○興部町手話通訳者派遣事業実施要綱
(平成18年9月29日訓令第3号)
改正
令和2年12月25日訓令第49号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、聴覚障害者又は音声・言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)と健聴者との意思の疎通を円滑にし、生活・教育・文化活動等の機会の拡大を図るため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を必要とする場合に、手話通訳者を派遣することにより聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、興部町とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣の対象者)
第3条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、興部町に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等
(2) 聴覚障害者等とのコミュニケーションを必要とする者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(派遣対象地域)
第4条 手話通訳者の派遣対象地域は、原則、興部町内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(派遣対象事項等)
第5条 この事業により手話通訳者の派遣の対象とする事項は、別表1に定めるものとする。ただし、派遣の用件が次のいずれかに該当する場合は、手話通訳者の派遣を行わない。
(1) 宗教活動、政治活動、企業の営業活動
(2) 通勤通学等、通年かつ長期にわたる場合
(3) 個人の遊興、娯楽、その他社会通念上派遣することが適当でない場合
(派遣対象時間)
第6条 手話通訳者の派遣対象時間は、原則、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、午後9時までとする。
(通訳者の身分及び登録等)
第7条 この事業における通訳者は、興部町内に在住の20歳以上の健聴者であり、次のいずれかに該当する者で町に手話通訳者登録申請書(別記様式第1号)の提出があった者のうち、町長が適当であると認める者とする。
(1) 手話通訳士
(2) 道が実施する手話通訳者養成研修修了者で登録試験合格者
(3) ろうあ連盟手話通訳認定試験1級資格者
(4) 道外の登録試験合格者
(5) 手話通訳者養成研修修了者
(6) ろうあ連盟手話通訳認定試験2級資格者又はこれに準ずる能力を有する者であり、紋別地区ろうあ会から推薦のあった者
2 町長は、前項の規定により適当であると認めたときは、手話通訳者登録台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。
3 通訳者の派遣は、手話通訳者登録台帳に記載された者のうちから行うものとする。
4 通訳者には、興部町手話通訳者登録証(別記様式第3号)を交付する。
(派遣の申請)
第8条 手話通訳者の派遣を受けようとする者は、派遣を希望する日の5日前までに、興部町手話通訳者派遣申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(派遣の決定)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査のうえ、道ろうあ連盟登録手話通訳者を依頼する場合は、道ろうあ連盟の派遣調整結果に基づき可否を決定し、興部町手話通訳者派遣(却下)決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(派遣の取り消し)
第10条 町長は、前条により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとし、その場合すみやかに申請者及び道ろうあ連盟登録手話通訳者の派遣決定したものであっては、道ろうあ連盟に連絡することとする。
(利用者負担)
第11条 手話通訳者の派遣に係る利用者負担は無料とする。
(活動報告)
第12条 通訳者は、派遣に係る通訳業務を行ったときは、当該業務終了後すみやかに手話通訳実施報告書(別記様式第6号)により、業務の実施日時、場所、業務内容その他必要な事項について、町長に対し、活動報告を行うものとする。
2 道ろうあ連盟登録手話通訳者は、派遣に係る通訳業務を行ったときは、当該業務終了後すみやかに道ろうあ連盟に実施結果の報告を行うものとする。
(通訳者の守秘義務)
第13条 手話通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。
(通訳者に対する報償等)
第14条 通訳者が、この要綱に基づき手話通訳業務に従事したときは、報償として次の区分により定める額を支払うものとする。
(1) 通訳活動時間が3時間以下の場合 1時間につき2,000円
(2) 通訳活動時間が3時間を越える場合 6,000円
(3) 交通費は、報償金に含むものとする。
2 手話通訳業務の状況に応じ1度に2人以上の通訳者を派遣する場合は、それぞれの通訳者について、前項の報償を支給する。
(道ろうあ連盟登録手話通訳者派遣に対する利用料等)
第15条 道ろうあ連盟は、毎年15日までに前月分の実績結果を取りまとめ、別表2による派遣利用料及び旅費等(以下「派遣利用料等」という。)に基づき請求書とともに町長に提出する。
2 町長は、道ろうあ連盟から適法な請求を受けたときには、その日から起算して30日以内に派遣利用料等を支払うものとする。
(道ろうあ連盟との契約方法)
第16条 広域的な手話通訳の派遣事業の実施について、北海道は町長を代理して道ろうあ連盟と契約を締結する。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1

別表2

実施細目

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号