○粕屋町プロポーザル方式実施要綱
(平成24年8月31日要綱第44号)
改正
令和4年2月17日要綱第16号
令和5年2月22日要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町が発注する業務委託に関し、価格のみによる競争では所期の目的を達し得ないものについて、企画力、技術力、専門性、実績等を基準としたプロポーザル方式により受託者を特定するための手続その他必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 その性質又は目的が競争入札に適しないと認められる業務を発注する場合に、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、提案書をもとに、原則としてヒアリングを実施したうえで審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 前号に規定するプロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、その応募者のうち提案資格があると認めた者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 第1号に規定するプロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案書の提出要請者を指名により選定し、その選定を受けた者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、対象としない。
(1) 都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識及び豊かな経験を必要とする業務
(2) 重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術を要するものであって高度な知識及び豊かな経験を必要とする業務
(3) 景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務
(4) 計画から設計まで一貫発注する業務
(5) 象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務(設計競技方式の対象となる業務を除く。)
(6) 高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる業務
(7) 発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続が確立されていない業務
(8) その他町長が適当と認める業務
(特定審査委員会の設置)
第4条 町長は、プロポーザル方式を実施する場合は、原則として対象業務ごとに特定審査委員会を設置するものとする。
(特定審査委員会の所掌事務)
第5条 特定審査委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 受託者を特定するための評価基準の決定
(2) 指名型プロポーザル方式における提案書の提出要請者の選定
(3) 受託者の特定
(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者の特定について必要な事項
2 指名型プロポーザル方式の業者選定を行うに当たっては、あらかじめ粕屋町競争入札参加者選考委員会で意見を聴取し、その意見結果を添えて特定審査委員会に諮らなければならない。
(特定審査委員会の組織)
第6条 特定審査委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員長は、担当部局の長をもって充てる。ただし、業務の内容又は規模等により、町長が委員長を指名することができる。
3 委員は、委員長が指名した職員をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(特定審査委員会の会議)
第7条 特定審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 特定審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 特定審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(提案資格)
第8条 プロポーザル方式の提案者が満たすべき要件(以下「提案資格」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本町の有資格業者名簿に登載されていること。
(3) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)及び粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)の規定による指名停止措置の期間中(公募型プロポーザル方式にあってはプロポーザル参加表明書の提出期限から受託候補者の特定の日まで、指名型プロポーザル方式にあっては指名通知の日から受託候補者の特定の日までとする。)でない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、第2号に掲げる名簿に登録された者に限る。)を除く。)であること。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
2 対象業務において、本町の有資格者名簿に登録されている者がいない場合又は極端に少ない場合において広く提案を求めるときは、前項第2号の規定を適用しないことができる。
3 町長は、前2項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な提案資格を定めることができる。
(手続開始の公告)
第9条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、次に掲げる事項について町のホームページ等により公告し、公募するものとする。
(1) 発注する業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案資格
(3) 受託者を特定するための評価基準、評価方法及び選定の方法
(4) 担当課
(5) 募集要項の交付期間、場所及び方法
(6) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(7) 提案書の提出期限、場所及び方法
(8) 提案限度価格、その価格の公表の有無その他金額に係る条件
(9) 契約書作成の要否
(10) 募集要項等に対する質問に関する事項
(11) プレゼンテーション及びヒアリングの有無、実施する場合の予定日その他必要となる事項
(12) その他町長が必要と認める事項
(募集要項の交付)
第10条 町長は、手続開始の公告をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した募集要項の交付を開始するものとし、提案書の提出期限の日の7日前までに交付するものとする。
(1) 前条第1号から第4号まで及び第6号から第12号までに掲げる事項
(2) 対象業務の詳細な説明
(3) 参加表明書及び提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先
(4) 募集要項等に対する質問の提出期間、場所及び方法並びにその回答方法
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、募集要項において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合又は提案者として提案資格を確認された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できないこと。
(2) 参加表明書及び提案書の作成又は提出に係る費用は、提案者の負担とすること。
(3) 提出された参加表明書及び提案書は、返却しないこと。
(4) 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認及び受託者の特定以外に提案者に無断で使用しないこと。
(5) 提出期限後における参加表明書及び提案書の差し替え又は再提出は認めないこと。また、参加表明書及び提案書に記載した配置予定の技術者は、変更することができないこと。
(6) 参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあること。
(参加表明書の提出)
