○岐阜大学大学院教育学研究科規程
(平成19年10月1日規程第139号)
改正
平成20年5月21日
平成21年5月20日
平成22年5月19日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成29年4月1日
平成30年4月1日
平成30年8月1日
平成31年4月1日岐阜大学教育学部規則第15号
令和2年3月30日規程第13号
令和3年2月17日岐大規程第128号
令和4年3月16日岐大規程第49号
令和4年4月20日岐大規程第2号
令和6年3月21日岐大規程第69号
令和7年3月19日岐大規程第80号
(趣旨)
第1条 岐阜大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(平成19年岐阜大学規則第51号)(以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則(平成16年岐阜大学規則第117号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第1条の2 研究科は,教育に関する学術の理論及び応用の教授研究に基づき,高度な資質と実践能力を備えた教育専門職者及び教育関係者を養成するとともに,教育専門職者への再教育により教育専門職者の資質の向上に資することをとおして教育文化の発展に寄与していくことを目的とする。
(専攻及びコース)
第2条 研究科に次の専攻及びコースを置く。
教職実践開発専攻 学校管理職養成コース
  教育実践開発コース
 教科指導能力開発コース
教育臨床心理学専攻
(心理教育相談室)
第2条の2 研究科に心理教育相談室を置く。
2 心理教育相談室に関し必要な事項は,別に定める。
(専攻の教育研究上の目的)
第2条の3 教職実践開発専攻は,教科等の指導内容や学習指導の構想・実践・評価改善に関する高度な知識を身につけ,教育現場の多様な課題を解決する実践力と応用力を持ち,教職に関する理論と実践を融合させて教育実践を自ら開発する能力を備えた高度な教育専門職者の養成を目的とする。
2 教育臨床心理学専攻は,不登校,いじめ問題をはじめとした複雑化する学校現場の問題に対して,心理専門職として自らが発見した問題点を客観的に評価し,被援助者や組織に対して専門的知識と技能を用いて適切に支援するとともに,教員をはじめとした多職種に助言することのできる専門家の養成を目的とする。
第3条 削除
(入学者の選考)
第3条の2 入学者の選考は,その志望する専攻を修めるために必要な学力及び能力について行う。
(授業科目及び単位数)
第4条 研究科における授業科目及び単位数は,教職実践開発専攻にあっては別表第1の1,教育臨床心理学専攻にあっては別表第1の2のとおりとする。
2 研究科を修了するために必要な単位数は,教職実践開発専攻にあっては別表第2の1,教育臨床心理学専攻にあっては別表第2の2のとおりとする。
(教育方法の特例)
第5条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(単位の計算方法)
第6条 大学院における単位の計算方法については,岐阜大学学則(平成19年岐阜大学規則第50号)第35条の規定を準用する。
(履修科目の登録)
第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,毎学期始めに履修の登録をしなければならない。
(他の大学院等における授業科目の履修)
第8条 学生は,大学院学則第33条の規定に基づき,他の大学院(外国の大学院を含む。以下「他大学院」という。)の授業科目を履修しようとするときは,所属する専攻又はコースを経て,研究科長に申出なければならない。
2 主指導教員は,研究指導上必要があると認めるときは,学生が本学の他の研究科(以下「他研究科」という。)の授業科目を履修することを認めることができる。
3 前2項の規定により修得した授業科目の単位数は,4単位を限度として,第4条第2項に定める単位に含めることができる。
(他大学院等における研究指導)
第9条 学生は,大学院学則第34条及び第38条の規定に基づき,他の大学院又は研究所等(外国の研究所等を含む。)において,必要な研究指導を受けようとするときは,所属する専攻又はコースを経て,研究科長に申出なければならない。
2 主指導教員は,研究指導上必要があると認めるときは,学生が他研究科において必要な研究指導を受けることを認めることができる。
3 前2項の規定による研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(成績基準の評価等の明示等)
第10条 大学院学則第36条第2項に規定する学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定基準は,別に定める。
(定期試験,追試験及び再試験)
第10条の2 定期試験は,毎学期又は毎学年末において行い,その試験を病気その他やむを得ない理由のため,受けることのできなかった者の当該授業科目については,1回に限り追試験を行うことができる。
2 追試験を受けようとする者は,その理由書(病気の場合は,医師の診断書)を添え,当該授業科目担当教育職員に願い出なければならない。
第11条 試験の結果が不合格と判定された授業科目については,当該授業科目担当教員の承認を得て,再試験を受けることができる。
第12条 前2条に規定する追試験又は再試験の実施期日は,当該授業科目担当教員が定めるものとする。
(修了要件)
第13条 教職実践開発専攻の修了要件は,所定の期間在学し,第4条の2に定めるところにより,46単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,開発実践報告の審査及び最終試験に合格することとする。
2 教育臨床心理学専攻の修了要件は,所定の期間在学し,第4条の2に定めるところにより,40単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。
第14条 開発実践報告又は学位論文の提出,審査等に関する手続きについては,別に定める。
(入学前の既履修単位等の認定)
第15条 入学前に履修した授業科目及びその単位数の認定は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研究科に関し必要な事項は,研究科委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 岐阜大学大学院教育学研究科規則(平成16年岐阜大学規則第192号)は,廃止する。
3 平成18年度以前に入学した者については,この規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年5月21日)
1 この規程は,平成20年5月21日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 平成19年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年5月20日)
1 この規程は,平成21年5月20日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 平成20年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年5月19日)
1 この規程は,平成22年5月19日から施行し,同年4月1日から適用する。
2 平成21年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月1日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の規程別表第1の1(第4条関係)の規定は,平成29年度以後に入学した者についても適用する。
附 則(平成30年8月1日)
1 この規程は,平成30年8月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 平成29年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日岐阜大学教育学部規則第15号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規程第13号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月17日岐大規程第128号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日岐大規程第49号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月20日岐大規程第2号)
1 この規程は,令和4年4月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日岐大規程第69号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日岐大規程第80号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した者については,改正後の岐阜大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1の1(第4条関係)

別表第1の2(第4条関係)

別表第2の1(第4条関係)

別表第2の2(第4条関係)