○粕屋町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
(平成25年12月24日規則第25号)
改正
平成28年2月29日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成25年粕屋町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び条例の定めるところによる。
(事業者による一般廃棄物の適正処理)
第3条 条例第14条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬及び処分を業として行う者
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者
(3) 省令第2条の3各号に掲げる者
(集合住宅の戸数)
第4条 条例第15条第1項の規則で定める集合住宅の戸数は、4戸とする。
(ごみ集積所の基準)
第5条 条例第15条第1項の規則で定めるごみ集積所の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) ごみ集積所の設置場所は、次のいずれにも該当するものとする。
ア 町が行う家庭系廃棄物の収集若しくは運搬に利用する既存の道路(以下「収集道路」という。)に面する場所又は収集車両(町が行う廃棄物の収集又は運搬のために使用される車両をいう。以下同じ。)が前進のまま取り出し口に容易に寄り付き、既存の収集道路へ後退することがなく通り抜けて合流することができる場所に設置すること。ただし、収集車両が後退することがなく前進のまま転回し、収集道路へ合流することができる場所に設置する場合は、この限りでない。
イ 収集車両が、廃棄物を安全かつ円滑に収集できる場所であること。
(2) ごみ集積所の規模及び構造は、次のいずれにも該当するものとする。
ア 可燃ごみ用及び燃えないごみ用として、それぞれ設置し、明確に区分すること。
イ 保管場所の面積は、第2号アに掲げる区分ごとに、0.167平方メートルに住戸の数を乗じた面積以上とすること。ただし、算定して得た面積が1平方メートル以下である場合の面積は、1平方メートル以上とすること。
ウ 取り出し口の有効幅は、1メートル以上としかつ、高さは1.8メートル以上とすること。ただし、引き違い戸を使用する場合は、取り出し口の有効幅を0.75メートル以上としかつ、高さを1.8メートル以上とすること。
エ 上部は、屋根等を設置すること。
オ 床面は、コンクリート仕上げとし、可燃ごみ用の保管場所は、洗浄ができる、適切な排水設備及び排水のための勾配を設けること。
カ 犬、猫、鳥等の動物が、ごみ集積所内に侵入できない構造とすること。
キ ごみ集積所から廃棄物が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が発生しないように必要な措置を講じること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(ごみ集積所設置の届出)
第6条 条例第15条第2項の規定による届出は、集合住宅におけるごみ集積所設置届出書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。
(1) ごみ集積所の位置を示す図面
(2) ごみ集積所の構造を示す図面
(3) 集合住宅の配置を示す図面
(4) その他町長が必要と認めるもの
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第7条 条例第16条の規定による申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 事務所・営業所及び事業場に関する書類
(2) 事業の用に供する施設又は設備に関する調書
(3) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本(個人にあっては住民票)
(4) 印鑑証明書
(5) 申請者が許可を受けようとする業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(6) 法第7条第5項第4号イからへまで及びチからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 申請者の履歴
(8) 従業員名簿
(9) 経理的基礎を証する書類
(10) 事業計画書
(11) 法第7条第15項に定める帳簿の写し
(12) 自動車車検証の写し
(13) その他当該申請を審査するに当たり町長が必要と認める書類
(許可証)
第8条 条例第18条第1項の許可証(以下「許可証」という。)は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第5号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第6号)とする。
(一般廃棄物処理業の許可更新申請)
第9条 条例第19条の規定による申請は、許可証の有効期限の日の1月前から行うことができる。
2 第7条の規定は、前項の申請について準用する。
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)
第10条 条例第20条の規定による申請は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)及び許可証を町長に提出することにより行うものとする。
2 第7条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(変更の届出)
第11条 条例第21条の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第8号)を町長に提出することにより行うものとする。
(廃業等の届出)
第12条 条例第22条の規定による届出は、廃業等届出書(様式第9号)を町長に提出することにより行うものとし、許可証を返還しなければならない。
(許可証の再交付)
第13条 条例第23条第1項の規定による申請は、許可証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出することにより行うものとする。
2 条例第18条第2項の許可業者(以下「許可業者」という。)は、許可証の破損又は汚損により前項の申請を行う場合は、その破損又は汚損した許可証を添付しなければならない。
(許可の取消し等)
第14条 条例第24条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第11号)又は事業停止命令書(様式第12号)により行うものとする。
2 前項に規定する命令には、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成27年粕屋町規則第15号)別記の第1の1に定める教示を書面により行うものとする。
(業務実績報告書の提出)
第15条 一般廃棄物処理業の許可業者は、業務の処理状況に関する一般廃棄物処理業(収集運搬)実績報告書(様式第13号)又は一般廃棄物処分業実績報告書(様式第14号)を毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(立入検査を行う職員の身分を示す証明書)
第16条 条例第27条第2項の身分証明書の様式は、様式第15号のとおりとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行日以後に受け付けた申請、届出及び報告について適用し、同日前に受け付けた申請、届出及び報告については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
集合住宅におけるごみ集積所設置届出書

様式第2号(第7条関係)
一般廃棄物収集運搬業許可申請書

様式第3号(第7条関係)
一般廃棄物処分業許可申請書

様式第4号(第7条関係)
誓約書

様式第5号(第8条関係)
一般廃棄物収集運搬業許可証

様式第6号(第8条関係)
一般廃棄物処分業許可証

様式第7号(第10条関係)
一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書

様式第8号(第11条関係)
住所等変更届出書

様式第9号(第12条関係)
廃業等届出書

様式第10号(第13条関係)
許可証再交付申請書

様式第11号(第14条関係)
許可取消書

様式第12号(第14条関係)
事業停止命令書

様式第13号(第15条関係)
一般廃棄物処理業(収集運搬)実績報告書

様式第14号(第15条関係)
一般廃棄物処分業実績報告書

様式第15号(第16条関係)
身分証明書