○広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則
(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁) |
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広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)第9条の規定に基づき,広島大学東広島キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車及び二輪車(以下「車両」という。)の交通規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい,「二輪車」とは,同法に規定する自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(入構制限)
第3条 構内に自動車により入構しようとする者は,理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)の許可を受けなければならない。
2 入構の許可を受けた者は,広島大学(以下「本学」という。)が発行する職員証,学生証,利用登録証又は構内駐車証(以下「構内駐車証等」という。)を所持していなければならない。
(構内駐車証等の交付申請資格)
第4条 前条第2項に定める構内駐車証等の交付申請資格者は,次に掲げる者とする。
(1) 東広島キャンパスに通勤する職員(障害者手帳の交付を受けている者を除く。)で自動車による通勤届出があり,かつ,自動車任意保険のうち「対人賠償保険」(以下「任意保険」という。)の契約を締結をしている者又はその保険の被保険者となっている者。ただし,次に該当する者は除く。
イ 下見職員宿舎又はががら職員宿舎に居住している者
ロ 県道馬木八本松線,県道吉川西条線,市道下見御薗宇線及び構内境界線に囲まれた地域に居住している者
(2) 東広島キャンパスに通学する学生(研究生等を含む。以下同じ。ただし,この号において,障害者手帳の交付を受けている者を除く。)で任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者で,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)が定める安全教育(以下「安全教育」という。)を受講しているもの(構内駐車証等の交付までに受講する者を含む。)。ただし,次に該当する者は除く。
イ 学部学生の1年次生及び2年次生
ロ 池の上学生宿舎又は国際交流会館に居住している者
ハ 県道馬木八本松線,県道吉川西条線,市道下見御薗宇線及び構内境界線に囲まれた地域に居住している者
(3) 商用等のため構内を訪れる業者
(4) 東広島キャンパスに通勤する職員又は通学する学生のうち障害者手帳の交付を受けている者で,次に該当するもの。
イ 職員にあっては,任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者
ロ 学生にあっては,任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者で,安全教育を受講しているもの
(5) 本学における教育,研究又は診療等のため学外から構内を訪れる者
(6) その他教育研究の遂行のため特に必要があると理事が認めた者
(構内駐車証等の申請が可能な期間等)
第5条 次の各号に掲げる者が構内駐車証等の交付を申請できる期間は,当該各号に掲げる期間とする。
(1) 前条第1号から第3号までに該当する者 理事が定める期間
(2) 前条第4号から第6号までに該当する者 随時
2 構内駐車証等の種類及び交付申請手続の方法等は,別紙第1のとおりとする。
3 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者から自動車による構内への入構の申し出があった場合は,理事は,当該各号に規定する期間を限度として,当該申し出た者に構内駐車証等を貸し出すことができる。
(1) 業務上自動車を使用する必要があると認められる者 1週間
(2) 本学構内での営繕工事等により自動車による入構が必要な者 1月
(3) 疾病等により自動車を使用する必要があると認められる者 3月
4 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者が自動車により臨時に入構する必要がある場合は,当該各号に定めるところにより入構させることができる。
(1) 本学の職員又は学生 職員証又は学生証を提示の上,臨時構内駐車証を交付する。
(2) 外来者 用務先を申し出の上,臨時構内駐車証を交付する。
(経費等)
第6条 自動車による入構及び駐車整理業務に要する経費については,自動車による入構の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とし,その負担金(以下「利用者負担金」という。)は,自動車による入構及び駐車整理業務に要する最低限度の費用相当額とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学は,午後9時から翌日午前6時までの入構及び駐車整理業務等に要する経費及び構内の安全管理に必要な経費を負担する。
3 第1項に規定する利用者負担金の額は次の表のとおりとし,日割り計算は行わないものとする。
区分 | 金額 | ||
1 | 第4条第1号から第3号までのいずれか又は第6号に該当する者 | ||
(1) | 駐車場を利用する期間1年 | 6,000円 | |
(2) | 駐車場を利用する期間半年 | 3,000円 | |
2 | 第4条第4号又は第5号に該当する者 | 無料 |
4 特別の事情により前項の表第1項第1号及び第2号に規定する期間の構内駐車証等を申請できない者であって,理事が認めたものは,駐車場を利用する期間に応じた構内駐車証等を申請することができるものとする。この場合における利用者負担金の額は,駐車場を利用する月数に500円を乗じた額とする。
5 利用者負担金は,本学が指定する金融機関の口座への振込,給与からの控除又は現金による納付のいずれかの方法により納付するものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合で,利用者から所定の様式により,納付した利用者負担金の返還の請求があったときは,当該各号に規定する額を当該利用者に返還するものとする。
(1) 構内駐車証等の交付までに,申請者が当該申請を取下げた場合 納付した額
(2) 第4条及び第5条第1項第1号に規定する構内駐車証等の交付に係る要件を満たしていないことにより不交付となった場合 納付した額
(3) 構内駐車証等の交付後に構内に自動車により入構する必要がなくなったため,利用者が,当該構内駐車証等をその有効期限内において未使用のまま本学に返却した場合 納付した額
(4) 錯誤による納付があった場合 第3項に規定する利用者負担金の額を超えて納付した額
(5) 職員が東広島キャンパスから本学の他の地区等に異動又は他の機関に転出した場合 入構を中止する日が属する月の翌月から構内駐車証等の有効期限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額
(6) 学生が休学又は卒業した場合 入構を中止する日が属する月の翌月から構内駐車証等の有効期限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額
(7) その他理事が認めた場合 納付した額又は入構を中止する日が属する月の翌月から構内駐車証等の有効期限の末日が属する月までの月数に500円を乗じた額
(構内駐車証等の貸与等の禁止)
第7条 構内駐車証等の交付又は貸与を受けた者は,構内駐車証等を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は構内駐車証等の記載事項を変更してはならない。
(構内駐車証等の有効期限等)
第8条 構内駐車証等の有効期間は,4月1日から翌年3月31日までの間を限度とする。ただし,臨時構内駐車証にあっては当日限りとする。
(ゲートの運用)
