○広島大学教育学部細則
(平成16年4月1日学部長決裁) |
|
(総則)
第1条 広島大学教育学部(以下「本学部」という。)における教育課程,履修方法,単位の授与及び卒業の認定等については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)] [広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)] [広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)]
(コース)
第2条 本学部の各類に,次のコースを置く。
類 | コース |
第一類(学校教育系) | 初等教育教員養成コース,特別支援教育教員養成コース |
第二類(科学文化教育系) | 自然系コース,数理系コース,技術・情報系コース,社会系コース |
第三類(言語文化教育系) | 国語文化系コース,英語文化系コース,日本語教育系コース |
第四類(生涯活動教育系) | 健康スポーツ系コース,人間生活系コース,音楽文化系コース,造形芸術系コース |
第五類(人間形成基礎系) | 教育学系コース,心理学系コース |
(教育研究上の目的)
第3条 本学部及び各類・コースの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次の表に掲げるとおりとする。
コース等 | 教育研究上の目的 | |
学部 | 本学部は,教育諸問題を理論と実践の統合という視点から学際的,総合的に探究すると共に,「学習者」の視点に立つ新しい教育諸科学の教育・研究を行い,21世紀にふさわしい学校教育や学習社会づくりに貢献できる,幅広い社会的視野と豊かな課題探究力を有する指導的な人材の育成をめざす。 | |
第一類(学校教育系) | 小学校教員及び特別支援教育教員に等しく求められる資質や専門的力量を備えた人材を育成し,初等教育及び特別支援教育の充実,進展に貢献することを目的とする。 | |
初等教育教員養成コース | 小学校教員に等しく求められる資質や専門的力量を備えた人材を育成し,初等教育の充実,進展に貢献することを目的とする。 | |
特別支援教育教員養成コース | 特別支援教育の基礎として必要な初等教育に関する知識・技能・態度を修得するとともに,障害に関する基礎的な事項,検査法,心理・生理,指導法等に関する幅広い知識を修め,高度な専門性と優れた教育実践力及び特別支援教育の発展に寄与する創造力・研究能力を有する特別支援教育教員を養成することを目的とする。 | |
第二類(科学文化教育系) | 豊かな自然環境の創造,環境と人間との共生を主眼として,社会・自然科学の文化創造にかかわる能力形成の過程や論理を総合的に探究し,幅広い社会・自然環境の変化に主体的に対応するとともにグローカルな視野で行動できる資質を有する人材育成に貢献できる豊かな教養と能力を有する教育者を養成する。 | |
自然系コース | 中等理科教育の原理,内容及び方法についての専門的な素養と教育実践力を有し,理論と実践を融合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の理科教員の養成を主目的とし,併せて,教育関係の機関,施設等において中等理科教育に関連する業務に携わる専門的人材を養成する。 | |
数理系コース | 中等数学教育の原理,内容,方法についての専門的な素養と教育実践力を有し,理論と実践を統合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の数学教員の養成を主目的とし,併せて,教育関係の機関,施設等において中等数学教育に関連する業務に携わる専門的人材を養成する。 | |
技術・情報系コース | 情報技術も含めた幅広い生産技術に支えられた「ものづくり」の基盤となる技術・情報教育の目標,内容,方法等に関する教育と研究を通して,IT社会に対応した技術的教養(Technology Literacy)の形成を促すとともに,学校教育を始めとした生涯学習を支援できる中学校及び高等学校の教員や企業における技術者等,技術・情報教育の内容と方法に関わる幅広い分野で指導的な役割を担える人材の養成を行うことを目的とする。 | |
社会系コース | 中学校社会科,高等学校地理歴史科・公民科に関する専門的資質を育成し,中等社会系教育に関連する業務に携わる人材を養成する。 | |
第三類(言語文化教育系) | 言語構造・言語文化・言語教育・第二言語習得等に関する幅広い研究成果をふまえた,専門性の高い教員養成を行い,豊かな言語的感性と創造性を有する人材を育成する。 | |
国語文化系コース | 中等国語科教育の原理,内容及び方法についての専門的な素養と教育実践力を有し,理論と実践を融合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の国語科教員の養成を主目的とし,併せて,教育関係の機関,施設等において国語文化に関連する業務に携わる専門的職員を養成する。 | |
英語文化系コース | 中等英語教育の原理,内容及び方法についての専門的な素養と教育実践力を有し,理論と実践を融合した教育研究を行うことができる中学校及び高等学校の英語教員の養成を主目的とし,併せて,教育関係の機関,施設等において中等英語教育に関連する業務に携わる専門的人材を養成する。 | |
日本語教育系コース | 質の高い日本語教育者の養成と国際社会で活躍できる人材の育成を目的とする。 | |
第四類(生涯活動教育系) | 健康スポーツ,生活,芸術という点から幼児期から高齢期に至る人間の生涯にわたる自己実現に不可欠な身体表現活動の意義や論理等に関する探究を通して,心身の健康の維持や生涯スポーツ活動の普及・充実,生活の質の向上,更には芸術文化の向上を図るための教育・学習方法,カリキュラム等にかかわる専門的教育を行い,生涯学習社会の構築を支援できる人材の育成を行う。 | |
健康スポーツ系コース | 健康やスポーツに関する専門的資質を育成し,学校教員,社会体育指導者及び研究者などの人材養成を通して,生涯学習社会に貢献することを目的とする。 | |
