○産山村名義後援申請取扱要項
(平成27年12月21日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、各種団体等(以下「団体等」という。)が行う事業及び行事(以下「事業等」という。)に対し、公益性もしくは公共性の高いものを行う場合に産山村の名義後援を必要とするときの手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、名義後援とは、産山村が事業等の趣旨に賛同し、経費の負担をせず、後援及び共催の名義を使用させることをいう。
2 後援と共催の区分については、原則として後援の使用を承認するが、特に主催者の要望があるときは、共催の使用を承認することができる。
(承認申請)
第3条 産山村の名義後援を申請しようとする事業等の主催者は、事業等を実施しようとする日の15日前までに産山村名義後援・共催申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。ただし、過去に同様の事業等で名義後援を受けたことがある場合は、第3号、第4号及び第5号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 事業等実施計画書(事業の目的及び内容が分かる書類)
(2) 収支予算書(入場料、出品料、参加料その他費用を徴収する場合)
(3) 団体等の会員名簿
(4) 団体等の規約
(5) 団体等のこれまでの活動内容が分かるもの
(申請窓口)
第4条 前条第1項の規定による申請書の産山村における申請窓口は、当該団体又は事業の所管課(局)とする。ただし、所管課がない場合は総務課とする。
(承認基準)
第5条 第3条第1項の規定による申請書を受け付けた場合において、審査の結果適当と認めたときは産山村名義後援・共催承認通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは産山村名義後援・共催不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[第3条第1項]
2 前項の規定による審査は、次に掲げる基準に基づいて行うものとする。
(1) 事業等の主催者が明らかであること。
(2) 団体等の役員その他事業等関係者の住所及び身分が明らかであること。
(3) 団体等が、特定の政治団体又は特定の宗教団体と関係がないこと。
(4) 広く村民を対象とした事業であり、その目的及び内容が村民の福祉、教育、芸術、文化、教育等の向上発展に寄与するものであること。
(5) 事業等が営利を目的としないもので、商業的行為及び活動をしないこと。
(6) 事業等の開催の場所が原則として村内(もしくは阿蘇管内)であり、公衆衛星及び災害防止等について十分の設備及び措置が講じられていること。
(7) 参加者の安全が確保されていること。
(8) 全各号のほか村長が適当と認める団体の事業
(承認条件)
第6条 村長は、名義後援をするに当たり、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 申請の内容に変更があった場合は、速やかに届け出ること。
(2) 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき又は村長が取消しを必要と認めたときは、その承認を取り消すことができる。
(3) 全号の承認の取消しにより団体等が損害を受けても村は、その賠償の責めを負わない。
(4) 事業等を行うに当たって生じた事故、災害等については、団体等がその責任においてこれを処理すること。
(庶務)
第7条 第3条第1項の規定による審査の決裁は、総務課長決裁とする。過去に承認されたことのある事業等の場合で、内容等に変更がないときは主管課長決裁とする。
[第3条第1項]
2 前項の場合において、当該後援に金品の提供依頼があるときは、その旨を記載し、依頼に応じるときは、別途所定の手続きを行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、名義後援の承認に関し必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附 則
この要項は、平成28年1月1日から施行し、同日以降の申請に係るものから適用する。