第9条 自動車により入出構できるゲート及び時間等については,別紙第2のとおりとする。
(遵守事項)
第10条 構内において車両を運転する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を第一とし,構内に設置した道路標識及び道路標示に従って運転すること。
(2) 構内駐車証の交付を受けている場合は,運転席前面に置くこと。
(3) 構内では,時速20キロメートル以内を厳守し,騒音には特に注意すること。
(4) 駐車場又は駐輪場以外の場所に駐車又は駐輪しないこと。
(5) 外来者用駐車場には,外来者以外駐車しないこと。
(6) 身障者用駐車場には,身障者以外駐車しないこと。
(指導及び取締り)
第11条 構内の車両の交通指導及び取締りは,理事が指定する者(以下「交通指導員」という。)が行うものとする。
(違反者に対する措置)
第12条 車両を運転して入構した者が,この規定に違反した場合は,次に掲げる措置を採ることができる。
(1) 違反車両については,告知書を当該車両に掲示した上,車両番号を記録する。
(2) 違反回数が3回以上の者については,以後車両による入構を禁止する。ただし,構内駐車証等を偽造させる等悪質な者については,直ちに車両による入構を禁止する。
(放置車両に対する措置)
第13条 長期間にわたり構内に放置された車両については,1月間警告措置を採った上,撤去するものとする。ただし,撤去に要した費用は,当該放置車両所有者の負担とする。
(事故処理等)
第14条 この細則に定めるもののほか,構内における車両の通行方法及び事故処理等については,関係法令の定めるところによる。
2 駐車場その他構内における車両の盗難等の事故については,本学は一切責任を負わない。
(臨時の規制)
第15条 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は,この細則にかかわらず,臨時の構内交通規制等を行うことができる。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか,東広島キャンパスの構内交通に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に旧広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する要項(平成11年3月9日全部改正)に基づいて許可されている者は,この細則に基づき許可された者とみなす。
附 則(平成17年3月1日 一部改正)
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この細則は,平成17年3月1日から施行し,平成17年2月1日から適用する。
附 則(平成17年5月17日 一部改正)
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この細則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
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この細則は,平成19年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際,現にこの細則による改正前の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則(以下「旧細則」という。)に基づき交付されている構内駐車証等又は構内駐輪証は,その有効期間内に限りその効力を有する。
3 この細則の施行の際,現に旧細則に基づき有効期間が平成22年4月30日までの構内駐車証等又は構内駐輪証を交付されている者は,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則(以下「新細則」という。)第5条第1項第1号の規定にかかわらず,平成22年4月1日から平成22年4月30日までに申請することができる。
4 前項の場合において,部局等の長の許可後に交付する構内駐車証等又は構内駐輪証の有効期間は,新細則第8条の規定にかかわらず,平成22年5月1日から平成23年3月31日までの間を限度とし,新細則第4条第1号から第3号までのいずれか又は第8号に該当する者の利用者負担金の額は,新細則第6条第3項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
期間 | 利用者負担金 |
11ヶ月(平成22年5月1日から平成23年3月31日) | 6,500円 |
5ヶ月(平成22年5月1日から平成22年9月30日) | 3,000円 |
1ヶ月 | 1,000円 |
附 則(平成23年3月22日 一部改正)
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この細則は,平成23年3月25日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月30日 一部改正)
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この細則は,平成24年10月30日から施行する。
附 則(平成25年3月25日 一部改正)
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この細則は,平成25年3月25日から施行する。
附 則(平成26年3月25日 一部改正)
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この細則は,平成26年3月25日から施行する。ただし,第6条第5項の改正規定中「,給与からの控除」に係る部分の規定は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月20日 一部改正)
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この細則は,平成26年11月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月16日 一部改正)
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この細則は,平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日 一部改正)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日 一部改正)
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この細則は,平成28年9月15日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年4月28日 一部改正)
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この細則は,平成29年4月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日 一部改正)
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この細則は,平成31年4月18日から施行する。
附 則(令和2年8月31日 一部改正)
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この細則は,令和2年8月31日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月19日 一部改正)
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この細則は,令和4年8月19日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年9月1日 一部改正)
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この細則は,令和7年9月1日から施行し,この細則による改正後の広島大学東広島キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。