人間生活系コース | 個人や家族の生活を衣食住環境,生活経営及び発達科学等の多様な視点から考え,研究し,中学校及び高等学校の家庭科教員,公務員及び人間生活・生涯教育関連の企業や団体等において専門業務に従事する,人間生活教育学の専門家の養成を目的とする。 | |
音楽文化系コース | 多様化する現代社会に対応して,学校教育はもとより,生涯教育にもわたる広い視野に立って,音楽専門技術,教育方法を習得させながら,音楽教育を研究し,実践する人材を育成することを目的とする。 | |
造形芸術系コース | 生涯教育及び中学校及び高等学校の造形芸術(美術)教育を推進できる指導者や,多様な造形活動による造形芸術文化の向上を通して社会貢献できる人材を育成することを目的とする。 | |
第五類(人間形成基礎系) | 学校教育と生涯学習のつながり,更には生涯発達を視野に入れ,教育の意義・価値・目標,システム,学習者の人間形成のメカニズムや心身の発達過程等を解明し,教育学及び心理学にかかわる専門教育を行うことを目的とする。 | |
教育学系コース | 教育諸科学の体系的知識を提供し,教育に関する高い識見と総合的な判断力を持つ専門的人材を育成することを目的とする。 | |
心理学系コース | 心の仕組みや働きについて理解し,現代社会における人間の心に関わる問題を発見し,解決する能力を備えた人材を養成することを目的とする。 |
第4条 学生は,第2条に規定するコースのいずれか一つに所属し,所定の教育課程を履修しなければならない。
[第2条]
(専修)
第5条 前条に定めるもののほか,学生の履修組織として,初等教育教員養成コースに初等カリキュラム専修及び学習開発実践専修を,特別支援教育教員養成コースに第一専修(視覚障害教育),第二専修(聴覚障害教育)及び第三専修(知的障害・肢体不自由・病弱教育)を置く。
2 前項に定める専修への配属は,学生の希望を調査の上,入学後に決定する。
(教育課程)
第6条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
コース | 主専攻プログラム |
初等教育教員養成コース | 初等教育教員養成プログラム |
特別支援教育教員養成コース | 特別支援教育教員養成プログラム |
自然系コース | 中等教育科学(理科)プログラム |
数理系コース | 中等教育科学(数学)プログラム |
技術・情報系コース | 中等教育科学(技術・情報)プログラム |
社会系コース | 中等教育科学(社会・地理歴史・公民)プログラム |
国語文化系コース | 中等教育科学(国語)プログラム |
英語文化系コース | 中等教育科学(英語)プログラム |
日本語教育系コース | 日本語教育プログラム |
健康スポーツ系コース | 健康スポーツ教育プログラム |
人間生活系コース | 人間生活教育プログラム |
音楽文化系コース | 音楽文化教育プログラム |
造形芸術系コース | 造形芸術教育プログラム |
教育学系コース | 教育学プログラム |
心理学系コース | 心理学プログラム |
(授業科目及び履修方法)
第7条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(単位数の計算の基準)
第8条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(履修手続)
第9条 授業時間割は,学年の始めに発表する。
2 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
3 指定する期間に所定の手続をしない者には,履修を認めない。ただし,特別の事由がある場合に限り,当該授業担当教員の承認を経て,履修を認めることがある。
4 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
(修得単位数の少ない学生の履修指導)
第10条 指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第10条の2 履修科目の登録の上限については,別に定める。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第11条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,60単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て学部長が認めることができる。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第12条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に係る授業科目を履修して単位を修得した場合には,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の授業科目及び単位数については,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第13条 長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
2 長期履修の期間の最長年限は,8年とする。
(試験)
第14条 試験は,原則として毎ターム末に行う。
2 試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
3 授業実施時間数の1/3以上を欠席した者は,試験を受けることができない。ただし,その欠席が病気その他やむを得ない事由によると認められる場合は,当該授業科目担当教員の判断に従うものとする。
(追試験)
第15条 次の各号のいずれかにより試験を受けることができなかった者は,追試験を受けることができる。
(1) 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。)又は3親等内の親族の死亡による忌引
(2) 負傷又は疾病(入院又はこれに準ずる場合に限る。)
(3) 天災その他の非常災害
(4) 交通機関の突発事故
(5) その他やむを得ない事情
