○粕屋町水道事業及び下水道事業公印取扱規程
(昭和49年4月1日企業管理規程第3号)
改正
平成18年3月20日企管規程第3号
平成21年12月18日企業管理規程第2号
平成23年5月27日企業管理規程第1号
平成30年3月9日企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 粕屋町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印の保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印及び凸版公印とし、その種類は次のとおりとし、ひな形、書体、寸法、数量及び保管管理責任者は、別表のとおりとする。
(1) 一般公印
  ア 削除
イ 粕屋町長之印
ウ 粕屋町上下水道企業出納員之印
エ 粕屋町上下水道企業出納員日付領収印
オ 粕屋町上下水道現金取扱者日付領収印
(2) 凸版公印
ア 粕屋町長之印
(公印の使用区分)
第3条 公印の使用区分は、次のとおりとする。
(1) 一般公印 上下水道事業の公文書に使用するもの
(2) 凸版公印 大量に発する印刷物の公文書に使用するもの
(公印の登録)
第4条 公印を登録し、整理するため、公印は、すべて管理係備付の公印保管簿(様式第1号)にその印形を登録しなければならない。
2 企業出納員及び現金取扱員は、前項の公印保管簿の抄本を当該公印とともに、保管しなければならない。
(公印の使用管理)
第5条 公印の使用は、厳正かつ大切に取扱い管理しなければならない。
2 公印を使用するときは、発送文書に決裁済みの起案文書を添え、上下水道課長に提出し、契約及び公印を受けなければならない。ただし、特別の用途に供する書類にあっては、この手続を省略することができる。
(出納員印の使用)
第6条 企業出納員の印の使用は、その保管責任者である出納員が押印するものとする。ただし、出納員の不在その他事故あるときは、緊急かつ必要やむを得ないものに限り、上司の承認を得た後、出納員代決使用簿(様式第2号)に記載押印し、事後その旨を直ちに出納員に届け出なければならない。
(公印の持出し使用)
第7条 公印を持出し使用することはできない。ただし、特別な理由により、町長において必要と認めるときは、公印持出し使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認のうえ使用させることができる。
(公印の新調、改刻、廃棄等)
第8条 公印の新調、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。
2 公印が不用となり、又は損耗し、使用ができなくなったときは、事後1年間保存し、期間満了後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
3 保管管理責任者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(電子印)
第9条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)又はこれを伸縮した印影を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印を使用するときは、電子印使用承認申請書(様式第5号)を保管管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
(職務代理の場合の公印の使用)
第10条 町長に事故等があるため、他の者がその職務を代理する場合においては、第2条第1号イ又は第2号アに規定する公印を使用するものとする。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日企管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類ひな形書体寸法数量保管管理責任者備考
一般公印削除(ア)削除削除削除削除削除
福岡県糟屋郡粕屋町長之印(イ)てん書方21mm2上下水道課長横書
粕屋町上下水道企業出納員之印(ウ)てん書方21mm1出納員横書
粕屋町上下水道企業出納員日付領収印(エ)楷書円30mm1ゴム印
粕屋町上下水道現金取扱者日付領収印(オ)楷書円25mm 現金取扱員ゴム印
凸版公印粕屋町長之印(カ)てん書方10mm1上下水道課長 
(ア)(イ)(ウ)
 

 
(エ)(オ)(カ)


 

様式第1号(第4条関係)
公印保管簿

様式第2号(第6条関係)
出納員代決使用簿

様式第3号(第7条関係)
公印持出し使用経伺簿

様式第4号(第8条関係)
公印事故届

様式第5号(第9条関係)
電子印使用承認申請書