○三股町食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業補助金交付要綱
(令和2年5月29日告示第57号)
(趣旨)
第1条 町は、海外ニーズに対応した輸出への取組としてHACCP等に対応した施設整備を行う企業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号。以下「規則」という。)及び結ぶ6次化!農業新ビジネス拡大支援事業補助金交付要綱(平成30年4月2日付け宮崎県農政水産部農業連携推進課)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に事業所を有すること。
(2) 町税及び県税に滞納がないこと。
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び三股町税条例(昭和29年三股町条例第10号)第45条の規定により、特別徴収義務者とされている法人にあっては、特別徴収を実施していること又は開始することを誓約すること。
(4) 補助対象者の役員等が、三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
2 その他特に町長が認める者。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 規約又は定款、役員名簿及び構成員名簿
(4) 機械・施設(以下「機械等」という。)を取得する場合にあっては、当該機械等のカタログ、見積書、当該機械等の管理に関する規程等
(5) 滞納のない証明書
(6) 特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第3号)
(7) 暴力団排除及び補助金の交付条件に関する誓約書及び同意書(様式第4号)
(8) その他町長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日経過した日までとする。
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第9条の2ただし書の規定により定める軽微な変更の範囲は、別表の重要な変更の欄に掲げる重要な変更以外の変更とする。
(事業計画の変更承認)
第7条 規則第9条の2の規定により、事業計画の内容の変更について、町長の指示を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 第4条により町長に提出した書類の内容を変更する場合にあっては、変更承認申請書(様式第5号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となった場合にあっては、補助事業遂行困難等報告書(様式第6号)
(補助金の支払方法)
第8条 精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。
2 前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、規則第14条の規定により、補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(要綱の有効期限)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3、6条関係)
補助対象経費補助率等重要な変更
経費の配分の変更事業内容の変更
事業実施主体が食料産業・6次産業化交付金実施要綱(平成30年3月30日付け29食産第5353農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記10の「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」(以下「本事業」という。)に掲げる次の事業を行うために要する経費
1 施設等整備事業
  本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものかつ証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸入条件や輸出先のニーズを満たすために必要な施設の整備(新設、増築、改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費とする。
2 効果促進事業
  輸入条件やHACCP等に係る認定取得のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、1の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費とする。
定額(事業費の1/2以内)
ただし、事業実施主体に交付する交付金の額は国実施要綱別記10の第3の4に定める方法により算定された額
補助対象経費の20パーセントを超える増減1 事業の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更
様式第1(第4条関係)

様式第2(第4条関係)

様式第3(第4条関係)

様式第4(第4条関係)

様式第5(第7条関係)

様式第6(第7条関係)

様式第7(第8条関係)