2 追試験を受けようとする者は,原則として当該授業科目の試験実施後1週間以内に所定の追試験受験願にその理由書を添えて所属学部長に願い出なければならない。
3 追試験受験を許可された者は,原則として担当教員の指定する日時に追試験を受験しなければならない。
4 追試験の実施期間は,当該授業科目の試験実施後3週間以内とする。
(平均評価点)
第16条 学生が受講した個々の授業の成績評価を総合した達成度の測定は,次の算式で求める平均評価点(GPA:Grade Point Average)によって行う。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/(総登録単位数×4))×100
(到達度の評価)
第17条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
[通則第19条の5]
2 前項の到達度の評価は別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教育実習)
第18条 教育実習は,3年次及び4年次に行う。
2 教育実習の時期,実施方法その他教育実習に関し必要な事項は,あらかじめ発表する。
3 教育実習の受講資格については,別に定める。
(卒業研究)
第19条 卒業論文(以下「論文」という。)は,別表第1及び第2の教育課程における卒業要件単位(論文を除く。)を修得見込の者に限り提出することができる。
[別表第1]
2 論文作成のための指導教員は,本学部専任の授業科目担当教員の中から定めなければならない。
3 コースによっては,論文に加えて演奏又は制作を課すこともできる。
4 論文を提出しようとする者は,あらかじめ指導教員を定め,当該指導教員の承認を得て,論文題目届及び論文を,次の各提出期限(当該期日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,以後最初の平日)までに所属のコース主任に提出しなければならない。
論文題目届 10月31日(学年中途卒業者にあっては,4月30日)
論文 1月31日(学年中途卒業者にあっては,7月31日)
(卒業)
第20条 卒業の認定は,本学部に4年以上在学し,かつ,別表第1及び別表第2の教育課程における所定の単位を修得した者について行う。
(教育職員免許状)
第21条 卒業の認定を受ける学生は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の科目を履修し,その単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の種類に応じ,教育職員の普通免許状の授与の所要資格を取得することができる。
類 | コース | 免許状の種類 | 免許教科の種類 |
第一類(学校教育系) | 初等教育教員養成コース | 小学校教諭一種免許状 | |
幼稚園教諭一種免許状 | |||
特別支援教育教員養成コース | 特別支援学校教諭一種免許状 | ||
(視覚障害者に関する教育の領域) | |||
(聴覚障害者に関する教育の領域) | |||
(知的障害者に関する教育の領域) | |||
(肢体不自由者に関する教育の領域) | |||
(病弱者に関する教育の領域) | |||
第二類(科学文化教育系) | 自然系コース | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
高等学校教諭一種免許状 | |||
数理系コース | 中学校教諭一種免許状 | 数学 | |
高等学校教諭一種免許状 | |||
技術・情報系コース | 中学校教諭一種免許状 | 技術 | |
高等学校教諭一種免許状 | 情報,工業 | ||
社会系コース | 中学校教諭一種免許状 | 社会 | |
高等学校教諭一種免許状 | 地理歴史,公民 | ||
第三類(言語文化教育系) | 国語文化系コース | 中学校教諭一種免許状 | 国語 |
高等学校教諭一種免許状 | |||
英語文化系コース | 中学校教諭一種免許状 | 英語 | |
高等学校教諭一種免許状 | |||
日本語教育系コース | 高等学校教諭一種免許状 | 国語 | |
第四類(生涯活動教育系) | 健康スポーツ系コース | 中学校教諭一種免許状 | 保健体育 |
高等学校教諭一種免許状 | |||
人間生活系コース | 中学校教諭一種免許状 | 家庭 | |
高等学校教諭一種免許状 | |||
音楽文化系コース | 中学校教諭一種免許状 | 音楽 | |
高等学校教諭一種免許状 | |||
造形芸術系コース | 中学校教諭一種免許状 | 美術 | |
高等学校教諭一種免許状 | |||
第五類(人間形成基礎系) | 教育学系コース | 中学校教諭一種免許状 | 社会 |
高等学校教諭一種免許状 | 公民 |
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第22条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第23条 学生は,休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生は,休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第24条 学生は,退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第25条 学生は,他の大学に転学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,広島大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長の許可を得なければならない。
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(学士入学,再入学)
第26条 通則第14条の規定により,本学部に入学を願い出た者に対する選考の方法及び期日は,別に定める。
[通則第14条]
(編入学)
