○粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金交付要綱
(平成13年3月29日要綱第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造する際に必要な資金を助成することにより、日常生活の利便性とその家族等の負担の軽減を図り、高齢者等の在宅福祉の増進に資すことを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長が住宅改造を必要と認めた者とする。
(1) 粕屋町に住所を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 粕屋町の要介護認定又は要支援認定を受けている者のうちで、粕屋町地域包括支援センターの意見により、町長が住宅改造を必要と認めた者
イ 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者)
ウ 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示させた者又は療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定若しくは診断により知能指数35以下と認められる者)
エ 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する者)
(3) 住民税及び前年度所得税課税年額が非課税世帯に属する者
(補助対象工事)
第3条 この事業の対象となる住宅改造(以下「補助対象工事」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、当該住宅改造が介護保険制度上の住宅改修又は粕屋町在宅重度心身障害(児)者日常生活用具給付等事業における住宅改修の対象となる住宅改造である場合は、補助金の交付対象とはしないものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、補助金の交付対象とするものとする。
(1) 当該住宅改造の工事費が、介護保険制度上の住宅改修又は粕屋町在宅重度心身障害(児)者日常生活用具給付等事業における住宅改修の支給限度額(以下「住宅改修支給限度額」という。)を超えていること。
(2) 住宅改修支給限度額を超過した部分が、第7条に規定する書類上において明確に区分されていること。
[第7条]
3 住宅の新築又は増築工事は、補助金の交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象工事に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 介護保険居宅介護住宅改修費の支給決定に関する経費
(2) 介護保険居宅支援住宅改修費の支給決定に関する経費
(3) 介護保険居宅介護福祉用具購入費の支給決定に関する経費
(4) 介護保険居宅支援福祉用具購入費の支給決定に関する経費
(5) 粕屋町在宅重度心身障害(児)者日常生活用具給付等事業の特殊便器、入浴補助装置、歩行支援用具及び居宅生活動作補助用具の支給決定に関する経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象となる改修に要した額の8割の額とする。ただし、補助限度額は、1住宅につき300,000円とする。
(補助の回数)
第6条 補助金の交付は、原則として当該住宅につき1回に限るものとする。ただし、高齢者等の身体状態の変化等により新たに住宅改造をする必要があると町長が認めた場合は、この限りではない。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、借家又は公営住宅等の改造の場合は、当該書類に粕屋町すみよか事業住宅改造(変更)承諾書(様式第3号)を添付しなければならない。
(1) 粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町すみよか事業住宅改造(変更)内容書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者の利便を図るため、町長が認めた者及び粕屋町地域包括支援センターは、代行して申請をすることができる。
(決定通知)
第8条 町長は、前条の書類を受理したときは、調査及び審査を行い補助金の交付の可否を決定し、粕屋町すみよか事業住宅改造(変更)費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(申請の変更)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者が、申請の内容を変更しようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町すみよか事業住宅改造(変更)内容書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了及び補助金交付の請求)
第10条 申請者は、住宅改造工事が完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町すみよか事業住宅改造工事完了届(様式第5号)
(2) 粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金交付請求書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了確認)
第11条 町長は、前条第1号に規定する完了届の提出があったときは、速やかに工事完了確認をするものとする。
2 町長は、前項の確認において第7条又は第9条に規定する申請内容と当該住宅改造工事の内容が相違ないときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 介護保険制度上の住宅改修又は粕屋町在宅重度心身障害(児)者日常生活用具給付等事業における住宅改修の対象となる改造の場合には、その工事費が住宅改修支給限度額を超えなかったとき。
(他の制度との調整)
第13条 この事業を実施するにあたり、次の各号の事業との調整をはかり、補助金の適正な執行に努めなければならない。
第2条第2号のアに該当する者及びその世帯が申請する場合で、補助対象工事に、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項及び同法第57条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれる場合は、補助決定の前提として介護保険住宅改修費の申請(予定)額が、介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給限度基準額である20万円を超えていることとする。町長は、粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金交付による補助決定の際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認する。
[第2条第2号]
(1) 第2条第2号のイに該当する者及びその世帯が申請する場合で、補助対象工事に「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」(平成12年3月31日付厚生省障害保健福祉部長通知)別紙住宅改修費給付事業実施要綱4に定める住宅改修費の種類が含まれる場合においては、補助決定の前提として粕屋町在宅重度心身障害(児)者日常生活用具給付等事業の申請額が同事業給付限度額である20万円を超えていることとする。町長は、粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金交付による補助決定の際には、重度身障者用具申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認する。
[第2条第2号]
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日要綱第27号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日要綱第18号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月22日要綱第31号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町すみよか事業住宅改造費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に申請した場合に適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月24日要綱第43号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第101号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金交付対象となる住宅改造
改造箇所 | 改造の内容 |
共通 | 手すりの設置
すり付け板・スロープ等の設置による段差の解消 引き戸・折り戸への取り替え 滑りにくい床材への張り替え 足元灯の設置 照明器具の設置・取り替え スイッチ類の取り替え |
玄関廻り
玄関 | 段差解消機・リフトの設置
土間のかさ上げ 踏み板の設置 腰掛け台・ベンチの設置 |
廊下 | 車いす対応への拡幅 |
階段 | 滑り止めの設置
柵の設置 緩やかな勾配への改造 階段昇降機・ホームエレベーターの設置 |
浴室 | 浴槽の取り替え
洗い場のかさ上げ すのこの取り付け 移乗台・腰掛け台の設置 リフトの取り付け スライド式シャワーフックの取り付け |
便所 | 便器の取り替え(洋式・身障者用・洗浄式等)
便器の移動・向きの変更 便器脚部のかさ上げ 補高便座・便座昇降機の取り付け |
洗面所 | 蛇口の取り替え
洗面台の取り替え |
台所 | 蛇口の取り替え
流し台・調理台の取り替え・移動 |