○産山村空き家バンク制度設置要綱
(令和4年7月15日告示第31号)
(設置)
第1条 空き家の有効活用により、村への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、産山村空き家バンク制度について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「空き家」とは、個人又は法人等が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定の建物を含む。)村内に存在する建物であって、売買又は賃貸可能な物件をいう。
(2) 「利用者」とは、個人が村への移住定住を目的とする者をいう。
(3) 「空き家バンク」とは、空き家を所有し、当該空き家の売却、賃貸等を希望する者から申込みを受けた情報を、村内への移住・定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介するシステムをいう。
(適用上の注意及び交渉等への不介入)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。また、産山村は、当該交渉及び契約等に介入しないものとする。
(対象外の空き家)
第4条 次に該当する空き家については、対象外とする。
(1) 税等に滞納がある者が所有するもの
(2) 暴力団等が所有するもの
(3) 売買する場合においては、宅地として登記できない土地
(4) 売買する場合においては、空き家の所有者の移転ができないもの
(空き家の登録完了及び登録見送り)
第5条 空き家バンクに所有する空き家の登録を希望する者は、産山村空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 産山村空き家バンク登録カード(様式第1号の2)
(2) 産山村空き家バンク登録事項確認及び同意書(様式第1号の3)
(3) 固定資産課税明細書
(4) 平面図等間取りが確認できるもの
(5) その他、村長が必要とする書類
2 村長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認し現地調査を実施した後、審査を行った上、産山村空き家バンク登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
3 村長は、前項の規定により登録したときは、産山村空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
4 村長は、第5条第2項の規定により審査した後、登録を見送るときは、産山村空き家バンク登録見送り通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
(登録の期間及び更新)
第6条 空き家バンクの登録の期間は、登録された日から3年とする。ただし、期間満了時までに、空き家バンク登録者から更新しない旨の意思の表示がない場合は、更に3年間登録を自動的に更新し、以後も同様とする。
(空き家に係る登録事項の変更)
第7条 第5条第3項の規定により通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、産山村空き家バンク登録変更届書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(空き家バンクの登録抹消)
第8条 村長は、登録者から産山村空き家バンク登録抹消届書(様式第6号)の提出があったとき、又は空き家バンク制度において成約したときは、空き家バンクの登録を抹消するとともに、産山村空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)により登録者に通知するものとする。
(空き家情報の公開)
第9条 村長は、産山村移住サイトへの掲載、村での登録台帳の閲覧及びその他の方法により空き家情報を公開するものとする。ただし、事業者等が登録しようとする空き家を既に他のホームページ等に掲載している場合は、産山村空き家バンク事業者用アドレス掲載届出書(様式第8号)を届け出なければならない。
(利用者登録)
第10条 空き家バンクを利用し、空き家の紹介を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、産山村空き家バンク利用登録申込書(様式第9号。以下「利用申込書」という。)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 産山村空き家バンク利用登録カード(様式第9号の2)
(2) 産山村空き家バンク利用登録誓約書(様式第9号の3)
(3) その他、村長が必要とする書類
2 村長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認の上、利用者として適当であると認めるときは、産山村空き家バンク利用者台帳(様式第10号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(利用者登録期間及び更新)
第11条 空き家バンクの利用登録の期間は、登録された日から1年とする。ただし、期間満了時までに、空き家バンク利用登録者から更新しない旨の意思の表示がない場合は、更に1年間登録を自動的に更新し、以後も同様とする。
(利用者の登録抹消)
第12条 村長は、利用者から産山村空き家バンク利用登録抹消届書(様式第11号)の提出があったとき、空き家バンク制度において成約したとき又は次の各号のいずれかに該当することとなったときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、産山村空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第12号)により利用者に通知するものとする。
(1) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると村長が認めるとき。
(情報の提供等)
第13条 村長は、必要に応じて、登録者又は利用者に対して登録台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。
(個人情報の取扱)
第14条 登録者及び利用者並びにその登録があった者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を村長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従うこと。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
産山村空き家バンク登録申込書

産山村空き家バンク登録カード

産山村空き家バンク登録事項確認及び同意書

様式第2号(第5条関係)
産山村空き家バンク登録台帳

様式第3号(第5条関係)
産山村空き家バンク登録完了通知書

様式第4号(第5条関係)
産山村空き家バンク登録見送り通知書

様式第5号(第7条関係)
産山村空き家バンク登録変更届書

様式第6号(第8条関係)
産山村空き家バンク登録抹消届書

様式第7号(第8条関係)
産山村空き家バンク登録抹消通知書

様式第8号(第9条関係)
産山村空き家バンク事業者用アドレス掲載届出書

様式第9号(第10条関係)
産山村空き家バンク利用登録申込書

産山村空き家バンク利用登録カード

産山村空き家バンク利用登録誓約書

様式第10号(第10条関係)
産山村空き家バンク利用者台帳

様式第11号(第12条関係)
産山村空き家バンク利用登録抹消届書

様式第12号(第12条関係)
産山村空き家バンク利用登録抹消通知書