○国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第9号) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第39条第2項及び第40条第2項並びに国立大学法人北海道教育大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第39条第2項及び第40条第2項並びに国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第34条及び第35条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に期間の定めなく雇用される者(ただし,期間を定めて雇用される特任職員を含む。以下「職員」という。)及び期間を定めて雇用される者(特任職員を除く。以下「非常勤職員」といい,職員と合わせて「職員等」という。)の育児休業,介護休業等に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
[国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第39条第2項] [第40条第2項] [国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第34条] [第35条]
2 この規則に定めるもののほか,育児休業,介護休業等に関し必要な事項は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令に定めるところによる。
第2章 育児休業
(育児休業の対象者)
第2条 職員等は,その3歳に満たない子の養育を必要とするときは,大学に申し出ることにより育児休業(第2条の2に規定する出生時育児休業を除く。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし,当該子について,既に2回の育児休業をしたことがある場合は,次の各号のいずれかに掲げる場合を除き,この限りでない。
(1) 育児休業が産前の休暇を始め又は出産したことにより終了した後,当該産前の休暇若しくは出産に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員等と別居することとなった場合
(2) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,又は配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じる場合
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員等は,育児休業をすることができない。
(1) 育児・介護休業法第6条に定める職員代表との書面による協定(以下「育児労使協定」という。)により育児休業の対象から除外することとされた職員等
[第6条]
(2) 国立大学法人北海道教育大学職員の管理監督職勤務上限年齢による降任に関する規則(令和4年規則第28号。以下「役職定年降任規則」という。)第7条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職に就いている職員
(出生時育児休業の対象者)
第2条の2 職員等は,その養育する子について,大学に申し出ることにより,出生時育児休業(育児休業のうち,この条に定めるところにより,子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。第3項において同じ。)の期間内にする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員等は,出生時育児休業をすることができない。
(1) 非常勤職員のうち,その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までにその労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかであるもの
(2) 育児労使協定により出生時育児休業の対象から除外することとされた職員等
(3) 役職定年降任規則第7条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職に就いている職員
[役職定年降任規則第7条第1項] [第2項]
3 第1項の規定にかかわらず,職員等は,その養育する子について当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に2回の出生時育児休業をした場合には,当該子については,同項の規定による申出をすることができない。
(育児休業の申出)
第3条 育児休業をしようとする職員等は,育児休業申出書(別記様式第1号)により,育児休業を開始しようとする日の1月前までに大学に申し出るものとする。ただし,出生時育児休業の申出にあっては,2週間前までに大学に申し出るものとする。
2 前項の規定による申出は,その期間中は育児休業をすることとする一の期間について,その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして,しなければならない。
3 大学は,第1項の育児休業申出書を受理するに当たり,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申出をした職員等に対し,証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間等)
第4条 育児休業の期間は,当該育児休業に係る子の3歳に達する日(出生時育児休業については,当該子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては,当該出産予定日)から起算して8週を経過する日の翌日)までを限度として,育児休業申出書に記載された期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,大学は育児・介護休業法第6条第3項又は第9条の3第3項の規定により,育児休業開始予定日を指定することができる。
[第6条第3項]
3 第1項の規定にかかわらず,育児休業をしている職員等は,育児休業終了予定日の1月前までに大学に申し出ることにより,当該育児休業に係る子が3歳に達する日までを限度として,当該育児休業の期間の延長をすることができる。
