○粕屋町緊急通報装置貸付規程
(平成17年6月9日規程第11号)
改正
平成17年11月21日規程第18号
平成18年3月20日規程第11号
平成20年2月25日規程第1号
平成21年2月24日規程第23号
平成21年11月27日規程第13号
平成23年11月24日規程第13号
平成28年3月31日規程第8号
令和2年11月30日規程第15号
令和7年2月18日規程第3号
令和7年5月27日規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸付することにより、急病又は事故・災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 緊急通報装置貸付事業の実施主体は粕屋町とする。ただし、業務の一部を事業者に委託することができる。
(貸付の要件)
第3条 緊急通報装置の貸付要件は、町内に居住し、携帯電話等の通信手段で緊急通報を行うことが困難な者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者で、身体上の疾患等により緊急通報装置の設置が必要と認められるもの
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
(3) その他、特に町長が必要と認める者
(貸付の申請)
第4条 緊急通報装置の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条に定める申請書受理後、生活状況等を調査のうえ粕屋町地域包括支援センターの意見を参考に貸付の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定により緊急通報装置の貸付を決定したときは、当該申請者に緊急通報装置貸付(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに緊急通報装置使用貸借契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。
(費用の負担等)
第6条 前条の規定により緊急通報装置貸付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する場合は、その設置又は修復に要した費用を負担しなければならない。
(1) 緊急通報装置の設置等に際して、事業者が標準的な範囲を超えて作業する必要があるとき。
(2) 利用者がその責めに帰すべき事由により緊急通報装置を破損し、又は滅失させたとき。
(3) 利用者が自己の都合により緊急通報装置を移動させたとき。
2 前項に掲げる費用については、利用者が事業者に直接支払うものとする。
3 緊急事態対応のため関係機関の者、協力者等が自宅に立ち入る際、やむを得ず住居等に破損が生じた場合又は救急搬送後の自宅において損害が発生した場合、その修繕等に係る経費は、全て利用者の負担とする。
(事故発生届出)
第7条 利用者は、緊急通報装置について盗難及び毀損、その他の重大な事故が発生した場合、緊急通報装置事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(契約の解除)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急通報装置使用貸借契約解除届(様式第5号)を町長に提出し、緊急通報装置を速やかに返還しなければならない。
(1) 社会福祉施設に入所し、又は医療機関に3月以上入院する必要があるとき。
(2) 第3条に規定する貸付要件に該当しなくなったとき。
(3) 使用貸借契約の解除を希望するとき。
(調査報告)
第9条 町長は、緊急通報装置の管理状況、その他必要な事項について、調査又は報告を求めることができる。この場合、利用者は、調査を拒み若しくは妨げ又は報告を怠ってはならない。
(貸付の取消)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付の決定を取り消すと同時に緊急通報装置の設備を撤収する。
(1) 通話料を滞納したとき。
(2) 使用貸借契約事項を履行しないとき。
(3) 第6条の規定を履行しないとき。
(4) 前3号のほか、町長が必要と判断したとき。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月21日規程第18号)
この規程は、平成17年12月5日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規程第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月18日規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
緊急通報装置貸付申請書

様式第2号(第5条関係)
緊急通報装置貸付(決定・却下)通知書

様式第3号(第5条関係)
緊急通報装置使用貸借契約書

様式第4号(第7条関係)
緊急通報装置事故届

様式第5号(第8条関係)
緊急通報装置使用貸借契約解除届