○産山村災害弔慰金等支給審査会設置要綱
(平成28年12月28日要綱第12号) |
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(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、産山村災害弔慰金の支給等に関する条例(平成2年産山村条例第14号)第3条の災害弔慰金及び第9条の災害障害見舞金の支給に関し、平成28年熊本地震による災害により死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けた者に該当するか否かについて調査審議するため、産山村災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、 説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委審査会の庶務は、住民課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第9条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
[第3条第4項]
附 則
この要綱は、平成28年12月28日から施行し、同日以降の申請に係るものから適用する。
附 則(令和7年5月16日要綱第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。