4 育児休業の期間の延長は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業の期間の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合を除き,1回に限るものとする。
5 前条第3項の規定は,育児休業の期間の延長について準用する。
6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,育児休業は終了する。
(1) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(2) 育児休業に係る子が当該職員等の子でなくなった場合
(3) 育児休業をしている職員等が産前の休暇,産後の休暇,介護休業又は新たな育児休業を始めた場合
(養育しなくなった場合の届出)
第5条 前条第6項に規定する事由が生じた場合には,育児休業をしている職員等は,当該事由が生じた日に養育状況変更届(別記様式第2号)によりその旨を大学に届け出なければならない。
2 第3条第3項の規定は,養育状況変更届について準用する。
[第3条第3項]
(給与等の取扱い)
第6条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「給与規則」という。)第44条第1項又は国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号。以下「年俸給与規則」という。)第6条第1項に規定する基準日に育児休業をしている職員等のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員等には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当又は業績給を支給する。
[国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「給与規則」という。)第44条第1項] [国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号。以下「年俸給与規則」という。)第6条第1項]
3 国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号)第9条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については,育児休業をした期間は,同規則第9条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき又は育児休業が終了したときは,当該育児休業をしていた職員等は職務に復帰する。
2 復帰後の所属及び職務については,当該育児休業の開始直前の所属とする。ただし,当該育児休業中に異動が行われた場合には,当該異動後の所属及び職務に復帰する。
(人事異動通知書の交付)
第8条 大学は,次に掲げる場合には,人事異動通知書を交付する。ただし,育児休業が,出生時育児休業であるときは,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法によることができる。
(1) 職員等が育児休業を開始する場合
(2) 職員等が育児休業の期間を延長する場合
(3) 育児休業をした職員等が職務に復帰した場合
(不利益取扱いの禁止)
第9条 職員等は,育児休業の申出をし,又は育児休業をしたことにより不利益な取扱いを受けることはない。
(育児休業等に関するハラスメントの禁止)
第9条の2 職員等は,育児休業の申出・利用に関して,当該申出・利用する職員等の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2 前項の言動を行ったと認められる職員等に対しては,就業規則第45条に基づき,厳正に対処する。
[就業規則第45条]
第3章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務の対象者等)
第10条 小学校就学の始期に達するまでの子(以下「小学校就学前の子」という。)を養育する職員(就業規則第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第19条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)及び役職定年降任規則第7条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職に就いている職員を除く。以下同じ。)は,大学に申し出ることにより勤務時間等規則第2条に定める所定勤務時間を変更し勤務することができる。
2 前項の規定にかかわらず,育児労使協定により子の養育のための短時間勤務の対象から除外することとされた職員は,前項の規定による勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をすることができない。
3 第1項の規定による育児短時間勤務のための所定勤務時間の変更は,託児の態様及び通勤の状況等により,勤務時間等規則第5条に定める始業及び終業の時刻(以下「始業終業時刻」という。)を変更することにより,1日の所定勤務時間を3時間55分,4時間55分又は6時間に短縮することによる。
[第5条]
4 育児短時間勤務をしようとする職員は,育児短時間勤務申出書(別記様式第3号)により,育児短時間勤務を開始しようとする日の1月前までに大学に申し出るものとする。
5 第3条第3項の規定は,育児短時間勤務申出書について準用する。
[第3条第3項]
(育児短時間勤務の期間の延長)
第10条の2 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は,当該育児短時間勤務の期間の終了予定日の1月前までに大学に申し出ることにより,当該育児短時間勤務の期間を延長することができる。
2 第3条第3項の規定は,育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
[第3条第3項]
(育児短時間勤務の終了等)
第10条の3 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,育児短時間勤務は終了する。
(1) 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
(2) 育児短時間勤務に係る子が当該職員の子でなくなった場合
(3) 育児短時間勤務に係る子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(4) 育児短時間勤務職員が産前の休暇,産後の休暇,介護休業又は新たな育児休業を始めた場合
