○産山村新型コロナワクチン予防接種経費助成要綱
(令和6年9月2日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」とい。)により村長が行う新型コロナワクチン接種(以下「定期予防接種」という。)に関し、その円滑な運営を図るため、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)並びに予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に定めるものついて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日現在で産山村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定期予防接種の対象者
ア 65歳以上の高齢者
イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(被接種者の責務)
第3条 定期予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ行うことができ、意思確認ができない場合は接種することはできない。
(接種の回数)
第4条 定期予防接種を受けることができる回数は、秋冬に1回を限度とする。
(実施医療機関等)
第5条 定期予防接種の実施医療機関は、次のとおりとする。
(1) 産山村診療所
(2) 村と委託契約した指定医療機関
2 定期予防接種を実施した産山診療所及び指定医療機関は、被接種者に対して、予防接種済証(様式第1号)を交付するものとする。
(実施医療機関外での接種)
第6条 第2条第1項に該当する対象者が何らかの事由により実施医療機関外で予防接種を受けたい旨の申出を行う場合には、村長に新型コロナワクチン予防接種依頼申請書(様式第2号)を提出し、産山村新型コロナ予防接種依頼書(様式第3号)の交付を受けるものとする。
[第2条第1項]
(助成方法等)
第7条 助成金は、定期予防接種に要した費用の一部(別表第1)とし、第5条及び第6条による医療機関で予防接種を実施した場合にのみ支払うものとする。
(助成金額)
第8条 助成金額は次のとおりとする。
(1) 自己負担額を一人当たり3,000円とし、残りの必要経費について、阿蘇圏域で実施する新型コロナワクチン予防接種費用の平均価格を算定基準として12,500円を上限に助成する。
(助成金の交付申請)
第9条 この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、新型コロナワクチン予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第4号)により村長に申請しなければならない。ただし、産山村診療所又は指定医療機関において接種を受ける者はこの限りでない。
(予防接種費の請求及び支払)
第10条 産山村診療所及び指定医療機関は、予防接種費用請求書(様式第5号)に予診票を添えて、実施した月の翌月15日までに請求しなければならない。
2 実施医療機関外での接種を行なった者は、実施した翌月15日までに領収書を添付のうえ請求申請しなければならない。
3 村長は、前項の請求に基づき、内容を審査のうえ、適当と認められるときは、当該請求の日から30日以内に予防接種費用を支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(副反応発生時の対応)
第12条 副反応の報告については、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)に基づき行うものとする。
(健康被害の救済措置)
第13条 定期予防接種により被接種者に健康被害発生の連絡を受けた場合は、速やかに予防接種法第15条の規定に基づき救済の手続を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月25日要綱第9号)
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この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
接種の分類 | 対象年齢 | 自己負担額 | 助成額 |
定期接種 | 予防接種法に基づく定期接種(B類疾病)対象者 | 3,000円 | 自己負担額を除いた必要経費のうち、12,500円を上限とする |