○産山村お試し滞在施設設置及び管理に関する条例施行規則
(平成28年10月21日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村お試し滞在施設設置及び管理に関する条例(平成28年産山村条例第 号。以下「条例」という。)に基づき、産山村お試し滞在施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用申請及び使用決定通知)
第2条 条例第8条第1項に規定する使用の申請は、産山村お試し滞在施設使用申請書(別記様式第1-1号)、お試し滞在施設入居についての同意事項(別記様式第1-2号)、居住利用時スケジュール(別記様式第1-3号)により行うものとする。
[条例第8条第1項]
2 条例第8条第2項に規定する使用許可の決定は、産山村お試し滞在施設使用許可決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
[条例第8条第2項]
(使用料)
第3条 条例第6条に規定する使用料の納入については、条例第8条第2項の使用決定の通知を受けたときに、納入通知書により前納しなければならない。使用期間を延長する場合も、同様とする。
2 当初使用期間及び使用期間の延長については、条例第6条の施設使用区分による。
[条例第6条]
3 使用料には、施設の使用に伴う電化製品使用料、電気料、プロパンガス使用料、水道料及びインターネット回線使用料を含むものとする。ただし、飲食費、洗面具及び衛生用品等の日常消耗品は、使用者の負担とする。
(修繕費用の負担)
第4条 施設及び備品の修繕に要する費用は、村の負担とする。
2 前項の規定による修繕の費用が使用者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該使用者は村長の指示に従い当該修繕を行い、またはその費用を負担しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)第3条第1項に規定する使用料を納めた後、村長の指定する滞在施設管理人(以下「管理人」という。)から当該施設の鍵を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかに管理人にその旨を報告しなければならない。
(2)火気の取扱いに注意し、備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。
(3)かまどは指導者の管理のもと使用すること。
(4)ごみは、決められたルールに従い、排出すること。
(5)施設の使用期間が満了したときは、施設を現状に復し、直ちに管理人に当該施設の鍵を返却すること。
(6)その他管理人の指示に従うこと。
[第3条第1項]
(行為の制限)
第6条 使用者は、施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)犬や猫などのペットを飼育すること。
(2)物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。
(3)興行を行うこと。
(4)展示会その他これに類する催しをすること。
(5)文書、図書その他の印刷物を貼付又は配付すること。
(6)宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(7)近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8)施設の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(9)施設を模様替え、又は増築すること。
(10)その他の施設の使用にふさわしくない行為。
(決定の取消し)
第7条 村長は、使用者に前条の規定に違反する行為があったと認めた場合、条例第8条第2項の使用許可を取り消すことができる。
[条例第8条第2項]
2 前項の規定により使用許可を取り消したときは、産山村お試し滞在施設入居許可取消通知書(別記様式第3号)により、使用者に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第8条 村長は、当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、産山村暴力団排除条例第10条の規定により施設の使用許可をしないものとする。
2 村長は、施設の使用許可決定後に当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、産山村暴力団排除条例第10条の規定により施設の使用許可の決定を取り消すことができる。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第9条 使用者が、施設の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(退去に係る検査等)
第10条 使用者が、使用期間の満了又は使用途中の退去を行う場合は、当該退去日までに村長に届け出て、管理人の検査を受けなければならない。
(事故免責)
第11条 施設又は施設周辺で発生した事故に対して、村長はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月4日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。