(5) 育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務をする場合
(6) 育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務をする場合
(給与の取扱い)
第10条の4 育児短時間勤務職員の給与は,俸給(年俸給与規則が適用される職員(以下「年俸制適用職員」という。)については年俸)及び給与規則第2条第2項(年俸制適用職員については,年俸給与規則第3条第4項)各号に定めるもののうち同規則に基づき支給される諸手当(年俸制適用職員については,年俸給与規則第3条第4項に定めるもののうち,第7条が準用する給与規則に基づき支給される諸手当,第7条の2に基づき支給される基本年俸月額の調整額及び第7条の3に基づき支給される幼稚園教員調整手当)とする。
2 育児短時間勤務職員の俸給(年俸制適用職員については基本年俸月額。以下第4項において同じ。)は,給与規則第11条第2項に定める俸給月額(年俸制適用職員については年俸給与規則第4条第1項又は第5条第1項に定める基本年俸月額)に次の算出率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
| 算出率=第10条第3項の規定により変更された1日の所定勤務時間(以下「変更後の所定勤務時間」という。)/7.75 |
3 育児短時間勤務職員の諸手当は,給与規則(年俸制適用職員については,年俸給与規則)に定めるとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず,次の表の諸手当欄に掲げる諸手当は,同表の手当額欄に掲げる額とする。
| 諸手当 | 手当額 |
| 俸給の調整額 | 給与規則第25条第3項の規定による額に,第2項に規定する算出率(以下,「算出率」という。)を乗じて得た額 |
| 俸給の特別調整額 | 給与規則第26条第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
| 初任給調整手当 | 給与規則第27条第4項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
| 地域手当 | 第2項の規定により算出した俸給及び本表に規定する俸給の調整額,教職調整額及び俸給の特別調整額並びに扶養手当の月額の合計額に,給与規則第28条第2項から第5項に定める割合を乗じて得た額 |
| 広域異動手当 | 第2項の規定により算出した俸給及び本表に規定する俸給の調整額,教職調整額及び俸給の特別調整額並びに扶養手当の月額の合計額に,給与規則第28条の2第3項又は同条第6項に定める割合を乗じて得た額 |
| 義務教育等教員
特別手当 | 給与規則第33条第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
| 教職調整額 | 第2項の規定により算出した俸給に,給与規則第34条第2項に定める割合を乗じて得た額 |
| 超過勤務手当 | 勤務1時間当たりの給与額に,100分の125を乗じて得た額
ただし,変更後の所定勤務時間を超えて勤務した場合で,その超えた勤務時間とその日における変更後の所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務に対する給与規則第38条第1項の規定の適用については,100分の125とあるのを100分の100と読み替える。 |
| 休日給 | 勤務1時間当たりの給与額に,100分の135を乗じて得た額 |
| 夜勤手当 | 勤務1時間当たりの給与額に,100分の25を乗じて得た額 |
| 基本年俸月額の調整額 | 年俸給与規則第7条の2第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
| 幼稚園教員調整手当 | 給与規則第46条の2第2項又は年俸給与規則第7条の3第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
[給与規則第25条第3項] [給与規則第26条第2項] [給与規則第27条第4項] [給与規則第28条第2項] [第5項] [給与規則第28条の2第3項] [給与規則第33条第2項] [給与規則第34条第2項] [給与規則第38条第1項] [年俸給与規則第7条の2第2項] [給与規則第46条の2第2項] [年俸給与規則第7条の3第2項]
5 前項に規定する超過勤務手当及び休日給の支給に係る勤務を行った全時間が一の給与期間において60時間を超えた職員については,その60時間を超えて勤務した全時間(その60時間を超えて勤務した時間について労基法第37条第3項に定める職員代表との書面による協定により,当該職員が勤務時間等規則第28条に規定する代替休暇を取得した場合は,当該取得した時間に相当するものとして当該協定で定める勤務時間を除く。)に対して,前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の150を超過勤務手当として支給する。
6 前2項に規定する超過勤務手当,休日給及び夜勤手当における勤務1時間当たりの給与額は,当該育児短時間勤務が行われなかった場合における俸給(年俸制適用職員については年俸給与規則第4条第1項又は第5条第1項に定める基本年俸月額)及び諸手当を基礎として,給与規則第8条(年俸制適用職員については年俸給与規則第13条)の規定により算出される額とする。
7 給与規則第5条から第7条まで,第9条,第10条第1項及び第2項(年俸制適用職員については年俸給与規則第10条から第12条及び第14条)の規定は,育児短時間勤務職員について準用する。
(準用)
第10条の5 第5条,第8条,第9条及び第9条の2の規定は,育児短時間勤務について準用する。
第4章 育児時間
(育児時間の対象者等)
第11条 職員等(1日の勤務時間が6時間以下の者(定年前再雇用短時間勤務職員を除く。)を除く。以下第11条の3まで同じ。)は,1日につき2時間(勤務時間等規則第25条第1項第11号の規定による特別休暇(以下「保育時間」という。)を承認されている職員等については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を越えない範囲内で,勤務を行わずに,小学校就学前の子(非常勤職員においては3歳に満たない子)を養育するための時間(以下「育児時間」という。)を取得することができる。ただし,育児労使協定により当該取得の対象から除外することとされた職員等を除く。
2 育児時間を取得しようとする職員等は,育児時間申出書(別記様式第4号)により,育児時間を取得しようとする日の1週間前までに大学に申し出るものとする。
