○粕屋町立図書館・歴史資料館管理運営規則
(平成12年3月30日教育委員会規則第8号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 図書館(第8条-第20条)
第3章 歴史資料館(第21条-第32条)
第4章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町立図書館・歴史資料館設置条例(平成11年粕屋町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、粕屋町立図書館・歴史資料館(以下「図書館・資料館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、金曜日は、午前10時から午後7時までとする。
2 資料館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
3 前各項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館・資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 祝日が、土曜日又は日曜日の場合は、次の火曜日
(4) 月曜日が、祝日又は振替休日の場合は、その週の火曜日
(5) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(6) 図書及び資料等の整理日(毎月最終の木曜日)
(7) 特別整理期間(毎年10日以内で、施設長が定める期間)
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第4条 図書館・資料館の施設内で次の室等を利用する者(団体を含む。)は、所定の手続によって、施設長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 視聴覚室
(2) クラフトルーム
(3) 対面朗読室
2 施設長は、前項の許可をした場合において、管理上必要があるときは、その利用について条件を付けることができる。
(利用者の心得)
第5条 図書館・資料館の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館・資料館の付属施設、設備器具等、展示品、所蔵品、図書及び資料等を損傷し、又は、そのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物や動物等を持ち込まないこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示をしないこと。
(6) 館内の秩序を乱す行為をしないこと。
(7) 許可なく館内の撮影又は模写をしないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) その他、職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(弁償)
第6条 利用者が資料及び設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。ただし、施設長は、天災地変その他避けられない事由があると認められるときは、弁償を免除することができる。
(利用の制限)
第7条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館・資料館の利用を拒み、又は既にした許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、第5条の規定に違反した場合、その他この施設の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
[第5条]
(2) 公の秩序、及び善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に、暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利用になると認められるとき。
(4) その他、施設の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、教育委員会はその責を負わない。
第2章 図書館
(事業)
第8条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、行政資料、郷土資料、逐次刊行物、視聴覚資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理、保存及びその目録を整備すること。
(2) 図書館資料を町民の利用に供し、その利用のための相談に応ずること。
(3) 他の図書館及び学校に附属する図書館と連携協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(4) 学校、資料館、公民館等と連携し、協力すること。
(5) 地域文庫活動等に対する援助及び育成を行うこと。
(6) 読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の開催、及びその奨励を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館活動の推進及び目的達成に関すること。
(館内利用)
第9条 利用者は、開架されている図書館資料については、館内で自由に利用することができる。ただし、次の場合、所定の手続きにより申請しなければならない。
(1) 視聴覚資料の鑑賞
(2) パソコンブースの利用
(3) 資料の複写
(館外貸出しを利用できる者の範囲)
第10条 図書館資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内及び福岡都市圏内に住所を有する者
(2) 町内に通勤、通学する者
(3) 町内の地域団体、職域団体、社会教育関係団体等(以下「団体」という。)で、責任者を定めて図書館に登録したもの
(4) その他、館長が適当と認めるもの
(図書館利用カード)
第11条 図書館資料の貸出しを受けようとする者(団体を含む。)は、官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書等、本人に相違ないことを証する書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、図書館利用カード申込書(様式第1号)を館長に提出して、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による図書館資料の貸出しに係る利用カードの交付を申請をしようとする者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。代理人は、当該の申請をしようとする者と代理人の本人確認書類を提示し、委任状を館長に提出しなければならない。
3 利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用カードの紛失、盗難、汚損、又は利用カード申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、図書館利用カード紛失・変更届(様式第2号)により速やかに館長に届け出なければならない。
4 紛失のため、利用カードの再交付を受けようとする者は、交付に必要な費用として200円を支払わなければならない。ただし、館長が特に認める場合は、支払を免除することができる。
5 利用カードの有効期間は、交付の日の翌日から起算して3年とする。この期限を過ぎて利用しようとするときは、有効期限の更新をしなければならない。
6 利用カードの更新手続については、第1項の規定を準用する。
7 登録者は、利用カードを他人に譲渡、転貸してはならない。
8 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(貸出しの手続き)
第12条 登録者は、図書館資料の館外利用(以下「貸出し」という。)を受けようとするときは、利用カードを職員に提示しなければならない。
