○粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱
(令和2年11月30日要綱第57号)
改正
令和3年11月22日要綱第46号
令和4年11月22日要綱第50号
(目的)
第1条 この事業は、身体又は精神の障がいにより、日常生活に著しい支障のある在宅の重度心身障がい(児)者に対し、紙おむつ等購入費助成事業を行い、在宅重度心身障がい(児)者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者及び要件)
第2条 助成の対象者は、粕屋町に居住し、粕屋町住民基本台帳に記録されている3歳以上65歳未満の者で、次の各号に掲げる住民税非課税者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1の(1)に定める重度の障がいを有する者として療育手帳「A」の交付を受けた者で、医師意見書(次条第1項に規定する、障がい(児)者紙おむつ等購入費助成医師意見書をいう。以下この条において同じ。)に常時おむつの使用が必要と記載されたもの
(2) 医師意見書において、障がいの程度が前項と同程度であり、常時おむつの使用が必要と記載されたもので、町長が特に必要と認めるもの
(資格の認定)
第3条 助成を受けようとする者は、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定申請書(様式第1号)に、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成医師意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、速やかに認定の可否を決定し、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により決定された認定期間は、認定を受けた日から、当該年度末日までとする。
(認定の廃止)
第4条 町長は、前条第2項の規定により認定を決定した者(以下「認定者」という。)が次の各号のいずれかに該当することになったときは、認定を廃止することができる。
(1) 福祉施設へ入所したとき。
(2) 入院したとき。
(3) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(4) 辞退の届出があったとき。
(5) 他の法令等により同様の給付を受けるようになったとき。
(6) その他町長が紙おむつ購入費助成事業の認定を受けることを不適当と認めたとき。
2 認定者は、前項の規定に該当することになったときは、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定廃止届(様式第4号。以下「廃止届」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により、廃止届が提出され、認定を廃止するときは、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定廃止通知書(様式第5号)により、認定者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第5条 助成を受けようとする認定者は、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 請求は、領収書に記載されている購入日の属する月を対象月とし、4月から9月までの前期、10月から3月までの後期の2回に分けて、各期最終月の翌月末までに請求するものとする。
3 前項の規定により、複数月分の請求をする場合、第1項の規定によらず、最終購入月の翌月末を請求書の提出期限とする。
(助成)
第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された請求書の内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、当該請求をした者に通知するものとする。
2 助成は、次の各号に掲げる認定者の区分ごとに定められた限度額と、領収書に記載されている紙おむつ等購入費とを比較して少ない方の額で実施する。
(1) 認定者及びその配偶者(認定者が18歳未満の場合はその世帯)の市区町村民税が課税の者 月3,000円
(2) 認定者及びその配偶者(認定者が18歳未満の場合はその世帯)の市区町村民税が非課税の者 月6,000円
3 助成の対象は、第3条第2項の規定による認定を受けた日以降に購入した紙おむつ等に係る購入費とする。
4 助成の対象となる紙おむつ等とは、紙おむつ、尿取りパッド、その他町長が認めるものをいう。
(助成相当額の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があると認めたときは、助成した額に相当する額を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月22日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月22日要綱第50号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定申請書

様式第2号(第3条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成医師意見書

様式第3号(第3条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定(却下)通知書

様式第4号(第4条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定廃止届

様式第5号(第4条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成資格認定廃止通知書

様式第6号(第5条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成金請求書

様式第7号(第6条関係)
粕屋町障がい(児)者紙おむつ等購入費助成金支給(不支給)決定通知書