(育児時間の承認)
第11条の2 大学は,前条の申出があった場合には,速やかに承認の可否を決定し,当該申出をした職員等に対し当該決定を通知するものとする。
2 育児時間の承認は,勤務時間等規則第2条第1項に定める所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,30分を単位として行うものとする。
[第2条第1項]
3 第3条第3項の規定は,育児時間申出書について準用する。
[第3条第3項]
(給与の取扱い)
第11条の3 育児時間を取得し,当該時間を勤務しなかった職員等の給与は,給与規則第22条,非常勤職員就業規則第25条又は年俸給与規則第19条の規定を準用し,給与を減額して支給する。
2 前項の勤務1時間あたりの給与額の算出にかかる給与規則第8条(年俸制適用職員については年俸給与規則第13条)の適用については,「寒冷地手当」を除くものとする。
[給与規則第8条] [年俸給与規則第13条]
(準用)
第11条の4 第5条,第9条,第9条の2及び第10条の3の規定は,育児時間の取得等について準用する。
第5章 育児早出遅出勤務
(育児早出遅出勤務)
第12条 中学校就学前の子のある職員等は,その子の養育を必要とするときは,大学に申し出ることにより,始業終業時刻を繰り上げ,又は繰り下げること(以下「早出遅出勤務」という。)ができる。
2 子の養育のための早出遅出勤務(以下「育児早出遅出勤務」という。)をしようとする職員等は,育児早出遅出勤務申出書(別記様式第5号)により,育児早出遅出勤務を開始しようとする日の1週間前までに大学に申し出るものとする。
3 第3条第3項の規定は,育児早出遅出勤務申出書について準用する。
[第3条第3項]
(準用)
第13条 第5条,第9条,第10条の2及び3の規定は,育児早出遅出勤務について準用する。
第6章 介護休業
(介護休業の対象者)
第14条 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げる家族(以下「対象家族」という。)の介護をする職員等は,大学に申し出ることにより介護休業をすることができる。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。この項において同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母,兄弟姉妹及び孫
(6) 上記以外の家族で大学が認めた者
2 前項の規定にかかわらず,介護休業をしたことがある職員等は,当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該対象家族については,同項の規定による申出をすることができない。
(1) 当該対象家族について,3回の介護休業をした場合
(2) 当該対象家族について,介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし,2回以上の介護休業をした場合にあっては,介護休業ごとに,当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数(以下「介護休業日数」という。))が6月(非常勤職員にあっては93日)に達している場合
3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる職員等は,介護休業をすることができない。
(1) 非常勤職員のうち,介護休業開始日から起算して93日を経過する日(以下この号において「93日経過日」という。)を超えて引き続き雇用される見込みのないもの又は93日経過日から6月を経過する日までの間に,その労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかであるもの
(2) 育児・介護休業法第12条第2項に定める職員代表との書面による協定(以下「介護労使協定」により介護休業の対象から除外することとされた職員等
(介護休業の申出)
第15条 介護休業をしようとする職員等は,介護休業申出書(別記様式第6号)により,介護休業を開始しようとする日の1週間前(急な発病など,介護を必要とする状況が突発的に発生した場合には前日。第19条第4項及び第20条第2項において同じ。)までに大学に申し出るものとする。
2 第3条第3項の規定は,介護休業申出書について準用する。
[第3条第3項]
(介護休業の期間等)
第16条 介護休業の期間は,当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して6月(非常勤職員にあっては93日)から,当該職員等の当該介護休業申出に係る対象家族について,既に取得した介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後であるときは,当該経過する日)までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず,大学は,育児・介護休業法第12条第3項の規定により,介護休業開始予定日を指定することができる。
[第12条第3項]
3 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,介護休業は終了する。
(1) 介護休業に係る家族を介護しなくなった場合
(2) 介護休業をしている職員等が産前の休暇,産後の休暇,育児休業又は新たな介護休業を始めた場合
(介護しなくなった場合の届出)
第17条 前条第3項第1号に規定する事由が生じた場合には,介護休業をしている職員等は,当該事由が生じた日に介護状況変更届(別記様式第7号)によりその旨を大学に届け出なければならない。
2 第3条第3項の規定は,介護状況変更届について準用する。
[第3条第3項]
(準用)
第18条 第6条から第9条の2までの規定は,介護休業について準用する。
第7章 介護短時間勤務等
(介護短時間勤務)
第19条 対象家族の介護をする職員等は,大学に申し出ることにより,始業又終業時刻を変更し,1日の勤務時間を最短4時間に至るまで短縮する勤務(以下「介護短時間勤務」という。)をすることができる。
2 介護短時間勤務の利用は,対象家族1人につき,介護短時間勤務の開始の日から3年間で,2回までとする。
3 介護労使協定による介護短時間勤務の対象から除外することとされた職員等及び1日の勤務時間が4時間以下の職員は介護短時間勤務をすることができない。
