○粕屋町読書ボランティア団体助成金交付要綱
(平成29年3月31日教育委員会要綱第3号)
改正
平成30年12月25日教育委員会要綱第4号
令和2年12月25日教育委員会要綱第15号
令和3年11月30日教育委員会要綱第5号
(趣旨)
第1条 粕屋町において、生涯学習の基盤となる幼少期から成人期までの継続的な読書活動を推進するため、住民が営利を目的とせず、自主的に公益性のある活動を行うために要する経費に対し、予算の範囲内において粕屋町読書ボランティア団体助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(助成金交付対象団体)
第2条 助成金交付の対象となる団体は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 読書推進を主たる目的とし、自主的かつ公益的な活動を行うこと。
(2) 町内に活動拠点があり、5人以上で構成し、及び構成員の過半数が粕屋町内に住所を有していること。
(3) 組織運営について規約を有していること。
(4) 当該団体において会計処理が行われていること。
(5) 会費、参加費又はそれに代わる負担金を徴収して活動していること。
(6) 活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等を公表していること。
(7) 申請前に町内外で活動実績がある者が在籍し、町長が適当であると認める団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、助成の対象としない。
(1) 未成年者のみで構成される団体、営利活動、政治活動及び宗教活動を目的とする団体
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団)並びに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)を構成員に含む団体及び次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
イ 暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用しているもの
エ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(助成金の額及び対象経費)
第3条 助成金の額は、当該年度の対象経費合計額の10分の8以内とし、10万円を限度とする。また、助成の対象となる経費は、公益活動に必要な経費のうち、別表のとおりとする。ただし、国又は地方公共団体等から補助金等が支給される場合は、原則として、その補助金等相当額は、助成対象経費から控除するものとする。
2 前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町読書ボランティア団体助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 粕屋町読書ボランティア団体設立説明書(様式第2号)
(3) 粕屋町読書ボランティア団体活動計画書(様式第3号)
(4) 粕屋町読書ボランティア団体収支予算書(様式第4号)
(5) 団体の規約及び会員名簿
(6) その他教育長が必要と認める書類
(助成金交付の審査)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を適正に審議するため、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にて審査を行うものとする。
2 教育委員会は、別に定める基準によりその補助金交付の適否を審議し、その結果を町長へ報告するものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による報告に基づき、助成金の交付を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、粕屋町読書ボランティア団体助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。また、交付しない場合は、粕屋町読書ボランティア団体助成金不交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
2 助成金交付の決定については、異議を唱えることができないものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた団体が助成金を請求しようとするときは、粕屋町読書ボランティア団体助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、助成金交付決定額の全額を概算払にすることができる。
(助成金の実績報告)
第8条 助成金交付団体は、事業完了後、1月を経過する日又は助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町読書ボランティア団体助成金実績報告書(様式第8号)
(2) 粕屋町読書ボランティア団体活動報告書(様式第9号)
(3) 粕屋町読書ボランティア団体収支決算書(様式第10号)
(4) 支出を証する領収証等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の精算)
第9条 町長は、前条各号の書類の提出を受け、交付すべき助成金の額が確定したときは、速やかに精算を行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 助成金の交付を受けた団体が、事業の継続をすることが困難となった場合は、交付決定を受けた助成金の一部又は全額を返納しなければならない。
2 助成金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を受けた助成金の一部又は全額を返納しなければならない。
(1) 虚偽の申請と判明した場合
(2) 事業の目的と著しく異なる活動を行っていると判断した場合
(3) その他町長が不適当と認めた場合
3 概算払を行った団体において、交付すべき助成金の額が確定し、既にその額を超える助成金を受けている場合は、速やかに町長に返還しなければならない。
(活動状況の公表等)
第11条 助成金の交付を受けた団体は、その活動状況及び収支状況等について、広報誌等により、活動内容の公表を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日教育委員会要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
項目助成金の交付対象となる経費
報償費講師謝礼、専門的技能を有する協力者への謝礼等
旅費知識又は技能向上のために必要な研修、視察等の交通費
消耗品活動に必要な消耗品の購入費
役務費活動の実施又は連絡に使用する電話、郵送代又は活動保険料
印刷製本費活動のためのコピー等の印刷費や冊子作成のための印刷製本費
使用料及び賃借料活動に必要な物品等の使用料又は借上料
備品購入費
1品につき1万円以上で、活動上必要と見なされる備品の購入費。ただし、上限を対象経費総額の20%以内とする。
その他対象となる活動を実施するために必要と認める経費
様式第1号(第4条関係)
粕屋町読書ボランティア団体助成金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
粕屋町読書ボランティア団体設立説明書

様式第3号(第4条関係)
粕屋町読書ボランティア団体活動計画書

様式第4号(第4条関係)
粕屋町読書ボランティア団体収支予算書

様式第5号(第6条関係)
粕屋町読書ボランティア団体助成金交付決定通知書

様式第6号(第6条関係)
粕屋町読書ボランティア団体助成金不交付決定通知書

様式第7号(第7条関係)
粕屋町読書ボランティア団体助成金請求書

様式第8号(第8条関係)
粕屋町読書ボランティア団体助成金実績報告書

様式第9号(第8条関係)
粕屋町読書ボランティア団体活動報告書

様式第10号(第8条関係)
粕屋町読書ボランティア団体収支決算書