○産山村熊本地震復興補助金交付要綱
(平成29年4月1日要綱第3号)
改正
平成30年8月2日要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、平成28年熊本地震による早期の復興を図るため、被災団体等に対し、熊本県から平成28年熊本地震復興基金交付金の交付を受け、村からも予算の範囲内で嵩上げ補助を交付することにより、平成28年熊本地震による被害からの早期復興と被災者等の「痛みの最小化」を図ることを目的とする。
2 この要綱に基づく補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、産山村補助金交付規則(平成8年産山村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるところによるものとする。
(補助対象事業費及び補助率等)
第2条 補助金の対象となる事業費並びこれに対する補助率及び上限額等は、別表のとおりとする。
 基本事業事業名事業内容補助対象事業費等種別補助率上限額
公共施設等の復旧支援農家の自力復旧支援事業農業の維持を図るため、営農の基盤である被災した農地を農家自ら復旧するための経費を支援する。1.対象事業費
 被災した農地のうち国庫補助の対象とならないものについて、農家が自ら行う復旧作業や、復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転等に要する以下の経費。
 ・作業機械借上料、機械オペレーター賃金、材料費、運搬費、燃料費、その他必要と認められる経費

2.対象者
 上記農地を管理する個人、集落又は自治会等。
 -1/2以内事業費
200千円/箇所
 地域コミュニティ施設の復旧支援地域コミュニティ施設等再建支援事業被災した地域・集落における地域コミュニティの場として長年利用されてきた施設等の再建を支援する。 1.対象施設
 次の要件をすべて満たすもので、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と村長が認定する施設等。
① 村の区域内に存在していること。
② 専ら地域の住民が利用するものであること。
③ 専ら地域の住民が交代で維持管理しているものであること。
④ 祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続するものであること。

2.対象事業費
 対象施設の復旧に係る以下の経費。
 (建替)
  本体工事、付帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧改良工事、設計管理委託に要する経費 
  ※土地購入費及び事務費を除く。
 (修繕)
  建物本体、付帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計管理委託に要する経費
  ※敷地の地盤復旧・改良工事を含み、土地購入費、調度品及び備品を除く)

3.対象者
 上記施設を管理する集落又は自治会等。
 -85/100以内事業費
20,000千円
 自治公民館再建支援事業被災した自治公民館を所有する認可地縁団体、集落又は自治会等に対して、建替及び修繕に要する経費を支援する。 1.対象施設
 次の要件をすべて満たすもので、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と村長が認定する施設等。
① 村の区域内に存在していること。
② 専ら地域の住民が利用するものであること。
③ 専ら地域の住民が交代で維持管理しているものであること。
④ 祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続するものであること。

2.対象事業費
 対象施設の復旧に係る以下の経費。
 ・建替
  本体工事、付帯設備(電気、空調、
衛生等)、外構工事、地盤復旧改良
工事、設計管理委託に要する経費 
  ※土地購入費及び事務費を除く。
 ・修繕
  建物本体、付帯設備及び外構の補
修工事、地盤復旧・改良工事及び
設計管理委託に要する経費
  ※敷地の地盤復旧・改良工事を含み、土地購入費、調度品及び備品を除く)

3.対象者
 上記施設を管理する集落又は自治会等。
認可地縁団体が所有するもの
85/100以内補助金     10,000千円
 認可地縁団体以外が所有するもの 1/2以内
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付対象は、産山村内の団体又は個人とする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条第1項の申請書は、別記第1号様式によるものとする。
(決定の通知)
第5条 規則第4条の規定による補助金の交付決定の通知は、別記第2号様式により行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項各号に掲げるものとする。
2 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第3号様式により知事の承認を受けるものとする。
(補助対象事業等の内容等の変更)
第7条 規則第7条第1項の補助対象事業等の内容等の変更事由は、補助対象事業費が変更となる場合とする。
2 規則第7条第1項の変更申請書は、別記第4号様式により行うものとする。
3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による交付対象事業等の内容等の変更の決定通知は、別記第5号様式により行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定により村長が必要であると認める場合は、別記第6号様式により、事業実施者に対して報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 規則第13条の実績報告書は、別記第7号様式によるものとする。
2 第1項の実績報告書の提出期限は、交付対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。ただし、交付決定の通知を受けた日より前に補助対象事業が完了している場合は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日又は交付対象事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、別記第8号様式により行うものとする。
(補助金の請求等)
第12条 規則第16条第1項の請求書は、別記第9号様式によるものとする。
2 規則第16条第2項に規定する概算払いで受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、別記第10号様式により申請し、別記第11号様式で請求するものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第21条第2項に規定する財産の処分を制限する期間は、5年とする。
(証拠書類の保管)
第14条 規則第23条に規定する別に定める期間は、5年とする。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附 則(平成30年8月2日要綱第4号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(平成29 年度分補助対象事業の特例)
2 改正前の第10 条に基づき平成30 年3 月31 日までに実績報告書が提出された平成29 年度分の補助対象事業について、村長が必要と認めるときは、改正後の第2 条の規定の例により、補助率及び上限額等を算定し、改正後の第11 条の規定の例により、補助金の額の確定通知を改めて行い、補助金を交付することができる。
3 前項の場合において、改正前の産山村熊本地震復興補助金交付要綱に基づいて当該平成29 年度補助対象事業に交付された補助金があるときは、その交付額は、前項に規定により交付される補助金の内払とみなす。
様式第1(第4条関係)
産山村熊本地震復興補助金交付申請書

様式第2(第5条関係)
産山村熊本地震復興補助金交付決定通知書

様式第3(第6条関係)
産山村熊本地震復興補助金対象事業の(中止・廃止)の承認申請書

様式第4(第7条関係)
産山村熊本地震復興補助金変更申請書

様式第5(第7条関係)
産山村熊本地震復興補助金変更交付決定通知書

様式第6(第9条関係)
産山村熊本地震復興補助金実施状況報告書

様式第7(第10条関係)
産山村熊本地震復興補助金実績報告書

様式第8(第11条関係)
産山村熊本地震復興補助金交付確定通知書

様式第9(第12条関係)
産山村熊本地震復興補助金交付請求書

様式第10(第12条関係)
産山村熊本地震復興補助金概算払申請書

様式第11(第12条関係)
産山村熊本地震復興補助金概算払請求書