○産山村結婚新生活支援補助金交付要綱
(令和3年3月31日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、産山村補助金等交付規則(平成17年産山村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 当該年度の4月1日から翌年3月31日の間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し受理された夫婦。
(2) 住居費 対象期間に結婚を機に産山村内(以下「村内」という。)で新たに住宅を取得(契約を交わさない売買及び工事請負並びに贈与及び相続によるものを除く。)し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、リフォーム、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料の費用を合計した額(公的制度による家賃補助を受けている場合は当該家賃補助に相当する額を、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を除く。)をいう。
(3) 引越費用 対象期間に婚姻を機に村内に引っ越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(助成対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 所得証明書(4月から6月にあっては前々年分、7月から翌年3月にあっては前年分)をもとに、夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。
(ア) 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合、その離職又は転職した者の所得をなしとして算出する。
(イ) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(2) 申請日において、新婚夫婦の双方の年齢が39歳以下であること。
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(4) 過去にこの補助金に基づく助成を受けたことがないこと。
(5) 村税等の滞納がないこと。
(6) 補助の対象となる住居が村内にあり、申請時点において夫婦の双方が当該住居に居住し、住民登録を行っていること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、新婚夫婦の双方の年齢が39歳以下の場合は1世帯当たり30万円を上限とし、新婚夫婦の双方の年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とする。
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する助成対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産山村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 世帯全員の住民票
(3) 夫婦の前年の所得が分かる書類(所得証明書等)
(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当の場合)(様式第2号)
(5) 住宅の購入に要した費用が分かる書類(住居費における購入の場合)
(6) 住宅の賃貸借に要した費用がわかる書類(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越しに要した費用が分かる書類(引越費用)(様式第4号)
(9) 村税等の滞納がないことを証する書類(様式第5号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 村長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、産山村結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第6号)により、助成することが適当でないと認めるときは産山村結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更及び承認)
第6条 前条第3項により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに産山村結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第8号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該変更の内容が適当であると認めるときは、産山村結婚新生活支援補助金変更交付承認通知書(様式第9号)により、当該変更の内容が適当でないと認めるときは産山村結婚新生活支援補助金変更交付不承認通知書(様式第10号)により、により助成対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 助成対象者は、第5条第2項又は前条第2項の既定により補助金の交付決定又は変更交付承認の通知を受けた場合は、速やかに産山村結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
[第5条第2項]
2 村長は、前項の助成対象者からの請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 村長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 助成対象者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、助成対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 助成対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。