(貸出資料の制限)
第13条 次の資料等については、貸出しをしない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 貴重図書、参考図書、郷土資料、行政資料、新聞、文書、記録
(2) 最新号の雑誌及び保存指定雑誌
(3) その他、館長が館外利用を不適当と認めた資料
(貸出し冊数及び期間)
第14条 登録者が貸出しを受けることができる図書館資料の冊数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 個人登録者においては、貸出し冊数を15冊以内とし、貸出し期間を貸出し日から起算して15日以内とする。ただし、視聴覚資料の貸出し数は3点以内とし、貸出し期間を貸出し日から起算して8日以内とする。
(2) 福岡都市圏内の個人登録者においては、図書資料のみ15冊以内とし、貸出し期間を貸出し日から起算して15日以内とする。
(3) 団体登録者においては、図書団体貸出申込書(様式第3号)による申込みにより、貸出し冊数を300冊以内とし、貸出し期間を貸出し日から起算して2カ月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出冊数・期間等の変更ができるものとする。
(図書館資料の管理)
第15条 団体登録者で貸出しを受けた団体の代表者又は取扱い責任者は、当該貸出しを受けた図書館資料の管理について、その責任を負うものとする。
(貸出しの停止)
第16条 貸出期間が経過しても図書館資料を返却しない者、その他管理上必要な指示に従わない者に対しては、図書館資料の貸出しを一定期間停止することができる。
(資料の複写)
第17条 資料を複写しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、複写をすることができない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあるとき。
(2) 資料の保存上、複写が不適当と判断されるとき。
(3) 図書館の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他、館長が複写を不適当と認めるとき。
(資料の相互貸借)
第18条 資料の相互貸借については、福岡県公共図書館協議会が定める「福岡県公共図書館等相互貸借規程」による。
(図書の寄贈)
第19条 図書館は、図書の寄贈を受けることができる。
2 図書館に図書を寄贈しようとする者は、図書寄贈申請書により教育委員会にその旨を申し出なければならない。
3 前項の申出について教育委員会が適当と認めたときは、これを受納し、図書寄贈受領書を発行する。
(寄贈図書の取扱い)
第20条 寄贈図書は原則として、図書館資料と同一の取扱いとし、資料上特別な区分をしない。
第3章 歴史資料館
(事業)
第21条 資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、整理及び保守すること。
(2) 資料に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 資料に関する展示会、講演会、講習会等を開催、及びその奨励を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の設置目的を達成するために必要なこと。
(観覧料)
第22条 資料館に展示した常設資料の観覧料は、徴収しない。ただし、条例第8条に規定する特別な展示等をしたときは、この限りではない。
[条例第8条]
(資料の館外貸出し)
第23条 資料の館外貸出しは、原則として行わない。ただし、教育、学術又は文化に関する機関又は団体等で、館長が適当と認めるものに対しては、館長の承認を受け貸出しすることができる。
2 前項ただし書の規定により、資料の館外貸出しを受けようとする場合には、粕屋町立歴史資料館資料借用・掲載許可申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に資料貸出・掲載許可証(様式第6号)を交付するものとする。
4 資料の館外貸出しを受けた者は、館長の指示に従って資料の管理に当たらなければならない。
(資料の撮影等の許可)
第24条 資料館に展示又は所蔵されている資料の撮影、模写、模造等をしようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈又は寄託)
第25条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書により教育委員会にその旨を申し出なければならない。
3 前項の申出について教育委員会が適当と認めたときは、これを受納し、資料寄贈(寄託)受領書を発行する。
(寄贈又は寄託資料の取扱い)
第26条 寄贈又は寄託を受けた資料の取扱いは、特別の条件がある場合のほか、資料館の所蔵資料と同様の取扱いをするものとする。
(寄託期間)
第27条 資料の寄託期間は、館長が寄託者と協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、寄託期間内においても当該寄託資料を返還することができる。
(寄託資料の免責)
第28条 寄託資料が天災その他やむを得ない理由により、滅失又は損傷した場合は、教育委員会はその責めを負わないものとする。
(視聴覚室の利用)
第29条 視聴覚室は、次に掲げる各種行事に利用する。
(1) 図書館、資料館が主催して行う読書会、研究会、講演会、展示会等の行事
(2) 町の機関、町内の社会教育関係団体が行う図書館又は資料館に関連する行事
(3) 町内に所在する文庫及び読書・歴史サークル等が行う行事
(利用の申請及び承認)
第30条 視聴覚室を利用しようとする者は、あらかじめ、視聴覚室利用申請書(様式第7号の1)を施設長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 施設長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、申込者に視聴覚室利用許可書(様式第7号の2)を交付し、利用を承認するものとする。
3 施設長は、前項の承認をする際に条件を付することができる。
(利用の不承認)
第31条 施設長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、視聴覚室の利用を承認しない。
(1) 図書館・資料館事業と目的を異にするとき。
(2) 風紀を害し、秩序を乱すとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第32条 施設長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が、この規則に違反したとき。
(2) 利用目的が、承認時と異なったとき。
(3) 災害その他の事故により視聴覚室の利用が不可能なとき。
(4) 施設長が、図書館・資料館の運営上特に必要と認めたとき。
第4章 補則
(委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、図書館・資料館の管理運営に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(粕屋町公民館図書閲覧規則の廃止)
2 粕屋町公民館図書閲覧規則(昭和32年粕屋町教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成13年10月9日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月17日教委規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月27日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立図書館・歴史資料館管理運営規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月12日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。