4 介護短時間勤務をしようとする職員等は,介護短時間勤務申出書(別記様式第8号)により,介護短時間勤務を始めようとする日の1週間前までに,介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護短時間勤務の申出をする場合には2週間以上の期間について一括して,大学に申し出るものとする。
5 第3条第3項の規定は,介護短時間勤務申出書について準用する。
[第3条第3項]
(準用)
第20条 第9条,第9条の2,第11条の3,第16条及び第17条の規定は,介護短時間勤務について準用する。
(介護時間)
第21条 職員等(1日の勤務時間が6時間以下の者(定年前再雇用短時間勤務職員を除く。),及び,介護労使協定により本条が適用されないこととされた者を除く。以下第23条まで同じ。)は,対象家族を介護するため,対象家族の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間内において1日につき2時間を越えない範囲で,勤務を行わずに対象家族を介護する時間(以下「介護時間」という。)を取得することができる。
2 介護時間を取得しようとする職員等は,介護時間申出書(別記様式第10号)により,介護時間を取得しようとする日の1週間前までに大学に申し出るものとする。
(介護時間の承認)
第22条 大学は,前条の申出があった場合には,速やかに承認の可否を決定し,当該申出をした職員等に対し当該決定を通知するものとする。
2 介護時間の承認は,勤務時間等規則第2条第1項に定める所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,30分を単位として行うものとする。
[第2条第1項]
3 第3条第3項の規定は,介護時間申出書について準用する。
[第3条第3項]
(給与の取扱い)
第23条 介護時間を取得し,当該時間を勤務しなかった職員等の給与は,給与規則第22条,非常勤職員就業規則第25条又は年俸給与規則第19条の規定を準用し,給与を減額して支給する。
2 前項の勤務1時間あたりの給与額の算出にかかる給与規則第8条(年俸制適用職員については年俸給与規則第13条)の適用については,「寒冷地手当」を除くものとする。
[給与規則第8条] [年俸給与規則第13条]
(準用)
第24条 第9条,第9条の2及び第17条の規定は,介護時間の取得等について準用する。
(介護早出遅出勤務)
第25条 対象家族の介護をする職員等は,大学に申し出ることにより,早出遅出勤務(以下「介護早出遅出勤務」という。)ができる。
2 介護早出遅出勤務をしようとする職員等は,介護早出遅出勤務申出書(別記様式第9号)により,介護早出遅出勤務を開始しようとする日の1週間前までに大学に申し出るものとする。
3 第3条第3項の規定は,介護早出遅出勤務申出書について準用する。
[第3条第3項]
(準用)
第26条 第9条,第9条の2及び第17条の規定は,介護早出遅出勤務について準用する。
第8章 超過勤務等の制限
(育児及び介護のための超過勤務の制限)
第27条 小学校就学前の子の養育を行う職員等又は対象家族の介護をする職員等が,超過勤務の制限を大学に申し出た場合には,超過勤務を命じない。
2 小学校就学前の子の養育を行う職員等であって育児・介護休業法第17条第1項の規定に該当する職員等又は対象家族の介護をする職員等であって育児・介護休業法第18条第1項の規定に該当する職員等が,超過勤務の時間を短いものとすることを大学に申し出た場合には,1月に24時間,1年に150時間を超えて超過勤務を命じない。
3 妊娠中又は産後1年を経過しない職員が,超過勤務の制限を大学に申し出た場合には,超過勤務を命じない。
4 超過勤務の制限の申出は,育児超過勤務制限申出書(別記様式第10号)又は介護超過勤務制限申出書(別記様式第11号)により,超過勤務の制限を開始する日の1週間前までに大学に申し出るものとする。この場合において,第1項の規定による申し出に係る期間と第2項の規定による申し出に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
5 第3条第3項の規定は,育児超過勤務制限申出書及び介護超過勤務制限申出書について準用する。
[第3条第3項]
(育児及び介護のための深夜業の制限)
第28条 小学校就学前の子の養育を行う職員等であって育児・介護休業法第19条第1項の規定に該当する職員等,対象家族の介護をする職員等であって育児・介護休業法第20条第1項の規定に該当する職員等又は妊娠中若しくは産後1年を経過しない職員等が,深夜勤務の制限を大学に申し出た場合には,午後10時から翌日の午前5時までの時間帯に勤務させない。
2 深夜勤務の制限の申出は,育児深夜勤務制限申出書(別記様式第10号)又は介護深夜勤務制限申出書(別記様式第11号)により,深夜勤務の制限を開始する日の1週間前までに大学に申し出ることとする。
3 第3条第3項の規定は,育児深夜勤務制限申出書及び介護深夜勤務制限申出書について準用する。
[第3条第3項]
(準用)
第29条 第4条,第5条,第9条及び第9条の2の規定は,育児超過勤務制限及び育児深夜勤務制限について,第9条,第9条の2,第16条第2項及び第3項並びに第17条の規定は,介護超過勤務制限及び介護深夜勤務制限についてそれぞれ準用する。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(「以下「施行日」という。)の前日までに,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条の規定により育児休業中の職員及び施行日以後の日から育児休業を開始することを承認された職員が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となった場合において,当該育児休業として承認された期間のうち施行日以降の期間については,この規則の第3条による育児休業の申出による大学の承認があったものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第161号)
|
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第32号)
|
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第38号)
|
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月23日平成19年規則第5号)
|
|
この規則は,平成19年10月23日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第103号)
|
|
