○産山村土地開発基金管理規則
(平成14年8月20日 産山村規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、産山村土地開発基金条例(平成4年産山村条例第1号)に規定する産山村土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課等の長 産山村財務規則(平成9年産山村規則第4号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する課長等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金財産事務の所管及び分掌)
第3条 基金財産の取得及び管理に関する事務は、基金財産を必要とする課等の長が所管し、その事務は、当該主管課長が分掌する。
2 基金財産の台帳登録及び処分に関する事務は、総務課長が所管しその事務も総務課長が分掌する。
3 基金財産の取得、管理及び処分に関する事務で、前2項の規定によりがたいものの所管又は分掌については、別に定める。
(基金財産の総括)
第4条 総務課長は、基金財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 総務課長は、必要があると認められるときは、主管課長等に対し、その所管又は分掌に属する基金財産の取得又は管理について報告を求め、実施について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(取得対象地の選定基準)
第5条 基金を通じて取得できる土地は、次の各号の一に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 地価の高騰又は建物及び工作物の建設が予想されるため、当該土地をあらかじめ取得しなければ著しく不利又は困難であると認められるものであること。
(2) 土地取得交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められるものであること。
(3) 一定期間内に事業の完成を確保するため、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。
(4) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが必要であると認められるものであること。
(土地需要計画書等の提出)
第6条 課等の長は、基金によって土地を取得しようとするときは、毎年4月末日までに土地需要計画書(様式第1号)を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合は、この限りではない。
2 課等の長は、前項の規定により提出した土地需要計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更部分について、土地需要変更計画書(様式第2号)を作成し、村長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第7条 村長は、前条第1項の規定により提出された土地需要計画書に基づき、土地の使用目的、使用しようとする年度、基金の状況土地評価額等(以下「使用目的等」という。)を総合的に勘案のうえ、土地取得計画を策定するものとする。
2 村長は、前条第2項の規定による土地需要変更計画書が提出されたときは、使用目的等を勘案して、土地取得計画を変更することができる。
3 村長は、第1項又は前項の規定により土地取得計画を決定し、又は変更したときは、土地取得計画(変更)通知書(様式第3号)により主管課長等に通知するものとする。
(土地取得の手続)
第8条 課等の長は、前条の規定による通知を受けた後において、土地の取得手続を行うものとする。ただし、登記又は登記事務は、総務課長が行うものとする。
2 土地取得手続に関しては、この規則に定めるもののほか財務規則第85条の規定を準用する。
[財務規則第85条]
3 課等の長は、土地の取得に係る補償をする場合には、補償調書(様式第4号)を作成しなければならない。
(支出書類の提出)
第9条 課等の長は、土地取得の手続を完了したときは、登記に必要な書類等の原議を総務課長に提出しなければならない。
(支出手続)
第10条 総務課長は、主管課長等が取得した土地について登記を完了した後でなければ、当該土地の取得代金の支払手続をしてはならない。
(引渡し前の使用通知)
第11条 課等の長は、引渡しを受ける前に基金財産を使用しようとする場合は、引渡前使用通知書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。
(基金財産の使用の許可)
第12条 基金財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
2 前項の規定による基金財産の使用の許可、使用料の徴収方法については、行政財産の例による。
(基金財産の引渡し要求)
第13条 課等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の引渡し要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第7号)により基金財産を引渡すものとする。
(引渡価格)
第14条 基金財産の引渡価格は、次の各号に掲げる額とする。ただし、村長は、引渡価格が正常な取引価格に比し著しく低い価格であると認める場合は、これを正常な取引価格まで引き上げることができる。
(1) 基金財産の取得価格に、取得及び管理に要した経費に相当する額を加算した額
(2) 前項の規定によりがたい事情がある場合は、村長が別に定める額
(振替支出)
第15条 課等の長は、基金財産の引渡しを受けたときは速やかに財務規則第55条第1項の規定により基金財産引渡書の写しを添えて基金に振替支出の手続をしなければならない。ただし、振替支出によりがたい場合は、この限りではない。
(備付帳簿)
第16条 総務課長は土地開発基金原簿(様式第8号)基金財産台帳(様式第9号)及び基金財産登録台帳(様式第10号)を備えおいて、常に基金の運用状況、基金財産の状況及び基金財産の登録状況を明らかにしておかなければならない。
2 課等の長は、基金財産台帳の副簿を備えおいて常にその分掌に係る基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第11号)を備えおいて、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
改正(19規則第9号)
附 則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。