○北見工業大学国際交流会館使用内規
(平成16年4月1日北工大達第105号)
改正
平成26年3月14日
(趣旨)
第1条 北見工業大学国際交流会館規程(平成16年北工大達第104号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、北見工業大学国際交流会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(施設の区分)
第2条 施設の区分は、別表のとおりとする。
(入居申請及び許可)
第3条 規程第7条第1項により、会館に入居を希望する者は、入居申請書(外国人留学生にあっては別紙様式第1号、外国人研究者にあっては別紙様式第2号とする。)を学長に提出しなければならない。
2 規程第7条第2項により、入居許可期間を超えて入居を希望する者は、期間満了の1月前までに、入居期間延長申請書(別紙様式第3号)を学長に提出しなければならない。
3 学長は、規程第7条第3項により、入居を許可するときは、入居許可書(別紙様式第4号)又は入居期間延長許可書(別紙様式第5号)を交付する。
(入居手続)
第4条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、誓約書(別紙様式第6号)を学長に提出し、入居許可期間の初日から10日以内に許可された居室に入居しなければならない。ただし、特別の事由があると学長が認めたときは、この限りでない。
2 入居者は、入居の際に入居届(別紙様式第7号)を学長に提出しなければならない。
(使用料)
第5条 規程第9条第1項に規定する使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、所定の期日までに当該月分を納入しなければならない。ただし、特別な事由があると学長が認めた場合は、この限りでない。
3 入居又は退去の日が月の途中であっても、当該月分の使用料を納入しなければならない。
(光熱水料等)
第6条 規程第9条第3項に規定する個人の生活に使用する光熱水料その他必要経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 居室の専用メーターによる基本料及び使用料
(2) その他使用上の必要経費
(経費の納入方法)
第7条 前2条に定める経費の納入方法は、別に定める。
(入居許可の取消し)
第8条 規程第12条の規定に基づく入居許可の取消しは、入居許可取消通知書(別紙様式第8号)の交付をもって行う。
(退去手続等)
第9条 入居者が退去しようとするときは、退去届(別紙様式第9号)を退去する日の10日前までに、学長に提出しなければならない。
2 退去する者は、居室及びこれに附属する設備等について学長の指定する者の検査を受け、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか、会館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係・第5条関係)
施設名区分室数使用料(1室あたり月額)
国際交流会館外国人留学生用家族室2室14,200円
夫婦室1室9,500円
外国人研究者用夫婦室1室9,500円
別紙様式第1号(第3条第1項関係)

別紙様式第2号(第3条第1項関係)

別紙様式第3号(第3条第2項関係)

別紙様式第4号(第3条第3項関係)

別紙様式第5号(第3条第3項関係)

別紙様式第6号(第4条第1項関係)

別紙様式第7号(第4条第2項関係)

別紙様式第8号(第8条関係)

別紙様式第9号(第9条関係)