○粕屋町地域通学合宿助成金交付要綱
(平成16年6月18日教育委員会要綱第24号)
改正
平成17年12月28日要綱第2号
平成23年11月25日教育委員会要綱第1号
令和2年12月25日教育委員会要綱第19号
令和4年5月31日教育委員会要綱第5号
(趣旨)
第1条 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、子どもたちが心豊かにたくましく生きぬくことのできる資質や能力を培うことを支援するため、第2条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において粕屋町地域通学合宿助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(活動助成対象事業)
第2条 活動助成の対象は、分館単位とし、事業内容については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業主体
分館の役員を中心に分館全体での取組みとする。
(2) 期間
3泊4日以上とする。
(3) 対象者及び参加人数
対象者は、小学4年生以上中学生までとする。参加人数は、8名以上を原則とする。ただし、分館の事情により宿泊施設・指導者数などを考慮して決定する。
(4) 活動内容
児童・生徒は、地域内の公民館等を活用し、参加した仲間と生活を共にしながら通学する。宿舎内では自らの力で起床、食事の準備や後片付け、掃除等の基本的な集団生活を規律をもって行うものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の交付額は、事業に要する経費の2分の1相当額とし、10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 分館は、助成金の交付を受けようとするときは、粕屋町地域通学合宿活動助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 教育委員会は、第4条の申請があった場合において、当該申請に係る審査を行い、適当であると認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、その旨を分館に通知するものとする。
(活動助成事業の変更等)
第6条 前条の交付決定通知を受けた分館が、助成事業の内容を変更し、又は助成事業を中止、若しくは廃止しようとする場合には、粕屋町地域通学合宿助成事業変更(中止・変更)承認申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(助成金の支払)
第7条 決定分館は、助成金の支払いを受けようとするときは、粕屋町地域通学合宿活動助成金請求書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めた時は、助成金を支払うものとする。
(実績報告)
第8条 分館は、助成事業が終了後、速やかに粕屋町地域通学合宿助成事業実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 教育委員会は、分館が申請書と異なり目的外に使用した場合は、活動助成金の全部又は一部について返還させなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月28日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月25日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月31日教育委員会要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町地域通学合宿活動助成金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
粕屋町地域通学合宿事業変更(中止・変更)承認申請書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町地域通学合宿活動助成金請求書

様式第4号(第8条関係)
粕屋町地域通学合宿助成事業実績報告書