第11条 第9条の規定による公募に応じて本手続に参加しようとする者は、前条第1項の規定により募集要項の交付が開始された日の翌日から起算して10日を経過するまでに、町長に対し公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)及び必要書類を提出しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、参加表明書の提出期限を延長し、又は短縮することができる。
(参加表明者の提案資格の確認等)
第12条 町長は、前条の規定に基づき参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、第8条に規定する提案資格を確認するものとする。
2 町長は、参加表明者のうち提案資格を満たすことが確認できなかった者については、当該対象業務の提案者としてはならない。
(提案資格確認の通知)
第13条 町長は、参加表明者に対し、公告において指定する日までに、提案資格の確認の結果を公募型プロポーザル参加資格確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった参加表明者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。
3 第1項の公募型プロポーザル参加資格確認通知書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、通知を受けとった日から7日以内に町長に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。
(提案書の提出要請者の選定)
第14条 町長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合は、第8条に規定する提案資格を有していると認めた者の中から、特定審査委員会の審査を経て、提案書の提出要請者を選定しなければならない。
(提案書の提出要請)
第15条 町長は、第12条の規定により提案資格を満たす者であることを確認した者(以下「提案資格確認者」という。)及び前条の規定により提案書の提出要請者として選定した者(以下「提出要請選定者」という。)に対し、プロポーザル参加要請書(様式第3号)により次に掲げる書類の提出を要請するものとする。
(1) 提案資格確認者 提案書(様式第4号)、見積書(様式第5号)及び内訳書(様式第6号)
(2) 提出要請選定者 提出意思確認書(様式第7号)、提案書、見積書及び内訳書
2 前項の規定によるプロポーザル参加要請書の通知から提案書等の提出までの期間は、原則として14日間以上とするものとする。
3 指名型プロポーザル方式による提出要請選定者に対しプロポーザル参加要請書を通知するときは、第10条に規定する事項のうち必要な事項を記載した募集要項を添付して行わなければならない。
4 提出要請選定者は、プロポーザル参加要請書において指定する日までに、提出意思確認書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときは、提出意思確認書の提出を省略することができる。
5 プロポーザルに参加する者は、募集要項等を交付された日から町長が指定する日までの間に指定する方法により質問書(様式第8号)を提出することができる。ただし、指定された提出方法以外での質問については、これを受理しない。
6 前項の質問に対する回答は、質問回答書(様式第9号)により指定する期間に町のホームページにて回答を行うものとする。
(説明会の実施)
第16条 町長は、対象業務の性格上、提案資格確認者及び提出要請選定者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがある場合は、説明会を実施することができる。
2 公募型プロポーザル方式における前項の説明会は、参加表明書の提出期限前に、参加表明書の提出希望者に対して行うことができる。
(提案資格の喪失等)
第17条 対象業務について、提案資格確認者の提案資格の確認後又は提出要請選定者の選定後において、次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第8条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき。
(2) 参加表明書、提案書等に虚偽の記載をしたとき。
(3) プロポーザル辞退届出書(様式第10号)の提出があったとき。
2 町長は、前項第1号、第2号に該当すると認めるときは、当該提案資格確認者又は提出要請選定者に対し、プロポーザル提案資格喪失通知書(様式第11号)により、提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
3 第1項第3号によりプロポーザル辞退届出書を提出したときは、町が受理した期日をもって、提案する資格を喪失したものとする。
(提案資格確認者への要請)
第18条 町長は、提案資格確認者に対して、特定審査委員会において、あらかじめ評価基準を満たした提案書についてプレゼンテーション及びヒアリング参加要請書(様式第12号)にて要請を行うことができる。提案資格確認者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、特定審査委員会において、あらかじめ定めた評価基準に基づき提案書の1次審査を行い、評価基準を満たした提案書についてのみ、第2次審査としてプレゼンテーション及びヒアリングを行うことができるものとする。
2 第2次審査については、プロポーザル第1次審査結果(様式第13号)と合わせ、第1次審査通過者へプレゼンテーション及びヒアリング参加要請書(様式第12号)にて通知を行うものとする。
3 プレゼンテーション及びヒアリングに際しては、プレゼンテーション及びヒアリング説明員届出書(様式第14号)により、説明員の出席について、実施期日の前日までに届出を行うものとする。ただし、届け出た者が止むを得ない理由により出席できないときは、町担当課と協議し、承認を受ければ代理者を出席させることができる。
(受託者の特定)
第19条 町長は、特定審査委員会から受託者として特定すべき者について報告を受けた場合は、受託者として特定するものとする。
2 町長は、受託者として特定した者(以下「特定者」という。)に対しては、特定通知書(様式第15号)を、受託者として特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に対しては、非特定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
3 前項の通知を行う場合、特定通知書及び非特定通知書に評価結果を記載するものとする。
(評価結果の公表)
第20条 町長は、プロポーザル方式を実施したときは、評価結果をプロポーザル方式による評価結果表(様式第17号)により、公表するものとする。
(苦情申立て)
第21条 特定者及び非特定者は、評価結果に対し苦情を申し立てることはできない。
(著作権)
第22条 町長は、本手続において提出された著作物を公表その他の目的のために利用する場合は、あらかじめ、その著作者又は著作権者の許諾を得るものとする。
(契約の締結)
第23条 町長は、特定者と対象業務について随意契約の方法により契約を締結するものとする。
2 町長は、前項の契約締結にあたっては、特定者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができるものとする。
(その他)
第24条 本手続及び特定審査委員会に関する事務は、担当部局において処理するものとする。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
公募型プロポーザル参加表明書

様式第2号(第13条関係)
公募型プロポーザル参加資格確認通知書

様式第3号(第15条関係)
プロポーザル参加要請書

様式第4号(第15条関係)
提案書

様式第5号(第15条関係)
見積書

様式第6号(第15条関係)
内訳書

様式第7号(第15条関係)
提出意思確認書

様式第8号(第15条関係)
質問書

様式第9号(第15条関係)
質問回答書

様式第10号(第17条関係)
プロポーザル辞退届出書

様式第11号(第17条関係)
プロポーザル提案資格喪失通知書

様式第12号(第18条関係)
プレゼンテーション及びヒアリング参加要請書

様式第13号(第18条関係)
プロポーザル第1次審査結果

様式第14号(第18条関係)
プレゼンテーション及びヒアリング説明員届出書

様式第15号(第19条関係)
特定通知書

様式第16号(第19条関係)
非特定通知書

様式第17号(第20条関係)
プロポーザル方式による評価結果表