○国立大学法人新潟大学職員早期退職募集に関する規程
(平成27年12月25日規程第61号)
改正
令和元年6月28日規程第97号
令和5年3月29日規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号。以下「就業規則」という。)第21条の規定に基づき,就業規則第22条第2項に規定する定年前に,職員が自らの意思により第3条に規定する募集に応募し,第7条に規定する認定を受けて退職できる制度(以下「早期退職募集制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,就業規則第4条第1項に規定する職員をいう。
(早期退職希望者の募集)
第3条 学長は,次の各号に掲げる早期退職の募集(以下「募集」という。)を行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,退職の日において,その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円滑に実施することを目的とし,当該組織又は事業場若しくは施設に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要項の周知)
第4条 学長は,前条の規定による募集を行うに当たっては,当該募集に関して必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員(以下「対象者」という。)に周知しなければならない。
2 学長は,国立大学法人新潟大学職員出向規程(平成16年規程第87号)第2条に規定する出向により出向中の職員(以下「出向者」という。)に対しても,募集実施要項の内容について情報提供することができる。
(募集実施要項)
第5条 募集実施要項には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 募集の目的(第3条各号の別)
(2) 募集の対象となるべき職員の範囲
(3) 募集人数
(4) 募集の開始及び終了の年月日時(以下「募集の期間」という。)
(5) 認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(6) 第6条第2項の規定に基づく応募又は応募の取下げに係る手続き
(7) 不認定となる場合がある旨
(8) 応募をした職員に対する認定又は不認定の通知の予定時期
(9) 募集の窓口
(10) 募集に関する問合せの連絡先
(11) その他必要な事項
2 前項に定めるもののほか,次の各号の前段に該当する場合は,同号後段の事項を記載しなければならない。
(1) 募集実施要項の内容を周知するための説明会を開催する予定があるときは,その旨
(2) 応募をした職員の数(以下「応募者数」という。)が,募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに,募集人数以上の人数に達した時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨
(3) 退職すべき期間を記載する場合は,第7条の規定に基づく認定を行った後遅滞なく,当該退職すべき期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,第8条の規定に基づく通知を行うこととなる旨
3 応募者数が募集人数を超える場合において,第7条の規定に基づく認定をする者の数を当該募集人数の範囲内に制限するために必要な方法を定める場合は,募集実施要項と併せて当該定めの内容を周知しなければならない。
(適用条件)
第6条 募集に応募することができる者は,募集実施要項に規定する職員であって,次の各号に該当しないものとする。
(1) 国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程(平成16年規程第84号)第2条の規定により期間を定めて雇用されている者
(2) 募集実施要項に記載された退職すべき期日又は退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(3) 就業規則第47条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで,管理又は監督に係る職務を怠った場合を除く。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定に基づき,募集に応募をしようとする者は,募集の期間中いつでも応募し,退職すべき期日が到来するまでの間,いつでも応募の取り下げを行うことができる。
3 職員は,前項の規定により応募をしようとする場合は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第1号)に必要な事項を記入の上,募集実施要項で指定された窓口に提出するものとする。
4 職員は,第2項の規定により応募の取り下げをしようとする場合は,早期退職希望者の募集に係る応募申請取下げ申出書(別記様式第2号)に必要な事項を記入の上,募集実施要項で指定された窓口に提出するものとする。
5 第2項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は,職員に対しこれらを強制してはならない。
6 学長は,第4条第2項の規定により情報提供を行った結果,出向者から応募する旨の意向を確認した場合には,その者を本学に復帰させ,その後,応募申請書を受け付けることができる。
7 応募者数が,募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに,募集人数以上の人数に達した時点で募集の期間が満了する旨を募集実施要項に記載している場合には,当該時点で募集の期間は満了するものとする。この場合において,学長は,遅滞なくその旨を対象者に周知しなければならない。
(認定等)
第7条 学長は,応募者について次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者数が,募集人数を超える場合であって,当該場合において認定をする者の数を募集人数の範囲内に制限するために必要な方法をあらかじめ周知していたときは,当該方法に従って,募集人数を超える分の応募者について,認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が募集をした後,就業規則第47条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで,管理又は監督に係る職務を行った場合を除く。)を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが社会通念上適当でないと認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが,業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定等の通知)
第8条 学長は,認定をしたときは,遅滞なくその旨を認定通知書(別記様式第3号)により応募者に通知するものとする。
2 学長は,認定しない旨の決定をしたときは,不認定の理由を含め,遅滞なくその旨を不認定通知書(別記様式第4号)により応募者に通知するものとする。
(退職すべき期日の通知)
第9条 前条第1項の規定により,応募者に認定した旨の通知をした場合であって,当該通知書に退職すべき期間を記載した場合は,遅滞なく当該期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め,当該応募者に退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5号)により当該期日を通知するものとする。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第10条 学長は,第7条第1項本文に規定する認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定応募者が退職すべき期日に退職することにより,業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の変更について当該認定応募者の書面による同意を得たときに限り,業務の能率的運営を確保するために必要な限度において,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。この場合において,当該認定応募者に対する理由の明示は,退職すべき期日の変更理由書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 前項の規定による,当該認定応募者の書面による同意又は不同意の確認は,退職すべき期日の変更同意書(別記様式第7号)又は退職すべき期日の変更不同意書(別記様式第8号)により行うものとする。
3 学長は,第1項の規定により退職すべき期日を変更した場合には,遅滞なく退職すべき期日の変更通知書(別記様式第9号)により,当該認定応募者に新たに定めた退職すべき期日を通知しなければならない。
(募集の期間の延長に係る手続)
第11条 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2 学長は,前項の規定により募集の期間を延長したときは,遅滞なくその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を,対象者に周知しなければならない。
(認定の失効)
第12条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定はその効力を失う。
(1) 退職手当規程第14条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合
(2) 退職手当規程第18条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至った場合
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第9条の規定により通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかった場合(前2号を除く。)
(4) 就業規則第47条の規定による懲戒処分(懲戒解雇処分並びに故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合を除く。)を受けた場合
(5) 第6条第4項の規定により応募を取り下げたとき。
(退職手当支給の制限)
第13条 早期退職募集制度により退職した職員が,退職後再び職員に採用された場合においては,退職手当規程は適用しない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,早期退職募集制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年1月1日から施行する。
2 第3条第1項第1号における定年については,当分の間,年齢60年とする。ただし,次に掲げる職員の定年は,当該各号に定める年齢とする。
(1) 大学教育職員 年齢65年
(2) 技能・労務系職員のうち労務系職員 年齢63年
附 則(令和元年6月28日規程第97号)
この規程は,令和元年6月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規程第20号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
早期退職希望者の募集に係る応募申請書
早期退職希望者の募集に係る応募申請書

別記様式第2号(第6条関係)
早期退職希望者の募集に係る応募申請取下げ申出書
早期退職希望者の募集に係る応募申請取下げ申出書

別記様式第3号(第8条関係)
認定通知書
認定通知書

別記様式第4号(第8条関係)
不認定通知書
不認定通知書

別記様式第5号(第9条関係)
退職すべき期日の決定通知書
退職すべき期日の決定通知書

別記様式第6号(第10条関係)
退職すべき期日の変更理由書
退職すべき期日の変更理由書

別記様式第7号(第10条関係)
退職すべき期日の変更同意書
退職すべき期日の変更同意書

別記様式第8号(第10条関係)
退職すべき期日の変更不同意書
退職すべき期日の変更不同意書

別記様式第9号(第10条関係)
退職すべき期日の変更通知書
退職すべき期日の変更通知書