第27条 編入学については,広島大学編入学規則(平成16年4月1日規則第5号)の定めるところによる。
(転コース)
第28条 通則第37条の規定により,本学部の学生が他のコースに移ることを志望するときは,教授会の議を経て学部長はこれを許可することがある。
[通則第37条]
2 転コースを志望する学生は,転コース願を所定の期日までに所属のコース主任を経て学部長に提出しなければならない。
(雑則)
第29条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年1月20日 一部改正)
|
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程及び卒業要件等については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月4日 一部改正)
|
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程及び卒業要件等については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月17日 一部改正)
|
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程及び卒業要件等については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
|
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月15日 一部改正)
|
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月21日 一部改正)
|
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月18日 一部改正)
|
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定(平成21年度に入学した学生にあっては,第22条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年10月21日 一部改正)
|
1 この細則は,平成22年10月21日から施行し,この細則による改正後の広島大学教育学部細則(以下「新細則」という。)の規定は,平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程等は,新細則の規定(平成21年度に入学した学生にあっては,第22条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月17日 一部改正)
|
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年5月19日 一部改正)
|
1 この細則は,平成23年5月19日から施行し,この細則による改正後の広島大学教育学部細則(以下「新細則」という。)の規定は,平成23年4月1日から適用する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等は,新細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月15日 一部改正)
|
1 この細則は,平成24年3月15日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日 一部改正)
|
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月5日 一部改正)
|
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
|
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日 一部改正)
|
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月20日 一部改正)
|
1 この細則は,平成29年4月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年11月16日 一部改正)
|
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月15日 一部改正)
|
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
|
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生の教育課程は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日 一部改正)
|
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則(以下「新細則」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,新細則別表第2の規定中特別科目の共通科目の教育現場の問題解決に向けたデータ活用・データサイエンスは,平成30年度から令和2年度に入学した学生の教育課程等に加えるものとする。
附 則(令和3年9月3日 一部改正)
|
この細則は,令和3年9月3日から施行する。
附 則(令和4年3月17日 一部改正)
|
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月16日 一部改正)
|
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日 一部改正)
|
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の学士入学,再入学及び教育課程は,この細則による改正後の広島大学教育学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第2(第7条第3項関係)