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに,改正前の国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則第10条の規定により育児短時間勤務中の職員等及び施行日以後の日から育児短時間勤務を開始することを承認された職員等において,当該育児短時間勤務として承認された期間のうち施行日以降の期間については,次の各号に掲げる当該育児短時間勤務により短縮された時間に応じ,当該各号に定める育児短時間勤務又は育児時間の承認があったものとみなす。
(1) 短縮された時間が2時間を超えるもの この規則の第10条に定める育児短時間勤務
(2) 短縮された時間が2時間以下のもの この規則の第11条に定める育児時間
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第51号)
|
|
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに,改正前の規則第10条の規定により所定勤務時間が変更となっている職員の所定勤務時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める所定勤務時間とする。
(1) 1日の所定勤務時間が4時間とされた職員 3時間55分
(2) 1日の所定勤務時間が5時間とされた職員 4時間55分
附 則(平成21年6月23日平成21年規則第6号)
|
|
この規則は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日平成21年規則第23号)
|
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日平成22年規則第5号)
|
|
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第12号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月9日から施行し,平成22年12月1日から適用する。
(育児短時間勤務をしている職員の俸給等の減額)
2 国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年規則第10号。以下「給与規則一部改正規則」という。)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員のうち,育児短時間勤務をしている職員(以下「特定育児短時間勤務職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定育児短時間勤務職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定育児短時間勤務職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定育児短時間勤務職員となった場合にあっては,特定育児短時間勤務職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給 当該特定育児短時間勤務職員の俸給(当該特定育児短時間勤務職員が国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(平成16年規則第40号。以下「給与規則」という。)第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に第10条の4第2項に規定するその者の算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員が給与規則第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該額からその半額を減じた額。以下同じ。)に達しない場合(以下次号及び第3号において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定育児短時間勤務職員の俸給から当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に算出率を乗じて得た額を減じた額(以下「俸給減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定育児短時間勤務職員の俸給に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定育児短時間勤務職員の俸給に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日(給与規則第44条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額(当該特定育児短時間勤務職員が同規則第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同規則第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(同項第3号の規定の適用を受ける職員(以下この号において「管理職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表3に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表4に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定育児短時間勤務職員が同規則第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下同じ。)に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額から当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「俸給月額減額基礎額」という。)並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同規則第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(管理職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表3に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表4に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規則第45条第2項第2号において準用する同規則第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(同規則第45条第2項第2号において準用する同規則第44条第2項第3号の規定の適用を受ける職員(以下この号において「管理職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される勤勉手当に係る同規則第45条第2項に規定するそれぞれの割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同規則第45条第2項第2号において準用する第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(管理職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される勤勉手当に係る同規則第45条第2項に規定するそれぞれの割合を乗じて得た額)
