○帯状疱疹ワクチン定期予防接種助成事業実施要綱
(令和7年4月1日要綱第2号)
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、帯状疱疹ワクチン定期予防接種(以下「予防接種」という。)の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)に対し、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、帯状疱疹の発病又は重症化を防止し、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成金の名称)
第2条 この要綱により交付する助成金は、産山村帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)という。
(対象者)
第3条 予防接種の対象者は、予防接種を受ける日において村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度において65歳に到達する者
(2) 60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な者として厚生労働省令で定める者
(被接種者の責務)
第4条 予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行うことができ、意思確認ができない場合は接種することはできない。
(接種回数)
第5条 助成金の交付の対象となる予防接種は、次の各号のいずれかのワクチンの接種とし、1人につき当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2 回
2 不活化ワクチンの2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から2か月以上の間隔を空けて接種するものとする。
(実施医療機関等)
第6条 予防接種の実施医療機関は、次のとおりとする。
(1) 産山村診療所
(2) 定期予防接種に限り村と委託契約した指定医療機関
2 予防接種を実施した産山村診療所及び指定医療機関は、被接種者に対して、予防接種済証(様式第1号)を交付する。
(実施医療機関外での接種)
第7条 第3条の各項に該当する対象者が何らかの事由により実施医療機関外で予防接種を受けたい旨の申出を行う場合には、村長に予防接種依頼申請書(様式第2号)を提出し、予防接種依頼書(様式第3号)の交付を受けるものとする。
(自己負担金)
第8条 予防接種に係る自己負担金は次の各号に定める額とする。
(1) 生ワクチン 2,250円
(2) 不活化ワクチン 5,500円
(助成金額)
第9条 助成金額は次のとおりとし、自己負担金は医療機関に支払うものとする。
(1) 接種費用から前条に定める自己負担金を控除した金額
(2) 産山村診療所及び指定医療機関外で接種した場合は領収書の提出があった場合のみ助成を行うものとする。
(助成方法等)
第10条 助成金は、予防接種に要した費用の一部とし、第6条及び第7条による医療機関で予防接種を実施した場合にのみ支払うものとする。
(助成金の交付申請)
第11条 この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第4号)により村長に申請しなければならない。ただし、産山村診療所又は指定医療機関において接種を受ける者はこの限りでない。
(助成金の交付請求等)
第12条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種費用助成金交付請求書(様式第5号)に予防接種費領収書(様式第6号)又は予防接種を行った医療機関が発行する領収書その他の予防接種に係る支払額が確認できる書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者は、村長が必要 と認めるときは、医療機関による助成金の代理受領の方法によることができ る。
(助成金の交付)
第13条 村長は、前条第1項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(予防接種費用の請求及び支払い等)
第14条 産山村診療所又は指定医療機関は、予防接種費用請求書(様式第5号)に予診票を添えて、実施した月の翌月末までに請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求に基づき、内容を審査のうえ適当と認められるときは、当該請求の日から30日以内に指定口座に予防接種費用を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第15条 村長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における第3条第1号の規定の適用については、「当該年度において65歳に到達する者」とあるのは「令和7年3月31日において101歳以上の者又は令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、「当該年度において65歳に到達する者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
様式第1号(第6条関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種済証

様式第2号(第7条関係)
産山村帯状疱疹ワクチン定期予防接種依頼申請書

様式第3号(第7条関係)
産山村帯状疱疹ワクチン定期予防接種依頼書

様式第4号(第11条関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用助成申請書兼請求書

様式第5号(第12条・第14条関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用請求書

様式第6号(第12条関係)
帯状疱疹ワクチン定期予防接種費領収書