存の住宅部分の一部を取り壊し、その部分に住宅部分を改めて建築する工事
(3) 改修工事及び修繕工事
住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持・向上させるための工事で、次に掲げる工事
① 基礎、土台、柱等の修繕又は補強工事
② 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
③ 塗装工事
④ 住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事
⑤ 給排水、衛生、換気、電気、ガス等の設備工事
⑥ 外壁、屋根等の防火性能を高める工事
⑦ 間取りの変更等模様替えを行なう工事
⑧ 台所、浴室又は便所を改良する工事
⑨ 建具の取替等の工事
⑩ 手すり設置、段差解消などのバリアフリー改修工事
⑪ その他村長が必要と認める工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において工事金額の20%とし、最高限度額は20万円とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第6条 前条に規定する補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとする。ただし、集合住宅にあっては、同一補助対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、産山村住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、第5号に掲げる書類は、借家に居住する者のみ提出しなければならないものとする。
(1) 見積書の写し
(2) 住宅の位置図及び平面図
(3) 補助対象工事を行なう施工箇所写真
(4) 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)
(5) リフォーム工事承諾書(様式第3号)
(6) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定又は却下したときは、産山村住宅リフォーム助成事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付申請の取り下げ)
第9条 申請者は、第7条の規定により行なった申請を取り下げるときは、産山村住宅リフォーム助成事業補助金交付申請取下げ書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による取り下げがあった場合において、既に前条の規定する交付決定を行なったものがあるときは、これをなかったものとする。
(申請内容の変更及び承認)
第10条 第8条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、当該申請した内容に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から14日以内に、産山村住宅リフォーム助成事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に第7条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金変更の可否を決定し、産山村住宅リフォーム助成事業補助金変更決定(却下)通知書(様式第7号)により補助事業者にその旨通知するものとする。
3 第1項に規定する村長の承認を受けずにリフォーム内容を変更し、補助対象額が増加した場合の当該増加分の経費は、補助対象外とする。
(状況報告及び実地調査)
第11条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者又は施工業者等に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行なわせることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象リフォーム工事が完了したときは、速やかに産山村住宅リフォーム助成事業実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 工事代金領収書
(2) 補助対象工事実施前後の施工箇所の写真
(3) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の決定)
第13条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該受理した日から14日以内に工事検査を行ない、適正であると認めたときは補助金の額を決定し、産山村住宅リフォーム助成事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、産山村住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定により行なった交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が相当と認める事由があったとき。
2 村長は、前項の交付決定の取消しを行なったときは、産山村住宅リフォーム助成事業補助金取消し通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定により交付決定の取消しを行なった場合において、既に補助金が交付されているときは、産山村住宅リフォーム助成事業補助金返還命令書(様式第12号)により、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 前条の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を村長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
交付申請書

様式第2号(第7条関係)
同意書

様式第3号(第7条関係)
リフォーム工事承諾書

様式第5号(第9条関係)
交付申請取下げ書

様式第6号(第10条関係)
変更承認申請書

様式第8条(第12条関係)
実績報告書

様式第10号(第14条関係)
補助金請求書