3 前項に規定するもののほか,特定育児短時間勤務職員以外の者が月の初日以外の日に特定育児短時間勤務職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
4 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される特定育児短時間勤務職員についての第10条の4第6項に規定する勤務1時間当たりの給与額は,同項の規定にかかわらず,同項及び給与規則第8条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を週当たりの所定勤務時間数に4を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を週当たりの所定勤務時間数に4を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
5 給与規則一部改正規則附則第2項の規定が適用される間,給与規則第45条第3項に定める額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した額から,同項に掲げる特定育児短時間勤務職員で第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(給与規則第44条第2項表3の備考に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
6 平成22年4月1日前に55歳に達した特定育児短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については,同項中「当該特定育児短時間勤務職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」は,「この規則の適用の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」は,「同日後」とそれぞれ読み替えて適用する。
(育児時間及び介護短時間勤務の給与の取扱い)
7 給与規則一部改正規則附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第11条の3第1項(第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同項中「給与規則第22条」は,「給与規則一部改正規則附則第4項」と読み替えて適用する。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第16号)
|
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月15日平成22年規則第21号)
|
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第91号)
|
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第34号)
|
|
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日平成28年規則第9号)
|
|
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日平成29年規則第16号)
|
|
この規則は,平成30年3月6日から施行する。
附 則(令和2年10月22日令和2年規則第76号)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第114号)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日令和3年規則第10号)
|
|
この規則は,令和3年12月23日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日令和4年規則第5号)
|
|
この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則第10条の4第1項及び第4項の規定は,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年9月29日令和4年規則第17号)
|
|
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第38号)
|
|
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和14年3月31日までの間,第10条第1項中「及び」とあるのは「,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年規則第26号。以下「就業規則一部改正規則」という。)附則第4項から第6項までの規定により暫定再雇用された職員のうち短時間勤務の者及び」と,第11条第1項及び第21条第1項中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再雇用短時間勤務職員及び就業規則一部改正規則附則第4項から第6項までの規定により暫定再雇用された職員のうち短時間勤務の者」と読み替えて適用するものとする。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第25号)
|
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,改正後の第2条,第3条から第5条,第10条及び第14条の規定は,令和7年2月20日から適用する。
